イ 初診又は訪問診療を行った場合 8点
ロ 再診時等 1点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 8点
ロ 再診時等 1点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 16点
ロ 再診時等 2点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 16点
ロ 再診時等 2点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 24点
ロ 再診時等 3点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 24点
ロ 再診時等 3点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 32点
ロ 再診時等 4点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 32点
ロ 再診時等 4点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 40点
ロ 再診時等 5点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 40点
ロ 再診時等 5点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 48点
ロ 再診時等 6点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 48点
ロ 再診時等 6点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 56点
ロ 再診時等 7点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 56点
ロ 再診時等 7点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 64点
ロ 再診時等 8点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 64点
ロ 再診時等 8点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 72点
ロ 再診時等 9点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 80点
ロ 再診時等 10点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 88点
ロ 再診時等 11点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 96点
ロ 再診時等 12点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 104点
ロ 再診時等 13点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 112点
ロ 再診時等 14点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 120点
ロ 再診時等 15点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 128点
ロ 再診時等 16点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 136点
ロ 再診時等 17点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 144点
ロ 再診時等 18点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 152点
ロ 再診時等 19点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 160点
ロ 再診時等 20点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 168点
ロ 再診時等 21点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 176点
ロ 再診時等 22点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 184点
ロ 再診時等 23点
イ 初診又は訪問診療を行った場合 192点
ロ 再診時等 24点
1 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1
イ 初診又は訪問診療を行った場合 16点
ロ 再診時等 2点
2 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2
イ 初診又は訪問診療を行った場合 24点
ロ 再診時等 3点
3 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)3
イ 初診又は訪問診療を行った場合 40点
ロ 再診時等 5点
4 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)4
イ 初診又は訪問診療を行った場合 56点
ロ 再診時等 7点
5 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)5
イ 初診又は訪問診療を行った場合 64点
ロ 再診時等 8点
6 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)6
イ 初診又は訪問診療を行った場合 80点
ロ 再診時等 10点
7 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)7
イ 初診又は訪問診療を行った場合 96点
ロ 再診時等 12点
8 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)8
イ 初診又は訪問診療を行った場合 104点
ロ 再診時等 13点
9 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)9
