厚生労働省は2日、リハビリテーション実施計画書の一部訂正や、休日リハビリテーション加算が算定できない患者の明示など、令和8年度診療報酬改定に関する「関連通知及び官報掲載事項の一部訂正」を通知しました。
リハビリテーション総合実施計画書の訂正
令和8年度改定に伴う通知の中で、リハビリテーション総合実施計画書として使用可能な様式について、訂正がありました。
令和6年度改定の様式では、別紙様式21はリハビリテーション実施計画書、別紙様式21の6にいくつか項目を追加したもの及び別紙様式23がリハビリテーション総合実施計画書として示されていました。今回(令和8年度改定)においても、その点と整合性を合わせるため訂正が通知されました。
一方で、令和6年度の通知においては、下記の通り別紙様式21の6単独ではリハビリテーション総合実施計画書として認められておらず、令和6年度の別紙様式21の6のみを用いてリハビリテーション総合実施計画書として認めるとの通知については、今後、再訂正が生じる可能性も考えられます。
また、すでに示されていた別紙様式21のリハビリテーション実施計画書については、説明日及び説明者の欄が追加されました。
休日リハビリテーション加算の対象外となる、慢性疾患の患者
今回の訂正通知では、運動器・呼吸器の各疾患別リハビリテーションについて、休日リハビリテーション加算を算定できないとする患者が示されました。
いずれも、慢性疾患による一部病態の患者が、休日リハビリテーション加算の対象外とされる訂正でした。
※特掲診療料の施設基準等
別表第九の六第二号に掲げる患者
関節の変性疾患、関節の炎症性疾患その他の慢性の運動器疾患により、一定程度以上の運動機能及び日常生活能力の低下を来している患者
※特掲診療料の施設基準等
別表第九の七第三号に掲げる患者
慢性閉塞性肺疾患(COPD)、気管支喘息その他の慢性の呼吸器疾患により、一定程度以上の重症の呼吸困難や日常生活能力の低下を来している患者
令和8年度診療報酬改定は6月1日施行
今回の通知では、その他にも、回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準に係る届出書添付書類(様式49の2)の記載内容に変更があるなど、多くの訂正が示されています。
いずれの訂正も、6月以降に医療機関においてリハビリテーションを実施していく上で、事前に把握しておく必要がある情報となっています。現場では報酬改定に施行に向けて、情報の確認とアップデートが求められます。
引用・参考
■ 令和8年4月2日厚生労働省保険局医療課発事務連絡. 令和8年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について(厚生労働省)
■ 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(令和6年3月5日保医発0305第4号)(厚生労働省)
厚生労働省より公開された資料に合わせて、PT-OT-ST.NETの診療報酬改定特設サイトも情報掲載を進めています。制度改定に向けた準備にご活用ください。