令和8年の変更ポイント
休日リハビリテーション加算の新設
ベッド上のみリハビリテーションの90%算定規定、2単位まで制限の新設
早期リハビリテーション加算
・14日まで・60点/25点の段階制へ変更
・起算日が「発症等」基準から「入院日」基準へ変更
・転院患者の起算日を「転院前の入院日」とする規定の明確化
・外来患者の起算日を「退院前の入院日」とする規定の明確化
目標設定等支援・管理料の廃止に伴い、要介護者の減算規定の廃止

休日リハビリテーション加算の起算日に相当する日付が令和8年5月31日以前であっても、当該日付を起算日と考え(リセットされない)、6月1日以降、算定要件を満たす日に算定可能
令和8年度診療報酬改定
令和6年度診療報酬改定
H002 運動器リハビリテーション料
H002 運動器リハビリテーション料
1 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位)
イ 理学療法士による場合 185点
ロ 作業療法士による場合 185点
ハ 医師による場合 185点
1 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位)
イ 理学療法士による場合 185点
ロ 作業療法士による場合 185点
ハ 医師による場合 185点
2 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位)
イ 理学療法士による場合 170点
ロ 作業療法士による場合 170点
ハ 医師による場合 170点
2 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位)
イ 理学療法士による場合 170点
ロ 作業療法士による場合 170点
ハ 医師による場合 170点
3 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位)
イ 理学療法士による場合 85点
ロ 作業療法士による場合 85点
ハ 医師による場合 85点
ニ イからハまで以外の場合 85点
3 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位)
イ 理学療法士による場合 85点
ロ 作業療法士による場合 85点
ハ 医師による場合 85点
ニ イからハまで以外の場合 85点


* 疾患別リハビリテーション全般に関わる算定方法及び留意事項についてはこちら (第7部リハビリテーション:通則

 
 
注1
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、当該基準に係る区分に従って、それぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から150日を限度として所定点数を算定する。
 
注1
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、当該基準に係る区分に従って、それぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から150日を限度として所定点数を算定する。
 
 
注2 早期リハビリテーション加算
注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のもの又は入院中の患者以外の患者(大腿骨頸部骨折の患者であって、当該保険医療機関を退院したもの又は他の保険医療機関を退院したもの(区分番号A246の注4に掲げる地域連携診療計画加算を算定した患者に限る。)に限る。)に対してリハビリテーションを行った場合は、入院した日から起算して14日を限度として、早期リハビリテーション加算として、1単位につき60点(入院した日から起算して4日目以降は1単位につき25点)を所定点数に加算する。
 
注2 早期リハビリテーション加算
注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のもの又は入院中の患者以外の患者(大腿骨頸部骨折の患者であって、当該保険医療機関を退院したもの又は他の保険医療機関を退院したもの(区分番号A246の注4に掲げる地域連携診療計画加算を算定した患者に限る。)に限る。)に対してリハビリテーションを行った場合は、それぞれ発症、手術又は急性増悪から30日を限度として、早期リハビリテーション加算として、1単位につき25点を所定点数に加算する。
ただし、他の保険医療機関から転院してきた患者については、転院前の保険医療機関に入院した日を起算日とする。また、入院中の患者以外の患者については、退院前の入院日を起算日とする。
 
 
 
 
注3 初期加算
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のもの又は入院中の患者以外の患者(大腿骨頸部骨折の患者であって、当該保険医療機関を退院したもの又は他の保険医療機関を退院したもの(区分番号A246の注4に掲げる地域連携診療計画加算を算定した患者に限る。)に限る。)に対してリハビリテーションを行った場合は、それぞれ発症、手術又は急性増悪から14日を限度として、初期加算として、1単位につき45点を更に所定点数に加算する。
 
注3 初期加算
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のもの又は入院中の患者以外の患者(大腿骨頸部骨折の患者であって、当該保険医療機関を退院したもの又は他の保険医療機関を退院したもの(区分番号A246の注4に掲げる地域連携診療計画加算を算定した患者に限る。)に限る。)に対してリハビリテーションを行った場合は、それぞれ発症、手術又は急性増悪から14日を限度として、初期加算として、1単位につき45点を更に所定点数に加算する。
 
 
注4 急性期リハビリテーション加算
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者(入院中のものに限る。)であって、リハビリテーションを実施する日において別に厚生労働大臣が定める患者であるものに対してリハビリテーションを行った場合は、発症、手術又は急性増悪から14日を限度として、急性期リハビリテーション加算として、1単位につき50点を更に所定点数に加算する。
 
注4 急性期リハビリテーション加算
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者(入院中のものに限る。)であって、リハビリテーションを実施する日において別に厚生労働大臣が定める患者であるものに対してリハビリテーションを行った場合は、発症、手術又は急性増悪から14日を限度として、急性期リハビリテーション加算として、1単位につき50点を更に所定点数に加算する。
急性期リハビリテーション加算について
[急性期リハビリテーション加算の対象患者] ※入院中の患者に限る

  • ア  ADLの評価であるBIが10点以下のもの。
  • イ  認知症高齢者の日常生活自立度がランクM以上に該当するもの。
  • ウ  以下に示す処置等が実施されているもの。
    ①動脈圧測定(動脈ライン)、② シリンジポンプの管理、③ 中心静脈圧測定(中心静脈ライン) ④ 人工呼吸器の管理 ⑤ 輸血や血液製剤の管理  ⑦ 特殊な治療法等(CHDF、IABP、PCPS、補助人工心臓、ICP測定、ECMO)
  • エ 特定感染症入院医療管理加算の対象となる感染症、感染症法第6条第3項に規定する二類感染症及び同法同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症の患者及び当該感染症を疑う患者。ただし、疑似症患者については初日に限り算定する。

[急性期リハビリテーション加算の施設基準]
当該保険医療機関内にリハビリテーション科の常勤医師が配置されていること。

(引用はこちら

 
 
注5 休日リハビリテーション加算
注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のもの又は入院中の患者以外の患者(大腿骨頸部骨折の患者であって、当該保険医療機関を退院したもの又は他の保険医療機関を退院したもの(区分番号A246の注4に掲げる地域連携診療計画加算を算定した患者に限る。)に限る。)に対して、休日にリハビリテーションを行った場合は、それぞれ発症、手術又は急性増悪から30日目までを限度として、休日リハビリテーション加算として、1単位につき25点を所定点数に加算する。
 