イ 初診又は訪問診療を行った場合 120点
ロ 再診時等 15点
10 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)10
イ 初診又は訪問診療を行った場合 136点
ロ 再診時等 17点
11 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)11
イ 初診又は訪問診療を行った場合 144点
ロ 再診時等 18点
12 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)12
イ 初診又は訪問診療を行った場合 160点
ロ 再診時等 20点
1 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1
イ 初診又は訪問診療を行った場合 16点
ロ 再診時等 2点
2 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2
イ 初診又は訪問診療を行った場合 24点
ロ 再診時等 3点
3 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)3
イ 初診又は訪問診療を行った場合 32点
ロ 再診時等 4点
4 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)4
イ 初診又は訪問診療を行った場合 48点
ロ 再診時等 6点
5 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)5
イ 初診又は訪問診療を行った場合 56点
ロ 再診時等 7点
6 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)6
イ 初診又は訪問診療を行った場合 64点
ロ 再診時等 8点
7 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)7
イ 初診又は訪問診療を行った場合 80点
ロ 再診時等 10点
8 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)8
イ 初診又は訪問診療を行った場合 88点
ロ 再診時等 11点
9 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)9
イ 初診又は訪問診療を行った場合 96点
ロ 再診時等 12点
10 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)10
イ 初診又は訪問診療を行った場合 112点
ロ 再診時等 14点
11 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)11
イ 初診又は訪問診療を行った場合 120点
ロ 再診時等 15点
12 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)12
イ 初診又は訪問診療を行った場合 128点
ロ 再診時等 16点
13 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)13
イ 初診又は訪問診療を行った場合 144点
ロ 再診時等 18点
14 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)14
イ 初診又は訪問診療を行った場合 152点
ロ 再診時等 19点
15 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)15
イ 初診又は訪問診療を行った場合 160点
ロ 再診時等 20点
16 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)16
イ 初診又は訪問診療を行った場合 176点
ロ 再診時等 22点
17 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)17
イ 初診又は訪問診療を行った場合 184点
ロ 再診時等 23点
18 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)18
イ 初診又は訪問診療を行った場合 192点
ロ 再診時等 24点
19 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)19
イ 初診又は訪問診療を行った場合 208点
ロ 再診時等 26点
20 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)20
イ 初診又は訪問診療を行った場合 216点
ロ 再診時等 27点
21 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)21
イ 初診又は訪問診療を行った場合 224点
ロ 再診時等 28点
22 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)22
イ 初診又は訪問診療を行った場合 240点
ロ 再診時等 30点
23 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)23
イ 初診又は訪問診療を行った場合 248点
ロ 再診時等 31点
24 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)24
イ 初診又は訪問診療を行った場合 256点
ロ 再診時等 32点

<通知> 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について
令和8年3月5日保医発0305第6号
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)
令和6年3月5日保医発0305第4号
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)
<施設基準> 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
第106 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)
