令和8年の変更ポイント
令和8年度診療報酬改定
令和6年度診療報酬改定
B006-3 退院時リハビリテーション指導料 300点
B006-3 退院時リハビリテーション指導料 300点
注 患者の退院時に当該患者(当該保険医療機関での入院中に、区分番号A233に掲げるリハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、区分番号A301の注4に掲げる早期離床・リハビリテーション加算、区分番号A301-2の注3に掲げる早期離床・リハビリテーション加算、区分番号A301-3の注3に掲げる早期離床・リハビリテーション加算、区分番号A301-4の注3に掲げる早期離床・リハビリテーション加算、区分番号A304の注11に掲げるリハビリテーション・栄養・口腔連携加算又は第7部リハビリテーションの第1節の各区分のいずれかを算定したものに限る。)又はその家族等に対して、退院後の在宅での基本的動作能力若しくは応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るための訓練等について必要な指導を行った場合に算定する。
注 患者の退院時に当該患者又はその家族等に対して、退院後の在宅での基本的動作能力若しくは応用的動作能力又は社会的適応能力又は社会的適応能力の回復を図るための訓練等について必要な指導を行った場合に算定する。
この場合において、同一日に、区分番号B005に掲げる退院時共同指導料2(注1の規定により、入院中の保険医療機関の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指導等を行った場合に限る。)は、別に算定できない。
この場合において、同一日に、区分番号B005に掲げる退院時共同指導料2(注1の規定により、入院中の保険医療機関の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指導等を行った場合に限る。)は、別に算定できない。
<通知> 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について
令和8年度診療報酬改定
令和6年度診療報酬改定
B006-3 退院時リハビリテーション指導料
B006-3 退院時リハビリテーション指導料
(1) 退院時リハビリテーション指導料は、入院していた患者(当該保険医療機関での入院中に、「A233」のリハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、「A301」注4の早期離床・リハビリテーション加算、「A301-2」注3の早期離床・リハビリテーション加算、「A301-3」注3の早期離床・リハビリテーション加算、「A301-4」注3の早期離床・リハビリテーション加算、「A304」注11のリハビリテーション・栄養・口腔連携加算、第7部リハビリテーションの第1節の区分のいずれかを算定したものに限る。)の退院に際し、患者の病状、患家の家屋構造、介護力等を考慮しながら、患者又はその家族等退院後患者の看護に当たる者に対して、リハビリテーションの観点から退院後の療養上必要と考えられる指導を行った場合に算定する。
(1) 退院時リハビリテーション指導料は、入院していた患者の退院に際し、患者の病状、患家の家屋構造、介護力等を考慮しながら、患者又はその家族等退院後患者の看護に当たる者に対して、リハビリテーションの観点から退院後の療養上必要と考えられる指導を行った場合に算定する。
(2) 退院時リハビリテーション指導料は、指導を行った者及び指導を受けたものが患者又はその家族等であるかの如何を問わず、退院日に1回に限り算定する。
(2) 退院時リハビリテーション指導料は、指導を行った者及び指導を受けたものが患者又はその家族等であるかの如何を問わず、退院日に1回に限り算定する。
(3) 当該患者の入院中、主として医学的管理を行った医師又はリハビリテーションを担当した医師が、患者の退院に際し、指導を行った場合に算定する。なお、医師の指示を受けて、保険医療機関の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が保健師、看護師、社会福祉士、精神保健福祉士とともに指導を行った場合にも算定できる。
(3) 当該患者の入院中、主として医学的管理を行った医師又はリハビリテーションを担当した医師が、患者の退院に際し、指導を行った場合に算定する。なお、医師の指示を受けて、保険医療機関の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が保健師、看護師、社会福祉士、精神保健福祉士とともに指導を行った場合にも算定できる。
(4) 指導の内容は、患者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う体位変換、起座又は離床訓練、起立訓練、食事訓練、排泄訓練、生活適応訓練、基本的対人関係訓練、家屋の適切な改造、患者の介助方法、患者の居住する地域において利用可能な在宅保健福祉サービスに関する情報提供等に関する指導とする。
(4) 指導の内容は、患者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う体位変換、起座又は離床訓練、起立訓練、食事訓練、排泄訓練、生活適応訓練、基本的対人関係訓練、家屋の適切な改造、患者の介助方法、患者の居住する地域において利用可能な在宅保健福祉サービスに関する情報提供等に関する指導とする。
(5) 指導(又は指示)内容の要点を診療録等に記載する。
(5) 指導(又は指示)内容の要点を診療録等に記載する。
(6) 死亡退院の場合は、算定できない。
(6) 死亡退院の場合は、算定できない。
令和8年3月5日保医発0305第6号
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)
令和6年3月5日保医発0305第4号
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)



(参考:厚生労働省説明スライド 10頁より)