(新)
 

令和8年の変更ポイント
厚生労働省のスライド資料はこちら
加算の対象となる休日とは、土曜日、日曜日又は祝日である。なお、祝日は、国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日をいい、1月2日及び3日並びに12月29日、30日及び31日は、「土曜日、日曜日又は祝日」として取り扱う。 
 
 
 
 
注6
注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって、要介護被保険者等以外のものに対して、必要があってそれぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から150日を超えてリハビリテーションを行った場合は、1月13単位に限り、算定できるものとする。
 
注5
注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって、要介護被保険者等以外のものに対して、必要があってそれぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から150日を超えてリハビリテーションを行った場合は、1月13単位に限り、算定できるものとする。
 
 
注7
注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって、入院中の要介護被保険者等に対して、必要があってそれぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から150日を超えてリハビリテーションを行った場合は、1月13単位に限り、注1に規定する施設基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を算定できるものとする。
 
注6
注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって、入院中の要介護被保険者等に対して、必要があってそれぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から150日を超えてリハビリテーションを行った場合は、1月13単位に限り、注1に規定する施設基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を算定できるものとする。
イ 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位)
(1)理学療法士による場合 111点
(2)作業療法士による場合 111点
(3)医師による場合 111点
 
イ 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位)
(1)理学療法士による場合 111点
(2)作業療法士による場合 111点
(3)医師による場合 111点
ロ 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位)
(1)理学療法士による場合 102点
(2)作業療法士による場合 102点
(3)医師による場合 102点
 
ロ 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位)
(1)理学療法士による場合 102点
(2)作業療法士による場合 102点
(3)医師による場合 102点
ハ 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位)
(1)理学療法士による場合 51点
(2)作業療法士による場合 51点
(3)医師による場合 51点
(4)(1)から(3)まで以外の場合 51点
 
ハ 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位)
(1)理学療法士による場合 51点
(2)作業療法士による場合 51点
(3)医師による場合 51点
(4)(1)から(3)まで以外の場合 51点
 
(削除)
 
注7
注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者(要介護被保険者等に限る。)に対し、それぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から、50日を経過した後に、引き続きリハビリテーションを実施する場合において、過去3月以内にH003-4に掲げる目標設定等支援・管理料を算定していない場合には、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。
 
 
注8 リハビリテーションデータ提出加算
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状況、診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合であって、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中の患者以外のものに対してリハビリテーションを行った場合は、リハビリテーションデータ提出加算として、月1回に限り50点を所定点数に加算する。
 
注8 リハビリテーションデータ提出加算
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状況、診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合であって、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中の患者以外のものに対してリハビリテーションを行った場合は、リハビリテーションデータ提出加算として、月1回に限り50点を所定点数に加算する。
 
 
注9
1から3まで及び注7にかかわらず、特定の患者に離床を伴わずに20分以上個別療法であるリハビリテーションを行った場合は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。
 
(新)
この場合、通則第4号にかかわらず、患者1人につき1日2単位まで算定する。
 
 
 

令和8年の変更ポイント
◯離床が伴わない場合の減算が追加されました。
厚生労働省作成のスライドはこちら
 
 
運動器リハビリテーション料Ⅰの算定イメージ

令和8年厚生労働省告示第69号
診療報酬の算定方法の一部を改正する件

令和6年厚生労働省告示第54号
診療報酬の算定方法の一部を改正する告示

<通知> 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について

令和8年度診療報酬改定
 
令和6年度診療報酬改定
H002 運動器リハビリテーション料
 
H002 運動器リハビリテーション料
 
(1) 運動器リハビリテーション料は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届出を行った保険医療機関において算定するものであり、基本的動作能力の回復等を通して、実用的な日常生活における諸活動の自立を図るために、種々の運動療法、実用歩行訓練、日常生活活動訓練、物理療法、応用的動作能力、社会的適応能力の回復等を目的とした作業療法等を組み合わせて個々の症例に応じて行った場合に算定する。
 
(1) 運動器リハビリテーション料は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届出を行った保険医療機関において算定するものであり、基本的動作能力の回復等を通して、実用的な日常生活における諸活動の自立を図るために、種々の運動療法、実用歩行訓練、日常生活活動訓練、物理療法、応用的動作能力、社会的適応能力の回復等を目的とした作業療法等を組み合わせて個々の症例に応じて行った場合に算定する。
なお、マッサージや温熱療法などの物理療法のみを行った場合には第2章特掲診療料第9部処置の項により算定する。
 
なお、マッサージや温熱療法などの物理療法のみを行った場合には第2章特掲診療料第9部処置の項により算定する。
また、当該患者が、以後、介護保険によるリハビリテーション等のサービスの利用が必要と思われる場合には、必要に応じて介護支援専門員と協力して、適宜患者等に介護保険による訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション等を提供する事業所(当該保険医療機関を含む。)を紹介し、見学、体験(入院中の患者以外の患者に限る。)を提案すること。
 
 
 
(2) 運動器リハビリテーション料の対象となる患者は、特掲診療料の施設基準等別表第九の六に掲げる患者であって、以下のいずれかに該当するものをいい、医師が個別に運動器リハビリテーションが必要であると認めるものである。
 
(2) 運動器リハビリテーション料の対象となる患者は、特掲診療料の施設基準等別表第九の六に掲げる患者であって、以下のいずれかに該当するものをいい、医師が個別に運動器リハビリテーションが必要であると認めるものである。
急性発症した運動器疾患又はその手術後の患者とは、上・下肢の複合損傷(骨、筋・腱・靭帯、神経、血管のうち3種類以上の複合損傷)、脊椎損傷による四肢麻痺(1肢以上)、体幹・上・下肢の外傷・骨折、切断・離断(義肢)、運動器の悪性腫瘍等のものをいう。
 
急性発症した運動器疾患又はその手術後の患者とは、上・下肢の複合損傷(骨、筋・腱・靭帯、神経、血管のうち3種類以上の複合損傷)、脊椎損傷による四肢麻痺(1肢以上)、体幹・上・下肢の外傷・骨折、切断・離断(義肢)、運動器の悪性腫瘍等のものをいう。
慢性の運動器疾患により、一定程度以上の運動機能及び日常生活能力の低下を来している患者とは、関節の変性疾患、関節の炎症性疾患、熱傷瘢痕による関節拘縮、運動器不安定症、糖尿病足病変等のものをいう。
 
