5月13日に行われた衆議院厚生労働委員会にて、「リハビリテーションを考える議員連盟」で幹事長を務める田野瀬太道議員(奈良3区選出)が登壇し、リハビリテーションをめぐる制度上の課題や専門職の処遇改善などについて、政府に質疑を行いました。
今回の質疑では、主に以下の4点が取り上げられました。
上野賢一郎厚生労働大臣は、厚生労働省内にリハビリテーション政策を統括する専門部署を設置することについて「リハビリテーション統括調整室を設置し、体制を強化して、総合的な対策に取り組んでまいります」と答弁。
厚生労働省内にリハビリテーション政策を横断的に扱う部署を設置する方針を明らかにしました。
リハビリ専門職の役割拡大と制度の課題
田野瀬議員は冒頭、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などのリハビリテーション専門職が、国民の健康寿命の延伸や生活の質、いわゆるQOLの向上に大きく貢献してきたと社会的意義を紹介。
「病気やけがの治療後に、再び立つ、歩く、働く、地域で暮らす。こうした日常生活への復帰を支えてきたのがリハビリテーション専門職であり、医療分野だけでなく、介護、障害福祉、予防、健康増進など、その役割は大きく広がっている」と説明しました。田野瀬議員は、リハビリテーションが疾病の重症化予防や介護予防にも資するものであり、政府が掲げる「攻めの予防医療」の観点からも重要性が高まっていると訴えました。
PT・OT法の見直し 「60年前の制度」と現場実態の乖離を指摘
最初の質問では、理学療法士及び作業療法士法の改正の必要性が取り上げられました。
田野瀬議員は、同法が昭和40年に制定されて以降、リハビリテーション専門職の役割は大きく変化しているにもかかわらず、業務範囲や医療分野における位置づけが時代の変化に十分対応していないと指摘しました。
一例として作業療法について、現行法上の定義では「手芸、工作その他の作業を行わせること」とされている一方、現在の作業療法は、食事や入浴などの日常生活動作の改善、地域活動への参加支援など、対象者の目的や価値観に応じた幅広い支援を担っていると説明。現行法の表現と現場の実態に大きな乖離があると訴えました。
また、理学療法士や作業療法士に似た紛らわしい名称を用いて、無資格者がリハビリテーションを実施している事例があるとして、名称独占だけでなく、業務独占や罰則のあり方についても整理すべきだと求めました。
これに対し、厚生労働省医政局の森光局長は、「リハビリテーションは急性期、回復期、維持期、生活期まで一貫して行われることが重要であり、リハビリ専門職の役割は近年さらに重要性を増している」と説明。
その上で、森光局長は、5月7日から「医療関係職種の安定的な養成確保に関する検討会」で議論を開始しているとし、関係者の意見も踏まえながら必要な検討を進める考えを示しました。
また、紛らわしい名称の使用については、各資格の根拠法で紛らわしい名称を用いた違反者への罰則も設けられていると説明。一方で、関係団体から紛らわしい名称の使用事例があるとの指摘も受けているとして、実態把握を含め必要な対応を行う考えを示しました。
リハビリテーション政策を統括する専門部署 上野厚労大臣が「室」設置を表明
2つ目の質問では、厚生労働省内にリハビリテーション政策を統括する専門部署を設置する必要性が取り上げられました。
田野瀬議員は、リハビリテーションの活動範囲が医療、介護、障害福祉、教育、予防、健康増進など多岐にわたっている一方で、行政上は縦割りの影響により、リハビリテーション政策全体として方向性を一つにしにくい側面があると指摘しました。
その上で、国家戦略としてリハビリテーションを推進するためには、政策を横断的に扱う統括専門部署を厚生労働省内に早急に設置する必要があると訴えました。
田野瀬議員は、先に開かれた自民党のリハビリテーションを考える議員連盟の場で、厚生労働省から「チームを作る」との回答があったことにも触れ、「“チーム”ではなく、係や担当課、リハビリテーション課のような明確な組織が必要だ」と述べました。