第106 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)
ア 当該保険医療機関に勤務する職員(40歳以上の医師及び歯科医師並びに業務委託により勤務する者を除く。以下、この区分において「対象職員」という。)のうち、医師、歯科医師、看護補助者及び事務職員を除く職員の月額賃金総額
イ 当該保険医療機関に勤務する看護補助者及び事務職員(業務委託により勤務する者を除く。)の月額賃金総額
ウ 40歳未満の常勤の医師及び歯科医師(事業主及び役員を除く。)の数
エ 40歳未満の週22時間以上勤務(宿日直を除く。)する非常勤の医師及び歯科医師(事業主及び役員を除く。)の数






「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込み」及び「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定回数の見込み」は「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1の第2章第14部第1節「O001」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の(2)から(5)及び「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添2の第2章第15部第1節「P001」歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の(2)から(5)までに掲げる基本診療料等の算定回数を用いて計算し、3の(1)の届出を行う月の直近3月の期間の1月あたりの平均の数値を用いること。
また、届け出た時点と比較して、対象職員の数又は3月ごとの外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の合計算定回数に1割以上の変動があった場合であって、改めて区分を算出した場合に区分の変動がある場合には、算出を行った月内に地方厚生(支)局長に届出を行った上で、翌月から変更後の区分に基づく点数を算定すること。
「対象職員の給与総額」は、別表7の対象となる12か月の期間の1月あたりの平均の数値を用いること。「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込み」及び「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定回数の見込み」は、初診料等の算定回数を用いて計算し、別表7の対象となる3か月の期間の1月あたりの平均の数値を用いること。
また、別表7のとおり、毎年3、6、9、12月に上記の算定式により新たに算出を行い、区分に変更がある場合は算出を行った月内に地方厚生(支)局長に届出を行った上で、翌月(毎年4、7、10、1月)から変更後の区分に基づく点数を算定すること。なお、区分の変更に係る届出においては、「当該評価料による賃金の改善措置が実施されなかった場合の賃金総額」によって対象職員の賃金総額を算出すること。
ただし、前回届け出た時点と比較して、別表7の対象となる12か月の「対象職員の給与総額」並びに別表7の対象となる3か月の「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込み」、「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定回数の見込み」及び【B】のいずれの変化も1割以内である場合においては、区分の変更を行わないものとすること。
新規届出時(区分変更により新たな区分を届け出る場合を除く。以下この項において同じ。)は、直近の別表7の「算出を行う月」における対象となる期間の数値を用いること。ただし、令和6年6月3日までに届出を行った場合は、令和6年6月に区分の変更を行わないものとすること。
また、賃金改善の実績については、当該保険医療機関における「令和8年3月又は5月時点の給与体系(令和8年5月までにベースアップ評価料等を届け出ていた保険医療機関にあっては、令和8年度診療報酬改定前のベースアップ評価料等による賃金改善後であって令和8年度診療報酬改定によるベースアップ評価料等による賃金改善前の体系に限る。)を、当該年度に勤務している職員の賃金に当てはめた場合の基本給等総額」と、「当該評価料を算定した年度に勤務している職員の基本給等総額」との差分により判断すること。なお、賃金改善の実績については、ベースアップ評価料及び看護職員処遇改善評価料について共通のものであること。
ただし、「令和8年3月又は5月時点の給与体系(令和8年5月までにベースアップ評価料等を届け出ていた保険医療機関にあっては、令和8年度診療報酬改定前のベースアップ評価料等による賃金改善後であって令和8年度診療報酬改定によるベースアップ評価料等による賃金改善前の体系に限る。)を、当該評価料を算定した年度に勤務している職員の賃金に当てはめた場合の基本給等総額」、「当該評価料を算定した年度に勤務している職員の基本給等総額」及び賃金改善の実績には、「令和7年度医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業」によって交付される補助金による部分は含めないものとする。
また、6月から翌年5月の1年間に算定した当該評価料による収入を、当該年の4月から翌年3月の給与改善に充当することは差し支えない。
(7) (6)について、ベア等により改善を図るため、当該評価料は、対象職員のベア等及びそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む)等の増加分に用いること。ただし、ベア等を行った保険医療機関において、患者数等の変動等により当該評価料による収入が上記の増加分に用いた額を上回り、追加でベア等を行うことが困難な場合であって、賞与等の手当によって賃金の改善を行った場合又は令和6年度及び令和7年度において翌年度の賃金の改善のために繰り越しを行う場合(令和8年12月までに賃金の改善措置を行う場合に限る。)についてはこの限りではない。ただし、いずれの場合においても、賃金の改善の対象とする項目を特定して行うこと。なお、当該評価料によって賃金の改善を実施する項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させてはならない。