慢性の運動器疾患により、一定程度以上の運動機能及び日常生活能力の低下を来している患者とは、関節の変性疾患、関節の炎症性疾患、熱傷瘢痕による関節拘縮、運動器不安定症、糖尿病足病変等のものをいう。
 
(3) 運動器リハビリテーション料の所定点数には、徒手筋力検査及びその他のリハビリテーションに付随する諸検査が含まれる。
 
(3) 運動器リハビリテーション料の所定点数には、徒手筋力検査及びその他のリハビリテーションに付随する諸検査が含まれる。
 
(4) 運動器リハビリテーション料は、医師の指導監督の下、理学療法士又は作業療法士の監視下により行われたものについて算定する。また、専任の医師が、直接訓練を実施した場合にあっても、理学療法士又は作業療法士が実施した場合と同様に算定できる。
 
(4) 運動器リハビリテーション料は、医師の指導監督の下、理学療法士又は作業療法士の監視下により行われたものについて算定する。また専任の医師が、直接訓練を実施した場合にあっても、理学療法士又は作業療法士が実施した場合と同様に算定できる。
 
(5) 運動器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションは、1人の従事者が1人の患者に対して重点的に個別的訓練を行う必要があると認められる場合であって、理学療法士又は作業療法士と患者が1対1で行うものとする。
 
(5) 運動器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションは、1人の従事者が1人の患者に対して重点的に個別的訓練を行う必要があると認められる場合であって、理学療法士又は作業療法士と患者が1対1で行うものとする。
 
なお、当該リハビリテーションの実施単位数は、従事者1人につき1日18単位を標準とし、週108単位までとする。ただし、1日24単位を上限とする。また、当該実施単位数は、他の疾患別リハビリテーション及び集団コミュニケーション療法の実施単位数を合わせた単位数であること。この場合にあって、当該従事者が心大血管疾患リハビリテーションを実施する場合には、実際に心大血管疾患リハビリテーションに従事した時間20分を1単位とみなした上で計算するものとする。
 
(6) 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)の届出を行った保険医療機関(専従する常勤の理学療法士が勤務している場合に限る。)において、理学療法士及び作業療法士以外に、運動療法機能訓練技能講習会を受講するとともに、定期的に適切な研修を修了しているあん摩マッサージ指圧師等の従事者が訓練を行った場合については、当該療法を実施するに当たり、医師又は理学療法士が事前に指示を行い、かつ事後に当該療法に係る報告を受ける場合であって、(1)から(5)までのいずれにも該当する場合に限り、運動器リハビリテーション料(Ⅲ)の所定点数を算定できる。
 
(6) 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)の届出を行った保険医療機関(専従する常勤の理学療法士が勤務している場合に限る。)において、理学療法士及び作業療法士以外に、運動療法機能訓練技能講習会を受講するとともに、定期的に適切な研修を修了しているあん摩マッサージ指圧師等の従事者が訓練を行った場合については、当該療法を実施するに当たり、医師又は理学療法士が事前に指示を行い、かつ事後に当該療法に係る報告を受ける場合であって(1)から(5)までのいずれにも該当する場合に限り、運動器リハビリテーション料(Ⅲ)の所定点数を算定できる。
 
(7) 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)の届出を行った保険医療機関において、理学療法士及び作業療法士以外に、適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了したあん摩マッサージ指圧師等の従事者が訓練を行った場合については、当該療法を実施するに当たり、医師又は理学療法士が事前に指示を行い、かつ事後に当該療法に係る報告を受ける場合であって、(1)から(5)までのいずれにも該当する場合に限り、運動器リハビリテーション料(Ⅲ)の所定点数を算定できる。
 
(7) 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)の届出を行った保険医療機関において、理学療法士及び作業療法士以外に、適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了したあん摩マッサージ指圧師等の従事者が訓練を行った場合については、当該療法を実施するに当たり、医師又は理学療法士が事前に指示を行い、かつ事後に当該療法に係る報告を受ける場合であって(1)から(5)までのいずれにも該当する場合に限り、運動器リハビリテーション料(Ⅲ)の所定点数を算定できる。
 
(8) 理学療法士又は作業療法士等が、車椅子上での姿勢保持が困難なために食事摂取等の日常生活動作の能力の低下を来した患者に対し、いわゆるシーティングとして、車椅子や座位保持装置上の適切な姿勢保持や褥瘡予防のため、患者の体幹機能や座位保持機能を評価した上で体圧分散やサポートのためのクッションや付属品の選定や調整を行った場合にも算定できる。ただし、単なる離床目的で車椅子上での座位をとらせる場合は算定できない。
 
(8) 理学療法士又は作業療法士等が、車椅子上での姿勢保持が困難なために食事摂取等の日常生活動作の能力の低下を来した患者に対し、いわゆるシーティングとして、車椅子や座位保持装置上の適切な姿勢保持や褥瘡予防のため、患者の体幹機能や座位保持機能を評価した上で体圧分散やサポートのためのクッションや付属品の選定や調整を行った場合にも算定できる。ただし、単なる離床目的で車椅子上での座位をとらせる場合は算定できない。
 
(9) 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)の届出を行った保険医療機関において、理学療法士及び作業療法士以外に、適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了したあん摩マッサージ指圧師等の従事者が訓練を行った場合については、当該療法を実施するに当たり、医師又は理学療法士が事前に指示を行い、かつ事後に当該療法に係る報告を受ける場合であって、(1)から(5)までのいずれにも該当する場合に限り、運動器リハビリテーション料(Ⅲ)の所定点数を算定できる。
 
(9) 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)の届出を行った保険医療機関において、理学療法士及び作業療法士以外に、適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了したあん摩マッサージ指圧師等の従事者が訓練を行った場合については、当該療法を実施するに当たり、医師又は理学療法士が事前に指示を行い、かつ事後に当該療法に係る報告を受ける場合であって(1)から(5)までのいずれにも該当する場合に限り、運動器リハビリテーション料(Ⅲ)の所定点数を算定できる。
 
(10)注1」に規定する標準的算定日数は、発症、手術又は急性増悪の日が明確な場合はその日から150日以内、それ以外の場合は最初に当該疾患の診断がされた日から150日以内とする。
 
(10) 「注1」に規定する標準的算定日数は、発症、手術又は急性増悪の日が明確な場合はその日から150日以内、それ以外の場合は最初に当該疾患の診断がされた日から150日以内とする。
 