これに対し、上野厚生労働大臣は、リハビリテーション専門職の活躍の場が医療・介護の現場にとどまらず、予防や健康増進の分野にも広がっており、横断的な対応が重要だと答弁しました。
その上で、議員連盟からの要望や委員会での意見を踏まえ、上野厚生労働大臣は「さらに一歩進めて、『室』を設置したい」と表明。「リハビリテーション統括調整室を設置し、体制を強化して、総合的な対策に取り組んでまいります」と述べました。
田野瀬議員はこの答弁に対し、「非常に前向きなご答弁」と評価しました。
リハビリ専門職の処遇改善 賃上げ支援と報酬改定で対応へ
3つ目の質問では、リハビリテーション専門職の処遇改善が取り上げられました。
田野瀬議員は、リハビリテーション専門職は高度な専門性と責任を担っているにもかかわらず、賃金水準は必ずしも十分ではないと指摘しました。
「関係団体からは、少なくとも30年以上賃金が上がっていないとの声もある」と紹介し、このままでは他産業への人材流出が進み、国民が必要なリハビリテーションを安定的に受けられなくなるおそれがあると訴えました。
これに対し、厚生労働省保険局の間局長は、リハビリテーション専門職を含む医療、介護、障害福祉の現場で働く人材の確保と処遇改善は喫緊の課題だと認識を示しました。
医療分野では令和8年度診療報酬改定においてベースアップのための措置を講じており、介護・障害福祉分野についても、令和7年度補正予算による緊急的な対応に加え、令和9年度の定例改定を待たずに令和8年度の改定を実施することを説明。それらを踏まえて、物価や賃金の上昇を適切に反映するための対応を進める考えを示しました。
田野瀬議員は、処遇改善に向けた制度上の対応が行われていることに理解を示しつつも、「実は現場に届いていない」と指摘。新たに設置される「室」において、処遇改善策が現場に届くまでの目詰まりを確認し、確実な改善につなげるよう求めました。
在留資格「医療」における言語聴覚士の扱い 法務省「厚労省と協議を開始」
4つ目の質問では、外国人の在留資格「医療」における言語聴覚士の扱いが取り上げられました。
田野瀬議員は、在留資格「医療」には、理学療法士や作業療法士などの業務に従事する活動が含まれている一方で、リハビリテーション専門職の一つである言語聴覚士が対象に含まれていないと指摘しました。
その上で、在留資格「医療」に言語聴覚士を加えるよう、法務省に対応を求めました。
これに対し、法務省の礒部在留管理支援部長は、「言語聴覚士を在留資格「医療」の対象に追加するためには、追加の必要性や具体的要件について、医療分野を所管する厚生労働省の意見を十分に踏まえる必要がある」とした上で、すでに厚生労働省と協議を開始していることを明らかにしました。
田野瀬議員は、厚生労働省内に「リハビリテーション統括調整室」が設置される方針が示されたことを踏まえ、これまでより一歩進んだ協議が進むことに期待を示しました。
「攻めの予防医療」におけるリハビリテーションの重要性を強調
質疑の最後に、田野瀬議員は、リハビリテーション専門職が本来の業務を全国で十分に展開できるようになれば、国民の疾病予防や重症化予防、手術後の早期回復につながると述べました。
また、リハビリテーションの推進は、医療費や介護費の抑制にも資するものであり、政府が掲げる「攻めの予防医療」の実現においても重要な役割を担うと強調しました。
その上で、新たに設置される「リハビリテーション統括調整室」を起点として、リハビリテーション政策をさらに前に進めるよう求めました。
これに対し、上野厚生労働大臣は、リハビリテーション専門職が「攻めの予防医療」において果たす役割は非常に大きいと述べ、どのような政策が推進できるか検討していく考えを示しました。
また、理学療法士及び作業療法士法が昭和40年に制定されたことに触れ、制度ができてから長い期間が経過し、その間に状況が大きく変化しているとの認識を示しました。
その上で、上野厚生労働大臣は「今後の予防医療への貢献も期待されることから、リハビリテーション専門職の位置づけや役割を踏まえ、制度的な見直しが考えられるかどうかについても検討していく」と答弁しました。
田野瀬議員は最後に、「来年のこの委員会で法改正の議論ができることを期待して質問を終わらせていただきます」と述べ、質疑を終えました。