また、賃金の改善は、当該保険医療機関における「当該評価料による賃金の改善措置が実施されなかった場合の賃金総額」と、「当該評価料による賃金の改善措置が実施された場合の賃金総額」との差分により判断すること。
(8) 令和6年度及び令和7年度における「賃金改善計画書」を作成していること。
イ 健康増進法(平成14年法律第103号)第6条各号に掲げる健康増進事業実施者が行う同法第4条に規定する健康増進事業(健康診査に係るものに限る。以下同じ。)に係る収入金額(当該収入金額が社会保険診療報酬と同一の基準により計算されている場合に限る。)
ウ 予防接種(予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第6項に規定する定期の予防接種等その他医療法施行規則第30条の35の3第1項第2号ロの規定に基づき厚生労働大臣が定める予防接種(平成29年厚生労働省告示第314号)に規定する予防接種をいう。)に係る収入金額
エ 助産(社会保険診療及び健康増進事業に係るものを除く。)に係る収入金額(1の分娩に係る助産に係る収入金額が50万円を超えるときは、50万円を限度とする。)
オ 介護保険法の規定による保険給付に係る収入金額(租税特別措置法第26条第2項第4号に掲げるサービスに係る収入金額を除く。)
カ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条に規定する介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費及び基準該当療養介護医療費並びに同法第77条及び第78条に規定する地域生活支援事業に係る収入金額
キ 児童福祉法第21条の5の2に規定する障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費、同法第24条の2に規定する障害児入所給付費、同法第24条の7に規定する特定入所障害児食費等給付費並びに同法第24条の25に規定する障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費に係る収入金額
ク 国、地方公共団体及び保険者等が交付する補助金等に係る収入金額
ア 社会保険診療(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第26条第2項に規定する社会保険診療をいう。以下同じ。)に係る収入金額(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に係る患者の診療報酬(当該診療報酬が社会保険診療報酬と同一の基準によっている場合又は当該診療報酬が少額(全収入金額のおおむね100の10以下の場合をいう。)の場合に限る。)を含む。)
イ 健康増進法(平成14年法律第103号)第6条各号に掲げる健康増進事業実施者が行う同法第4条に規定する健康増進事業(健康診査に係るものに限る。以下同じ。)に係る収入金額(当該収入金額が社会保険診療報酬と同一の基準により計算されている場合に限る。)
ウ 予防接種(予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第6項に規定する定期の予防接種等その他医療法施行規則第30条の35の3第1項第2号ロの規定に基づき厚生労働大臣が定める予防接種(平成29年厚生労働省告示第314号)に規定する予防接種をいう。)に係る収入金額
エ 助産(社会保険診療及び健康増進事業に係るものを除く。)に係る収入金額(1の分娩に係る助産に係る収入金額が50万円を超えるときは、50万円を限度とする。)
オ 介護保険法の規定による保険給付に係る収入金額(租税特別措置法第26条第2項第4号に掲げるサービスに係る収入金額を除く。)
カ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条に規定する介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費及び基準該当療養介護医療費並びに同法第77条及び第78条に規定する地域生活支援事業に係る収入金額
キ 児童福祉法第21条の5の2に規定する障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費、同法第24条の2に規定する障害児入所給付費、同法第24条の7に規定する特定入所障害児食費等給付費並びに同法第24条の25に規定する障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費に係る収入金額
ク 国、地方公共団体及び保険者等が交付する補助金等に係る収入金額
以下のいずれかに該当する保険医療機関であること。
(2) 1の(8)の「賃金改善計画書」を、別添2の様式96により新規届出時及び毎年4月に作成し、新規届出時及び毎年6月において、地方厚生(支)局長に届け出ること。
なお、年度を超えて対象職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度に(2)の「賃金改善計画書」を提出する際に、「特別事情届出書」を再度届け出る必要があること。
令和8年3月5日保医発0305第8号
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)
令和6年3月5日保医発0305第6号
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)
関連する疑義解釈など
問8 ベースアップ評価料の対象職員について、「当該保険医療機関に勤務する職員」とあるが、法人本部に所属する職員が、実態として保険医療機関における業務を行う場合は、対象職員に含まれるのか。
(答) 主として当該保険医療機関における業務を行っている場合には、対象職員に含まれる。
カテゴリ:ベースアップ評価料
通知日:令和08年05月08日
問1 令和8年度診療報酬改定後のベースアップ評価料の施設基準においては、ベースアップ評価料による収入の繰り越しに係る規定はないが、令和8年度診療報酬改定前のベースアップ評価料等による収入について、令和8年度に繰り越した場合の取扱い如何。
(答) 令和8年度診療報酬改定前の施設基準に基づき、令和8年 12 月までに賃金の改善措置を行う必要がある。