(11) 標準的算定日数を超えた患者の取扱いについては、「H000」心大血管疾患リハビリテーション料の(6)の例による。
 
(11) 標準的算定日数を超えた患者の取扱いについては、「H000」心大血管疾患リハビリテーション料の(7)の例による。
標準的算定日数を超えた患者の取扱いについて
標準的算定日数を超えた患者については、1月に13単位に限り疾患別リハビリテーションの所定点数を算定できる。
なお、その際、入院中の患者以外の患者にあっては、介護保険によるリハビリテーションの適用があるかについて、適切に評価し、患者の希望に基づき、介護保険によるリハビリテーションサービスを受けるために必要な支援を行うこと。

ただし、特掲診療料の施設基準等別表第九の八に掲げる患者であって、別表第九の九に掲げる場合については、標準的算定日数を超えた場合であっても、標準的算定日数内の期間と同様に算定できるものである。なお、その留意事項は以下のとおりである。
ア 特掲診療料の施設基準等別表第九の八第一号に規定する「その他別表第九の四から別表第九の七までに規定する患者であって、リハビリテーションを継続して行うことが必要であると医学的に認められるもの」とは、別表第九の四から別表第九の七までに規定する患者であって、リハビリテーションを継続することにより状態の改善が期待できると医学的に認められる者をいうものである。

イ 特掲診療料の施設基準等別表第九の八に規定する「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者」とは、要介護状態又は要支援状態にある40歳以上の者であって、その要介護状態又は要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が、介護保険法第7条第3項第2号に規定する特定疾病によって生じたものであるものをいう。
 
(12)注2」に規定する早期リハビリテーション加算は、当該施設における運動器疾患に対する入院後早期からのリハビリテーションの実施について評価したものであり、入院中の患者又は入院中の患者以外の患者(大腿骨頸部骨折の患者であって、当該保険医療機関を退院したもの又は他の保険医療機関を退院したもの(「A246」注4の地域連携診療計画加算を算定した患者に限る。)に限る。)に対して1単位以上の個別療法を行った場合に、入院した日から起算して14日に限り算定できる。
 
(12) 「注2」に規定する早期リハビリテーション加算は、当該施設における運動器疾患に対する発症、手術又は急性増悪後早期からのリハビリテーションの実施について評価したものであり、入院中の患者又は入院中の患者以外の患者(大腿骨頸部骨折の患者であって、当該保険医療機関を退院したもの又は他の保険医療機関を退院したもの(「A246」注4の地域連携診療計画加算を算定した患者に限る。)に限る。)に対して1単位以上の個別療法を行った場合に算定できる。
なお、ここでいう入院した日とは、他の保険医療機関から転院してきた患者については、転院前の最初の保険医療機関に入院した日とし、入院中の患者以外の患者については、退院前の保険医療機関に入院中の起算日と同様であるものとする。入院日(転院した場合は最初の保険医療機関に入院した日)のことをいう。
 
 
また、入院中の患者については、訓練室以外の病棟(ベッドサイドを含む。)で実施した場合においても算定することができる。
 
また、入院中の患者については、訓練室以外の病棟(ベッドサイドを含む。)で実施した場合においても算定することができる。
なお、特掲診療料の施設基準等別表第九の六第二号に掲げる患者については、手術を実施したもの及び急性増悪したものを除き、「注2」に規定する早期リハビリテーション加算は算定できない。
 
なお、特掲診療料の施設基準等別表第九の六第二号に掲げる患者については、手術を実施したもの及び急性増悪したものを除き、「注2」に規定する早期リハビリテーション加算は算定できない。
別表第九の六第二号に掲げる患者とは
関節の変性疾患、関節の炎症性疾患その他の慢性の運動器疾患により、一定程度以上の運動機能及び日常生活能力の低下を来している患者
 
(13)注3」に規定する初期加算は、当該施設における運動器疾患に対する発症、手術又は急性増悪後、より早期からのリハビリテーションの実施について評価したものであり、「注2」に規定する早期リハビリテーション加算とは別に算定することができる。
 
(13) 「注3」に規定する初期加算は、当該施設における運動器疾患に対する発症、手術又は急性増悪後、より早期からのリハビリテーションの実施について評価したものであり、「注2」に規定する早期リハビリテーション加算とは別に算定することができる。
また、当該加算の対象患者は、入院中の患者又は入院中の患者以外の患者(大腿骨頸部骨折の患者であって、当該保険医療機関を退院したもの又は他の保険医療機関を退院したもの(「A246」注4の地域連携診療計画加算を算定した患者に限る。)に限る。)である。
 
また、当該加算の対象患者は、入院中の患者又は入院中の患者以外の患者(大腿骨頸部骨折の患者であって、当該保険医療機関を退院したもの又は他の保険医療機関を退院したもの(「A246」注4の地域連携診療計画加算を算定した患者に限る。)に限る。)である。
なお、特掲診療料の施設基準等別表第九の六第二号に掲げる患者については、手術を実施したもの及び急性増悪したものを除き、「注3」に規定する早期リハビリテーション加算は算定できない。
 
なお、特掲診療料の施設基準等別表第九の六第二号に掲げる患者については、手術を実施したもの及び急性増悪したものを除き、「注3」に規定する早期リハビリテーション加算は算定できない。
 
(14) 入院中の患者以外の患者(大腿骨頸部骨折の患者であって他の保険医療機関を退院したもの)が「注2」又は「注3」に規定する加算を算定する場合にあっては、「A246」の「注4」地域連携診療計画加算の算定患者である旨を、診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
 
(14) 入院中の患者以外の患者(大腿骨頸部骨折の患者であって他の保険医療機関を退院したもの)が「注2」又は「注3」に規定する加算を算定する場合にあっては、「A246」の「注4」地域連携診療計画加算の算定患者である旨を、診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
 
(15)注4」に規定する急性期リハビリテーション加算は、当該施設における運動器疾患に対する発症、手術又は急性増悪後、重症患者に対するより早期からの急性期リハビリテーションの実施について評価したものであり、入院中の患者に対して「注2(早期リハビリテーション加算)」及び「注3(初期加算)」に規定する加算とは別に算定することができる。
 
