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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和8年以降)
閲覧数:7488 2026年03月13日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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10:ひいろ更新日:2026年04月04日 03時33分
9へ返信
診療報酬制度の解釈は実際どうなのかはわかりませんが、当院でも mr.Tさん と同じように交付してからでないと算定できない形になっていて、説明交付を行ったら、カンファで効果判定が行われる流れです。当院の外来リハの場合は、交付したときに料金が発生しないと説明が難しいので、説明交付した日に先月交付し効果判定済みの計画書の分を算定しています。
今回の診療報酬改定で目標設定等支援・管理料が廃止になるため、疾患別リハ料の減算はなくなるのですが、平成29年3月31日疑義解釈資料の送付について(その10)の問4では、
標準的算定日数の3分の1を経過後に、疾患別リハビリテーションを実施する際の、過去3月以内に目標設定等支援・管理料を算定していないことによる減算については、要介護認定・要支援認定等結果通知書の通知日が属する月及びその翌月に行った疾患別リハビリテーションについては、適用されない。
となっていて、リハ料の減算については記されています。
しかし、なるほど確かに、途中で要介護被保険者になった時の、総合計画評価料が1から2になるタイミングがわからないですね。これはまだ疑義解釈になっていないと思います。
9:mr.T更新日:2026年04月03日 23時48分
>7
ひいろさんのおっしゃる後者の流れで「交付したら算定」の解釈です
結局、通知(1)とは書かれていても、(2)が算定要件である以上、交付しないと算定できないと考えていました
また当院は入院施設ではなくクリニックということを1で書き忘れておりました
評価・計画書作成の段階での算定は難しいので、患者さんが支払できるタイミングとなる交付可能な日である(2)に必然的になります
今回の介護認定の評価料2の減算も、途中申請の場合は通知日の月と翌月は減算免除対象になるのでしょうか?
8:7C更新日:2026年04月02日 14時12分
機会的に算定してる所は良いが機械的に算定してるところは注意した方が良いね
7:ひいろ更新日:2026年04月02日 13時48分
疑義解釈その2が出ました。
やはり評価を行ってから算定ですね。
引用-------------------------------------
「疑義解釈資料の送付について(その2)」(令和8年3月31日事務連絡)
【リハビリテーション総合計画評価料】
問71 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日事務連絡)別添1の問195において、リハビリテーション総合計画評価料は、リハビリテーション総合実施計画書を作成し、計画書に基づいて行ったリハビリテーションの効果、実施方法等について多職種が共同して評価を行った時点で算定が可能となるとされているが、リハビリテーション総合実施計画書の作成と多職種による評価を行った月が異なる場合は、評価を行った月に算定すればよいのか。
(答) そのとおり。
---------------------------------------引用終わり
紛らわしい図を作るのは、本当にやめてもらいたいです。
「リハビリテーション総合計画評価料」を改めて確認しますと、
注1・注2:多業種で作成
患者1人につき1月に1回に限り算定
通知
(1)共同して評価を行った場合に算定
(2)医師又は医師の指示を受けた看護師、リハ職から説明・交付
写しを診療録に添付
となっており、それに基づくと基本的には
多業種作成 → 説明交付 → 計画通り実施 → 効果評価 → 添付算定
の流れになるのでしょうか。
説明・交付の時期の指定はされていないので、
多業種作成 → 計画通り実施 → 効果評価 → 説明交付 → 添付算定
という流れもありかもしれません。
もしかしたら、この流れで算定している人が「交付したら算定」と言っているのかもしれませんね。
6:医りょ医りょ更新日:2026年03月25日 08時59分
5 への返信
評価をせず交付だけで算定してしまう病院がおそらく結構な数いまだにある中、厚労省が誤解を招くような説明資料を作成するのはいかがなものかと。
本当にそこなんですよね。
様々なところで、計画書作成したら、説明したら、同意を得たら算定する
とのワードがみられますよね。
算定要件を再度見直してもらえると、このような事は起きないはずなんですけどね…
5:ひいろ更新日:2026年03月24日 13時03分
4への返信
全くその通りだと思います。
勘違いしないでいただきたいのですが、私も 菜梨さん と同様の考えを持っております。
「評価を行った時点で算定が可能」が「リハ総合計画評価料」の肝だと思うのですが、
評価をせず交付だけで算定してしまう病院がおそらく結構な数いまだにある中、厚労省が誤解を招くような説明資料を作成するのはいかがなものかと。
4:菜梨更新日:2026年03月19日 11時24分
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
ここには「リハビリテーション総合計画評価料は、リハビリテーション総合実施計画に基づいて行ったリハビリテーションの効果、実施方法等について多職種が共同して評価を行った時点で算定が可能となる。」と書かれています。
現場としては都合よく解釈したいところですが、この文言が想定しているのは、[計画策定→説明・交付→リハ実施→効果等について評価]という原則的な流れだと思われます。
そもそもの総合計画評価料の算定要件として、「(略)説明の上交付するとともに、その写しを診療録に添付すること。」とあります。
ですから、交付せずに算定してよいということではないはずです。
厚労省の説明資料(スライド)では評価のタイミングが示されていませんが、どのような状況であっても、全ての要件を満たした時点で算定するということではないでしょうか。
3:ひいろ更新日:2026年03月16日 13時29分
私も 医りょ医りょ さんと同じ解釈でした。最終的に交付は必ずしなさいと書いてあっても、交付後に算定とはどこにも書いていないのですよね。
mr.T さんの解釈では「1度でも介入し評価をして、その評価を元に他業種共同で計画書を作った」と言うことで計画書の評価を実施したことにし、その後交付で算定という流れなんでしょうか。
今回の「算定イメージの図」は要介護被保険者の場合を想定して表現されているので、「目標設定等支援・管理料」が無くなっても、変わらず「評価料2」はあるんだよ~というのを知らしめたい意図で図を作成しているのであって、算定のタイミングに関してはあまり深く考えずにいた、というのに私は1票を投じたいです。
2:医りょ医りょ更新日:2026年03月16日 09時57分
私も、計画評価料の算定は、説明・署名・交付を行った直後ではなく、カンファ等でリハの効果判定の実施や実施方法の修正などを行った後(つまり、総合的に計画したものを評価した後)に「リハビリテーション総合計画評価料」の算定するものだと思っております。
こちらの投稿で、よく交付した日に算定しているとのワードをみかけるので事務に確認しましたが、交付した際に算定するなんて文言はどこにもない。評価を実施した際に算定できるものだ。
との解釈ですので、カンファレンスなどで評価した際、その日に算定しておりました。
もしかしたら、初回の算定の所では、計画書の説明・署名・交付を行った直後で算定している施設が多い為、今回の様に、次(2回目の総合計画書)の作成、説明日に初回の算定を行う。との表現に変わったのかもですね。
1:mr.T更新日:2026年03月16日 08時46分
2回目以降の話ですが、私の認識では、計画評価料の算定は計画書作成後その月の初回疾患別リハを算定した日でした。疾患別リハを実施しない計画評価料の算定はないと思っていたので。ただ今回の気になるところは、以前は来月の分は前月末に作成して月が替わって初回実施で算定していたのですが、今回のイメージを見ると月が替わってからその月の計画書を作成するようになっているので、初回の算定のようにその月の2回目以降でないと算定できないように見えるのですが、みなさんどうされる予定でしょうか?
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