なお、この場合、令和8年度の賃金改善実績報告書において、令和7年度のベースアップ評価料による収入の繰越額は、「前年度からの繰越額(令和8年度分報告時のみ記載)」に、対象職員への実績としては「ベア等に伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む。)等の増加分に用いた額」に、それぞれ記載すること。
カテゴリ:ベースアップ評価料
通知日:令和08年05月08日
問2 法人内の同一の給与体系に基づく複数の保険医療機関等において、保険医療機関等の「月額賃金総額」及び「対象職員数」を通算して届出を行う場合、対象職員数や社会保険診療等に係る収入金額の合計額の割合が施設基準に満たない保険医療機関等、ベースアップ評価料に係る施設基準の届出を行わない保険医療機関等は、 「賃金改善実績報告書」及び「賃金改善中間報告書」における賃金改善の実績や、届出区分の算出時における対象に含まれないか。
(答) そのとおり。
カテゴリ:ベースアップ評価料
通知日:令和08年05月08日
問3 令和8年度診療報酬改定において、届出区分の算出並びに「賃金改善実績報告書」及び「賃金改善中間報告書」の作成について、法人内の同一の給与体系に基づく複数の保険医療機関等を通算して算出する場合の規定が新設されたが、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5等、継続的な賃上げの取組の実施に係る施設基準についても、法人内の同一の給与体系に基づく複数の保険医療機関等を通算して算出することができるか。
(答) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5等の継続的な賃上げの取組の実施に係る施設基準については、法人内で通算して算出することはできず、届出を行う保険医療機関等毎に、施設基準を満たす必要がある。
カテゴリ:ベースアップ評価料
通知日:令和08年05月08日
問4 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5等の継続的な賃上げの取組の実施に係る施設基準において、「令和8年度の対象職員(医師及び歯科医師を除く。)の、当該評価料を算定する月時点の基本給等を合計し、当該対象職員を令和6年3月時点の給与体系に当てはめた場合と比較」することとされているが、例えば、対象期間中に定期昇給や定年後の継続雇用による給与の変動があった場合、具体的にどのように比較を行うのか。
(答) いずれの場合においても、①当該評価料を算定する月時点の基本給等の合計と、②当該評価料を算定する月時点の職位等に基づき、令和6年3月時点の給与体系に当該職位等を当てはめた場合の基本給等の合計を比較する。
カテゴリ:ベースアップ評価料
通知日:令和08年05月08日
問5 令和6年4月以降令和8年5月以前に開業し、ベースアップ評価料(Ⅰ)を届け出ていない保険医療機関等については、継続的な賃上げの取組に係る施設基準に関し、令和6年3月時点の基本給等総額と比較を行うことができないが、この場合、継続的な賃上げの取組の実施に係る施設基準の届出を行うことはできないのか。
(答) 開業時点における給与体系に基づく基本給等総額と当該評価料を算定する月時点の基本給等総額を比較し、施設基準に定める水準を満たす場合においては、継続的な賃上げの取組に係る施設基準を満たすものとして、届出を行うことができる。
カテゴリ:ベースアップ評価料
通知日:令和08年05月08日
問6 令和8年度診療報酬改定後の外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)等を6月から算定する場合、毎年8月に提出する「賃金改善中間報告書」における、賃金改善実績期間は、いつになるか。
(答) 例えば、令和8年6月から賃上げを行う場合、同年6月及び7月分の賃上げ実績を報告する必要がある。また、同年4月から賃上げを行う場合においても、同年4月及び5月分の賃上げ実績ではなく、同年6月及び7月分の賃上げ実績を報告する必要がある。
カテゴリ:ベースアップ評価料
通知日:令和08年05月08日
問7 令和8年度の「賃金改善実績報告書」及び「賃金改善中間報告書」において記載する「ベースアップ評価料等による収入の実績額」について、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5等に含まれる、継続的な賃上げの取組の実施に係る評価分は、当該評価料等の収入の実績額に含めるか。
(答) 含めない。外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5等のうち、継続的な賃上げの取組の実施に係る評価の点数分を除いた、当該評価料の本体点数のみを算定した場合に置き換えて計算する。例えば、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の場合、注5の適用があるかどうかにかかわらず、収入の実績額は、令和8年度においては初診時 17 点・再診時等4点となる。
カテゴリ:ベースアップ評価料
通知日:令和08年05月08日
問9 ベースアップ評価料の対象職員について、出向者が、出向元との労働契約を維持したまま、出向先とも労働契約を締結し、出向先において、相当期間継続的に勤務し、出向元から給与の支払いを受けるような場合(所謂「在籍型出向」)の取扱い如何。
(答) 出向先の保険医療機関の対象職員として、区分計算及び賃金改善実績報告書等の作成を行う。また、出向先の保険医療機関で得たベースアップ評価料による収入については、出向先から出向元に支払うなど、合議で適切に精算すること。この場合、報告書の作成に当たっては、出向元と相談した上で、出向元から実際の賃金の改善額等の報告書の記載に必要な情報の提供を受けること。
なお、医療機関間で医師の短期間の研修等を行う場合は、研修中の医師について、出向元の保険医療機関の対象職員として、区分計算及び賃金改善実績報告書等の作成を行うこととして差し支えない。
カテゴリ:ベースアップ評価料
通知日:令和08年05月08日
問10 ベースアップ評価料の施設基準の届出について、届出区分の計算等における「月額賃金総額」 、 「対象職員数」 、「社会保険診療等収入金額」、「延べ入院患者数」等の算出においては、「届出を行う月の直近1月」又は「届出を行う月の直近3月」 の期間の実績等により算出することとされているが、例えば「届出を行う月の直近1月」とは、具体的にいつを指すか。
(答) ベースアップ評価料に係る施設基準の届出においては、 「届出を行う月の直近1月」は、届出の作業を行う時点で把握が可能な直近1月を指す。