(15) 「注4」に規定する急性期リハビリテーション加算は、当該施設における運動器疾患に対する発症、手術又は急性増悪後、重症患者に対するより早期からの急性期リハビリテーションの実施について評価したものであり、入院中の患者に対して「注2(早期リハビリテーション加算)」及び「注3(初期加算)」に規定する加算とは別に算定することができる。
なお、特掲診療料の施設基準等別表第九の六第二号に掲げる患者については、手術を実施したもの及び急性増悪したものを除き、「注4」に規定する急性期リハビリテーション加算は算定できない。
 
なお、特掲診療料の施設基準等別表第九の六第二号に掲げる患者については、手術を実施したもの及び急性増悪したものを除き、「注4」に規定する急性期リハビリテーション加算は算定できない。
 
(16)注4」に規定する急性期リハビリテーション加算の対象患者と診療報酬明細書の摘要欄への記載については、「H000」心大血管疾患リハビリテーション料の(10)及び(11)の例によること。
 
(16) 「注4」に規定する急性期リハビリテーション加算の対象患者と診療報酬明細書の摘要欄への記載については、「H000」心大血管疾患リハビリテーション料の(11)及び(12)の例によること。
急性期リハビリテーション加算の対象となる患者とは
急性期リハビリテーション加算の対象となる患者は、特掲診療料の施設基準等別表九の十に掲げる対象患者であって、以下のいずれかに該当するものをいう。
ア 相当程度以上の日常生活能力の低下を来している患者とは、ADLの評価であるBIが10点以下のもの

イ 重度認知症の状態にあり、日常生活を送る上で介助が必要な患者とは、「「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の活用について」におけるランクM以上に該当するもの

ウ 特別な管理を要する処置等を実施している患者とは、以下に示す処置等が実施されているもの
① 動脈圧測定(動脈ライン)
② シリンジポンプの管理
③ 中心静脈圧測定(中心静脈ライン)
④ 人工呼吸器の管理
⑤ 輸血や血液製剤の管理
⑥ 特殊な治療法等(CHDF、IABP、PCPS、補助人工心臓、ICP測定、ECMO)

エ リハビリテーションを実施する上で感染対策が特に必要な感染症並びにそれらの疑似症患者とは、「A209」特定感染症入院医療管理加算の対象となる感染症、感染症法第6条第3項に規定する二類感染症及び同法同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症の患者及び当該感染症を疑うもの。ただし、疑似症患者については初日に限り算定する。なお、「注4」に規定する加算を算定するに当たって、当該患者に対して「A209」特定感染症入院医療管理加算を算定している必要はない。
 
(17) 注5」に規定する休日リハビリテーション加算は、当該施設における運動器疾患に対する発症、手術又は急性増悪後切れ目のないリハビリテーションの実施について評価したものであり、入院中の患者又は入院中の患者以外の患者(大腿骨頸部骨折の患者であって、当該保険医療機関を退院したもの又は他の保険医療機関を退院したもの(「A246」注4の地域連携診療計画加算を算定した患者に限る。)に限る。)に対して休日にリハビリテーションを行った場合に「注2(早期リハビリテーション加算)」、「注3(初期加算)」及び「注4(急性期リハビリテーション加算)」に規定する加算とは別に算定することができる。
 
(新設)
 
(18)注6」及び「注7」に掲げる標準的算定日数を超えてリハビリテーションを継続する患者について、月の途中で標準的算定日数を超えた場合においては、当該月における標準的算定日数を超えた日以降に実施された疾患別リハビリテーションが13単位以下であること。
 
(17) 「注5」及び「注6」に掲げる標準的算定日数を超えてリハビリテーションを継続する患者について、月の途中で標準的算定日数を超えた場合においては、当該月における標準的算定日数を超えた日以降に実施された疾患別リハビリテーションが13単位以下であること。
(削除)
 
(18) 「注7」における「所定点数」とは、「注1」から「注6」までを適用して算出した点数である。
 
(19)注8」に規定するリハビリテーションデータ提出加算の取扱いは、「H000」心大血管疾患リハビリテーション料の(15)と同様である。
 
(19) 「注8」に規定するリハビリテーションデータ提出加算の取扱いは、「H000」心大血管疾患リハビリテーション料の(15)と同様である。

 

リハビリテーションデータ提出加算を算定する場合の取り扱いについて
次の点に留意すること。
ア 厚生労働省が毎年実施する外来医療等調査に準拠したデータを正確に作成し、継続して提出されることを評価したものである。提出されたデータについては、特定の患者個人を特定できないように集計し、厚生労働省保険局において外来医療等に係る実態の把握・分析等のために適宜活用されるものである。

イ 当該加算は、データ提出の実績が認められた保険医療機関において、心大血管疾患リハビリテーション料を現に算定している患者について、データを提出する外来診療に限り算定する。

ウ データの提出を行っていない場合又はデータの提出(データの再照会に係る提出も含む。)に遅延等が認められた場合、当該月の翌々月以降について、算定できない。

なお、遅延等とは、厚生労働省が調査の一部事務を委託する調査事務局宛てに、外来医療等調査実施説明資料に定められた期限までに、当該医療機関のデータが提出されていない場合(提出時刻が確認できない手段等、にて定められた提出方法以外の方法で提出された場合を含む。)、提出されたデータが外来医療等調査実施説明資料に定められたデータと異なる内容であった場合(データが格納されていない空の媒体が提出された場合を含む。)をいう。また、算定ができなくなった月以降、再度、データ提出の実績が認められた場合は、翌々月以降について、算定ができる。

エ データの作成は3月単位で行うものとし、作成されたデータには第1月の初日から第3月の末日までにおいて対象となる診療に係るデータが全て含まれていなければならない。

オ イの「データ提出の実績が認められた保険医療機関」とは、データの提出が厚生労働省保険局医療課において確認され、その旨を通知された保険医療機関をいう。
 
(20) 要介護認定を申請中の者又は介護保険法第62条に規定する要介護被保険者等であって、介護保険によるリハビリテーションへの移行を予定しているものについて、当該患者の同意が得られた場合に、利用を予定している指定通所リハビリテーション事業所等に対して、3月以内に作成したリハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書等を文書により提供すること。
 
(20) 要介護認定を申請中の者又は介護保険法第62条に規定する要介護被保険者等であって、介護保険によるリハビリテーションへの移行を予定しているものについて、当該患者の同意が得られた場合に、利用を予定している指定通所リハビリテーション事業所等に対して、3月以内に作成したリハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書等を文書により提供すること。
利用を予定している指定通所リハビリテーション事業所等とは、当該患者、患者の家族等又は当該患者のケアマネジメントを担当する介護支援専門員を通じ、当該患者の利用の意向が確認できた指定通所リハビリテーション事業所等をいう。
 
