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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和8年以降)
閲覧数:1371 2026年03月09日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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3:かにさん更新日:2026年03月10日 17時40分
皆様、コメントありがとうございました。
運動器リハビリ(Ⅲ)で算定になると理解しました。
適時調査時でのアドバイスを頂いたあいおんさんありがとうございました。投稿後にすぐに返信を頂いたのでPTPTPTさんをベストアンサーにさせて頂きます。
2:あいおん更新日:2026年03月10日 08時17分
あマ指師と柔整師は全てのリハビリテーション料で(3)になります。
また治療中は、その都度医師や理学療法士から指示を受ける必要性があり、どのように対応しているかも適時調査で質問されることもありますので答えられるように体制を整えておいた方が良いと思います。
1:PTPTPT更新日:2026年03月09日 19時16分
あん摩マッサージ指圧師が運動器リハビリテーション料を算定する場合は、運動器リハビリテーション料の施設基準が(Ⅰ)や(Ⅱ)であっても「運動器リハビリテーション料(Ⅲ)」になると思います。
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投稿タイトル:運動器リハ(Ⅱ)でのマッサージ師について
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