例えば、令和8年6月より当該評価料の算定を開始するために、届出の作業を令和8年5月に行う場合、 「届出を行う月の直近1月」は、令和8年4月となる。
カテゴリ:ベースアップ評価料
通知日:令和08年05月08日
問1 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料において、賃金改善に伴い増加する法定福利費について、どのような範囲を指すのか。
(答) 次を想定している。
・ 法定福利費(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、子ども・子育て拠出金、雇用保険料、労災保険料等)における、賃金改善に応じた事業者負担の増加分。
なお、実績報告書の記載における法定福利費の額の計算については、合理的な方法に基づく概算(概算の場合、最大 16.5%)によることができる。
また、任意加入とされている制度に係る増加分(例えば、退職手当共済制度等における掛金等)は含まないものとする。また、企業型確定拠出年金の掛け金についても含まない。
これに伴い、「看護職員処遇改善評価料の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1) 」(令和4年9月5日事務連絡)別添の問 19及び 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月 28日事務連絡)別添2の問17については廃止する。
カテゴリ:ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料
通知日:令和08年04月20日
問2 看護職員処遇改善評価料、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料及び訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の区分計算に当たって、医療観察法制度等の公費負担医療や労災保険制度等の診療報酬点数表に従ってベースアップ評価料が算定される患者の診療回数についても算入するのか。
(答) 算入する。ただし、自由診療の患者については、料金の定め方にかかわらず算入しない。
この場合、医療保険とこれらの制度により算定されるベースアップ評価料を合算した額を、対象職員の賃金改善に充当する必要がある。
なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日事務連絡)別添2の問 24については廃止する。
カテゴリ:ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料
通知日:令和08年04月20日
問3 同一の保険医療機関内で、診療報酬点数表に従ってベースアップ評価料が算定される自由診療以外の患者を診療する病棟等が明確に分かれている場合(医療観察法病棟等)であっても、医療保険及び各制度の看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料によって得られる収入の合計を、当該病棟等に勤務する職員を含む、対象職員全体の賃上げに用いることとしてよいか。
(答) 差し支えない。
カテゴリ:ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料
通知日:令和08年04月20日
問4 「賃金改善の実績については、当該保険医療機関における「令和8年3月又は5月時点の給与体系(令和8年5月までにベースアップ評価料等を届け出ていた保険医療機関にあっては、令和8年度診療報酬改定前のベースアップ評価料等による賃金改善後であって令和8年度診療報酬改定によるベースアップ評価料等による賃金改善前の体系に限る。)を、当該年度に勤務している職員の賃金に当てはめた場合の基本給等総額」と、「当該評価料を算定した年度に勤務している職員の基本給等総額」との差分により判断すること。」とあるが、年度途中で雇用又は退職した対象職員の取扱い如何。
(答) 雇用した月以降又は退職した月までは、対象職員として取扱って差し支えない。
なお、対象職員の数に1割以上の変動があった場合であって、改めて区分を算出した場合に区分の変動がある場合には、算出を行った月内に地方厚生(支)局長に届出を行った上で、翌月から変更後の区分に基づく点数を算定すること。
また、当該評価料算定期間中に対象職員の変動があった場合の賃金改善実績報告書等への記載については、「対象職員として取扱って賃金改善を行った期間における基本給等の総額」を「ベースアップ評価料の総算定月数」で除した値を1月当たりの基本給等総額に計上すること。
カテゴリ:ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料
通知日:令和08年04月20日
問6 令和8年3月 31 日時点で入院ベースアップ評価料を算定していた医療機関が、令和8年6月以降に入院ベースアップ評価料の届出を行わない場合、「医科点数表第1章第2部通則第 11 号及び歯科点数表第1章第2部入院料等通則第9号」に規定する入院基本料等の減算対象となるのか。
(答) 入院基本料等の減算対象とはならない。
カテゴリ:ベースアップ評価料
通知日:令和08年04月20日
問5 ベースアップ評価料の算定期間中に 40 歳となった医師、歯科医師及び保険薬局に勤務する薬剤師について、対象職員に含める基準、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び入院ベースアップ評価料の区分変更及び賃金改善実績報告書等への記載方法における取扱い如何。
(答) 賃金の支払いの対象となった月の初日時点で、40 歳未満であれば対象職
員として扱う。
なお、対象職員の数に1割以上の変動があった場合であって、改めて区分を算出した場合に区分の変動がある場合には、算出を行った月内に地方厚生(支)局長に届出を行った上で、翌月から変更後の区分に基づく点数を算定すること。
また、当該評価料算定期間中に対象職員の変動があった場合の賃金改善実績報告書等への記載については、 「対象職員として取扱って賃金改善を行った期間における基本給等の総額」 を 「ベースアップ評価料の総算定月数」で除した値を1月当たりの基本給等総額に計上すること。
カテゴリ:ベースアップ評価料
通知日:令和08年04月20日




※最新版は厚生労働省特設ページ「令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料等について」をご覧ください