利用を予定している指定通所リハビリテーション事業所等とは、当該患者、患者の家族等又は当該患者のケアマネジメントを担当する介護支援専門員を通じ、当該患者の利用の意向が確認できた指定通所リハビリテーション事業所等をいう。
(削除)
 
なお、この場合において、当該患者が、直近3月以内に目標設定等支援・管理料を算定している場合には、目標設定等支援・管理シートも併せて提供すること。
 
(21) 運動器リハビリテーションを実施した患者であって、転医や転院に伴い他の保険医療機関でリハビリテーションが継続される予定であるものについて、当該患者の同意が得られた場合、当該他の保険医療機関に対して、3月以内に作成したリハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書等を文書により提供すること。
 
(21) 運動器リハビリテーションを実施した患者であって、転医や転院に伴い他の保険医療機関でリハビリテーションが継続される予定であるものについて、当該患者の同意が得られた場合、当該他の保険医療機関に対して、3月以内に作成したリハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書等を文書により提供すること。
(削除)
 
なお、この場合において、当該患者が、直近3月以内に目標設定等支援・管理料を算定している場合には、目標設定等支援・管理シートも併せて提供すること。
 
(22) 注9」に規定する特定の患者の取扱いは、「H000」心大血管疾患リハビリテーション料の(17)及び(18)と同様である。
 
(新設)
離床を伴わない特定の患者の取り扱いについて
特定の患者に離床を伴わずに20分以上個別療法であるリハビリテーションを行った場合は、所定点数の100分の90にを減算する。なお、下記の場合は減算の対象外となる。

 
ア 
「A300」救命救急入院料、
「A301」特定集中治療室管理料、
「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料、
「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料、
「A301-4」小児特定集中治療室管理料、
「A302」新生児特定集中治療室管理料、
「A302-2」新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料、
「A303」総合周産期特定集中治療室管理料、
「A303-2」新生児治療回復室入院医療管理料及び
「H000」心大血管疾患リハビリテーション料、
「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料、
「H001-2」廃用症候群リハビリテーション料、
「H002」運動器リハビリテーション料並びに
「H003」呼吸器リハビリテーション料の「注2」、「注3」及び「注4」に規定する早期リハビリテーション加算、初期加算及び急性期リハビリテーション加算のいずれかを算定している患者。
 
 
イ 患者の疾患及び状態により、ベッド上からの移動が困難である15歳未満の小児患者。
 
 
ウ 患者の疾患及び状態により、ベッド上からの移動が困難な患者であって、当該個別療法を3単位以上行うことが医学的に必要であると医師が特に認めたもの。この場合においては、当該患者がベッド上からの移動が困難な医学的理由、長時間のリハビリテーションが必要な理由及び訓練内容について、診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること


令和8年3月5日保医発0305第6号
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)

令和6年3月5日 保医発0305第4号
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)

 

<施設基準> 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて

令和8年度
 
令和6年度
第42 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)
 
第42 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)
1 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)に関する施設基準
 
1 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)に関する施設基準
 
(1) 当該保険医療機関において、運動器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている運動器リハビリテーションの経験を有する専任の非常勤医師を、第38の1の(11)の例により、専任の常勤医師数に算入することができる。なお、運動器リハビリテーションの経験を有する医師とは、運動器リハビリテーションの経験を3年以上有する医師又は適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了した医師であることが望ましい。
 
(1) 当該保険医療機関において、運動器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている運動器リハビリテーションの経験を有する専任の非常勤医師を、第38の1の(11)の例により、専任の常勤医師数に算入することができる。なお、運動器リハビリテーションの経験を有する医師とは、運動器リハビリテーションの経験を3年以上有する医師又は適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了した医師であることが望ましい。
 
(2) 専従の常勤理学療法士又は専従の常勤作業療法士が合わせて4名以上勤務していること。
 
(2) 専従の常勤理学療法士又は専従の常勤作業療法士が合わせて4名以上勤務していること。
なお、当該専従の常勤理学療法士又は常勤作業療法士については、第7部リハビリテーション第1節(心大血管疾患リハビリテーション料を除く。)において配置が求められている理学療法士又は作業療法士(専従の者を含む。)との兼任は可能であるが、第1章第2部入院料等において配置が求められている従事者(専任の者を除く。)として従事することはできないことに留意すること。
 
なお、当該専従の従事者は、リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、地域包括医療病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟並びに回復期リハビリテーション入院医療管理料及び地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室を有する病棟における常勤理学療法士又は常勤作業療法士との兼任はできないが、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)又は(Ⅱ)、障害児(者)リハビリテーション料及びがん患者リハビリテーション料における常勤理学療法士又は常勤作業療法士との兼任は可能であること。
また、これらの者については、第2章第1部医学管理、第2部在宅医療、第7部リハビリテーション、第8部精神科専門療法、その他リハビリテーション及び患者・家族等の指導に関する業務(専任として配置が求められる者を含む。)並びに介護施設等への助言に係る業務に従事することは差し支えない。
 
なお、当該保険医療機関において、疾患別リハビリテーション(心大血管疾患リハビリテーションを除く。)、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションが行われる時間が当該保険医療機関の定める所定労働時間に満たない場合には、当該リハビリテーションの実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えない。
なお、第38の1の(12)の例により、専従の非常勤理学療法士又は専従の非常勤作業療法士を常勤理学療法士数又は常勤作業療法士数にそれぞれ算入することができる。ただし、常勤換算し常勤理学療法士数又は常勤作業療法士数に算入することができるのは、常勤配置のうちそれぞれ1名までに限る。
 
なお、第38の1の(12)の例により、専従の非常勤理学療法士又は専従の非常勤作業療法士を常勤理学療法士数又は常勤作業療法士数にそれぞれ算入することができる。ただし、常勤換算し常勤理学療法士数又は常勤作業療法士数に算入することができるのは、常勤配置のうちそれぞれ1名までに限る。
専従の従事者が、当該保険医療機関が行う通所リハビリテーション又は自立訓練(機能訓練)に従事する場合については、第40の1の(2)のオの例によること。
 
