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閲覧数:481 2026年08月31日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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2:初心者更新日:2026年08月31日 17時03分
菜梨様 ご返答頂きありがとうございます。STが失語症や高次脳機能障害などの患者さん以外に脳血管リハや廃用リハを実施しする場合でも、院内に専用の個別療法室を整備しておく必要があるということですね。
1:菜梨更新日:2026年08月31日 14時31分
言語聴覚療法という診療報酬の算定項目や施設基準はありません。
廃用症候群リハ(この対象要件に言語聴覚士の業務は稀だと思いますが)を算定するには、脳血管リハの施設基準が必要ですので、『言語聴覚療法を行う場合は、遮蔽等に配慮した専用の個別療法室(内法による測定で8平方メートル以上)1室以上を別に有していること。』の施設基準要件を満たす必要があります。
摂食機能療法に施設基準はありません。(VEもしくはVFができなければ対象患者は稀だと思います)
あとは、呼吸器リハなら専用の個別療法室は不要です。ただ、嚥下訓練=呼吸器リハというわけにはいかないと思うので、注意してください。
それぞれの対象疾患と算定要件、施設基準をよく確認して、STさんにご活躍いただけるかどうか、よく検討されると良いと思います。
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