専従の従事者が、当該保険医療機関が行う通所リハビリテーション又は自立訓練(機能訓練)に従事する場合については、第40の1の(2)のオの例によること。
 
(3) 治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(少なくとも、病院については内法による測定で100平方メートル以上、診療所については内法による測定で45平方メートル以上)を有していること。なお、専用の機能訓練室に係る面積以外の規定は、第40の1の(3)の例による。
 
(3) 治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(少なくとも、病院については内法による測定で100平方メートル以上、診療所については内法による測定で45平方メートル以上を有していること。なお、専用の機能訓練室に係る面積以外の規定は、第40の1の(3)の例による。
 
(4) 平成26年3月31日において、現に当該リハビリテーション料の届出を行っている保険医療機関については、当該機能訓練室等の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(3)の内法の規定を満たしているものとする。
 
(4) 平成26年3月31日において、現に当該リハビリテーション料の届出を行っている保険医療機関については、当該機能訓練室等の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(3)の内法の規定を満たしているものとする。
 
(5) 治療・訓練を行うための以下の器具等を具備していること。これらの器械等については、当該保険医療機関が、指定通所リハビリテーション又は自立訓練(機能訓練)を実施する場合については、第40の1の(4)の例によること。
 
(5) 治療・訓練を行うための以下の器具等を具備していること。これらの器械等については、当該保険医療機関が、指定通所リハビリテーション又は自立訓練(機能訓練)を実施する場合については、第40の1の(4)の例によること。
各種測定用器具(角度計、握力計等)、血圧計、平行棒、姿勢矯正用鏡、各種車椅子、各種歩行補助具等
 
各種測定用器具(角度計、握力計等)、血圧計、平行棒、姿勢矯正用鏡、各種車椅子、各種歩行補助具等
 
(6) リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者ごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であること。
 
(6) リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者ごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であること。
 
(7) 定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。
 
(7) 定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。
 
(8) (2)の専従の従事者以外の理学療法士及び作業療法士については、疾患別リハビリテーションに従事している時間帯を除き、当該保険医療機関が行う通所リハビリテーション又は自立訓練(機能訓練)に従事可能であること。
 
(8) (2)の専従の従事者以外の理学療法士及び作業療法士については、疾患別リハビリテーションに従事している時間帯を除き、当該保険医療機関が行う通所リハビリテーション又は自立訓練(機能訓練)に従事可能であること。
 
(9) 要介護認定を申請中の者又は介護保険法第62条に規定する要介護被保険者等であって、介護保険によるリハビリテーションへの移行を予定しているものについて、当該患者の同意を得た上で、利用を予定している指定通所リハビリテーション事業所等に対して、リハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書等を文書により提供できる体制を整備していること。
 
(9) 要介護認定を申請中の者又は介護保険法第62条に規定する要介護被保険者等であって、介護保険によるリハビリテーションへの移行を予定しているものについて、当該患者の同意を得た上で、利用を予定している指定通所リハビリテーション事業所等に対して、リハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書等を文書により提供できる体制を整備していること。
 
(10) 運動器リハビリテーションを実施した患者であって、他の保険医療機関でリハビリテーションが継続される予定であるものについて、当該他の医療機関に対して、当該患者の同意を得た上で、リハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書等を文書により提供できる体制を整備していること。
 
(10) 運動器リハビリテーションを実施した患者であって、他の保険医療機関でリハビリテーションが継続される予定であるものについて、当該他の医療機関に対して、当該患者の同意を得た上で、リハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書等を文書により提供できる体制を整備していること。
 
2 初期加算及び急性期リハビリテーション加算に関する施設基準
当該加算の要件については、第38の2と同様である。
 
2 初期加算及び急性期リハビリテーション加算に関する施設基準
当該加算の要件については、第38の2と同様である。
 
3 リハビリテーションデータ提出加算に関する施設基準
当該加算の要件については、第38の3と同様である。
 
3 リハビリテーションデータ提出加算に関する施設基準
当該加算の要件については、第38の3と同様である。
 
4 リハビリテーションデータ提出加算に関する事項
当該加算に関する事項については、第38の4と同様である。
 
4 リハビリテーションデータ提出加算に関する事項
当該加算に関する事項については、第38の4と同様である。
5 届出に関する事項
 
5 届出に関する事項
(1) 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)及び「注5」の施設基準に係る届出は、別添2の様式42を用いること。
 
(1) 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)及び「注5」の施設基準に係る届出は、別添2の様式42を用いること。
(2) 当該治療に従事する医師、理学療法士、作業療法士その他の従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)等を別添2の様式44の2を用いて提出すること。
 
(2) 当該治療に従事する医師、理学療法士、作業療法士その他の従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)等を別添2の様式44の2を用いて提出すること。
(3) 当該治療が行われる専用の機能訓練室の平面図を添付すること。
 
(3) 当該治療が行われる専用の機能訓練室の平面図を添付すること。
(4) リハビリテーションデータ提出加算の施設基準に係る届出については、第38の5の(4)から(7)までと同様である。
 
(4) リハビリテーションデータ提出加算の施設基準に係る届出については、第38の5の(4)から(7)までと同様である。
第42の2 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)
 
第42の2 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)
1 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)に関する施設基準
 
1 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)に関する施設基準
(1) 第42の1の(1)を満たしていること。
 
(1) 第42の1の(1)を満たしていること。
(2) 次のアからウまでのいずれかを満たしていること。兼任等の取扱いについては第42の1の(2)と同様である。
 
(2) 次のアからウまでのいずれかを満たしていること。兼任の取扱いについては第42の(2)と同様である。なお、当該保険医療機関において、疾患別リハビリテーション(心大血管疾患リハビリテーションを除く。)、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションが行われる時間が当該保険医療機関の定める所定労働時間に満たない場合には、当該リハビリテーションの実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えない。
専従の常勤理学療法士が2名以上勤務していること。
 
専従の常勤理学療法士が2名以上勤務していること。
専従の常勤作業療法士が2名以上勤務していること。
 
専従の常勤作業療法士が2名以上勤務していること。
専従の常勤理学療法士及び専従の常勤作業療法士が合わせて2名以上勤務していること。
 
専従の常勤理学療法士及び専従の常勤作業療法士が合わせて2名以上勤務していること。
なお、第38の1の(12)の例により、専従の非常勤理学療法士又は専従の非常勤作業療法士を常勤理学療法士数又は常勤作業療法士数にそれぞれ算入することができる。ただし、常勤換算し常勤理学療法士数又は常勤作業療法士数に算入することができるのは、常勤配置のうちそれぞれ1名までに限る。また、当分の間、適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了した看護師、准看護師、あん摩マッサージ指圧師又は柔道整復師が、専従の常勤職員として勤務している場合であって、運動器リハビリテーションの経験を有する医師の監督下に当該療法を実施する体制が確保されている場合に限り、理学療法士が勤務しているものとして届け出ることができる。ただし、当該あん摩マッサージ指圧師等は、呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)等との兼任はできないこと。専従の従事者が、当該保険医療機関が行う通所リハビリテーション又は自立訓練(機能訓練)に従事する場合については、第40の1の(2)のオの例によること。
 
なお、第38の1の(12)の例により、専従の非常勤理学療法士又は専従の非常勤作業療法士を常勤理学療法士数又は常勤作業療法士数にそれぞれ算入することができる。ただし、常勤換算し常勤理学療法士数又は常勤作業療法士数に算入することができるのは、常勤配置のうちそれぞれ1名までに限る。また、当分の間、適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了した看護師、准看護師、あん摩マッサージ指圧師又は柔道整復師が、専従の常勤職員として勤務している場合であって、運動器リハビリテーションの経験を有する医師の監督下に当該療法を実施する体制が確保されている場合に限り、理学療法士が勤務しているものとして届け出ることができる。ただし、当該あん摩マッサージ指圧師等は、呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)等との兼任はできないこと。専従の従事者が、当該保険医療機関が行う通所リハビリテーション又は自立訓練(機能訓練)に従事する場合については、第40の1の(2)のオの例によること。
(3) 第42の1の(3)から(10)を満たしていること。
 
(3) 第42の1の(3)から(10)を満たしていること。
2 初期加算及び急性期リハビリテーション加算に関する施設基準
当該加算の要件については、第38の2と同様である。
 
2 初期加算及び急性期リハビリテーション加算に関する施設基準
当該加算の要件については、第38の2と同様である。
3 リハビリテーションデータ提出加算に関する施設基準
当該加算の要件については、第38の3と同様である。
 
3 リハビリテーションデータ提出加算に関する施設基準
当該加算の要件については、第38の3と同様である。
4 リハビリテーションデータ提出加算に関する事項
当該加算に関する事項については、第38の4と同様である。
 
4 リハビリテーションデータ提出加算に関する事項
当該加算に関する事項については、第38の4と同様である。
5 届出に関する事項
当該届出に関する事項については、第42の5と同様である。
 
5 届出に関する事項
当該届出に関する事項については、第42の5と同様である。
第43 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)
 
第43 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)
1 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)に関する施設基準
 
1 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関において、専任の常勤医師が1名以上勤務していること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師を、第38の1の(11)の例により、専任の常勤医師数に算入することができる。
 
(1) 当該保険医療機関において、専任の常勤医師が1名以上勤務していること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師を、第38の1の(11)の例により、専任の常勤医師数に算入することができる。
(2) 専従の常勤理学療法士又は常勤作業療法士がいずれか1名以上勤務していること。兼任等の取扱いについては第42の1の(2)の例による。 なお、第38の1の(12)の例により、専従の非常勤理学療法士又は専従の非常勤作業療法士を常勤理学療法士数又は常勤作業療法士数にそれぞれ算入することができる。専従の従事者が、当該保険医療機関が行う通所リハビリテーション又は自立訓練(機能訓練)に従事する場合については、第40の1の(2)のオの例によること。
 
(2) 専従の常勤理学療法士又は常勤作業療法士がいずれか1名以上勤務していること。兼任の取扱いについては第42の(2)の例による。 なお、第38の1の(12)の例により、専従の非常勤理学療法士又は専従の非常勤作業療法士を常勤理学療法士数又は常勤作業療法士数にそれぞれ算入することができる。専従の従事者が、当該保険医療機関が行う通所リハビリテーション又は自立訓練(機能訓練)に従事する場合については、第40の1の(2)のオの例によること。
(3) 治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(少なくとも、内法による測定で45平方メートル以上とする。)を有していること。なお、専用の機能訓練室に係る面積以外の規定は、第40の1の(3)の例による。
 
(3) 治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(少なくとも、内法による測定で45平方メートル以上とする。)を有していること。なお、専用の機能訓練室に係る面積以外の規定は、第40の1の(3)の例による。
(4) 平成26年3月31日において、現に当該リハビリテーション料の届出を行っている保険医療機関については、当該機能訓練室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(3)の内法の規定を満たしているものとする。
 
(4) 平成26年3月31日において、現に当該リハビリテーション料の届出を行っている保険医療機関については、当該機能訓練室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(3)の内法の規定を満たしているものとする。
(5) 治療・訓練を行うための以下の器具等を具備していること。これらの器械等については、当該保険医療機関が、指定通所リハビリテーション又は自立訓練(機能訓練)を実施する場合については、第40の1の(4)の例によること。
 
(5) 治療・訓練を行うための以下の器具等を具備していること。これらの器械等については、当該保険医療機関が、指定通所リハビリテーション又は自立訓練(機能訓練)を実施する場合については、第40の1の(4)の例によること。
歩行補助具、訓練マット、治療台、砂嚢などの重錘、各種測定用器具等
 
歩行補助具、訓練マット、治療台、砂嚢などの重錘、各種測定用器具等
(6) 第42の1の(6)から(10)までを満たしていること。
 
(6) 第42の1の(6)から(10)までを満たしていること。
2 初期加算及び急性期リハビリテーション加算に関する施設基準
当該加算の要件については、第38の2と同様である。
 
2 初期加算及び急性期リハビリテーション加算に関する施設基準
当該加算の要件については、第38の2と同様である。
3 リハビリテーションデータ提出加算に関する施設基準
当該加算の要件については、第38の3と同様である
 
3 リハビリテーションデータ提出加算に関する施設基準
当該加算の要件については、第38の3と同様である
4 リハビリテーションデータ提出加算に関する事項
当該加算に関する事項については、第38の4と同様である。
 
4 リハビリテーションデータ提出加算に関する事項
当該加算に関する事項については、第38の4と同様である。
5 届出に関する事項
当該届出に関する事項については、第42の5と同様である。
 
5 届出に関する事項
当該届出に関する事項については、第42の5と同様である。

令和8年3月5日保医発0305第8号
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)

令和6年3月5日保医発0305第6号
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)

関連する疑義解釈など