(以下、全文文字起こし)
[田野瀬太道 議員]
自民党の田野瀬でございます。今日は質問の機会をいただきまして誠にありがとうございます。
たくさん厚生労働行政ですね、幅広いんですけども、今日も時間も限られておりますので「リハビリテーション」これに関してのですね、ワンイシューで15分を使わせていただけたらと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げたいと思います。
まずは、前提背景をですね、申し上げたいと思います。
我が国におきまして、理学療法士、作業療法士をはじめとするリハビリ専門職は、長年にわたりまして国民の健康寿命の延伸、生活の質、いわゆるQOL(クオリティ・オブ・ライフ)の向上に多大なる貢献を果たしてきたわけでございます。
病気や怪我の治療後、再び立って、歩いて、働いて、地域で暮らす。その当たり前の生活を支えてきたのがリハビリ専門職であると言えると思います。
彼らの職業は、医療分野にあっては昭和40年に「理学療法士及び作業療法士法」として施行され、以降、多年にわたりまして我が国の医学的リハビリテーションを支えてきたわけでございます。
また、その後にですね、医療分野に限らず、介護の分野におきましても平成12年の介護保険制度の開始とも相まって、高齢者の自立の支援や社会参加の促進としてリハビリテーションを推進してきたわけでございます。
我が国、超高齢化社会を迎えておりますが、単に寿命を伸ばすということだけではなくてですね、いかに自立した時間を長く保つかが、国民的課題となってきておる訳でございます。
いみじくも、高市内閣におきましては「攻めの予防医療」というものを推進として謳っておりますけども、リハビリテーションにつきましても、そもそもの疾病の予防だけじゃなくて、疾病の重症化の予防としてもですね、様々な効果を持って推進されることが今後期待されるわけでございます。
また、海外とちょっと比較いたしますとですね、海外におきましてはリハビリ専門職、いわゆるセラピストの皆さんは、はっきり言いましてもうドクター、お医者さんと同格の社会的地位であったり、処遇も約束されておったりとか、その海外との乖離も国内問題であろうかと思っております。
こうしたリハビリテーション取り巻く環境の変化の中で、制度やその運用、国内運用ですね、これに目を向けますと、実態と乖離した課題が依然として残っておりますので、このことにつきまして質問させていただきます。
[田野瀬太道 議員]
具体の質問の1個目です。まずは、理学療法士、作業療法士が担う業務に関してでございます。
理学療法士及び作業療法士法の昭和40年の制定以降、まあ半世紀以上ですね、60年にわたって時間が過ぎておるんですけども、この間ですね、国内におけますリハビリ関係職種の役割は大きく、もう見事に大きくですね、変化をいたしておるわけでございます。
しかしながら、業務範囲や医療分野におけるこのセラピストの皆さんの位置づけというのは、時代の変化に十分対応してるとは言えない、そんな現状ではないかと思っております。
厚労省に確認させていただきましたところ、ちょっとこれびっくりしたんですけども、「理学療法士及び作業療法士法」に関しまして、主体的な改正は、この60年前から1度も行われていないということでございます。60年前と一緒の状態で、全く現実と乖離した法律が今存在しているということです。
例えば、一例を上げさせていただきます。作業療法でございます。本来、個人の目的や価値観に合わせた動作の改善を図り、人々健康と幸福を促進することが目的とされるわけでございますが、その業務は多岐にわたっています。
食事や入浴といった動作の向上を目指す方、地域活動への参画を目指す方などですね、目的は対象者によって大きく異なっているのが実態です。
しかしながら現行法のですね、法律には作業療法の定義といたしまして「手芸、工作その他の作業を行わせること」となってるんです。
手芸とか工作以上の、もっといろんなですね、専門的な作業を行っていっていただいているのが実態。もうここは60年前と全然乖離しているということです。
そこで政府に伺わせていただきます。理学療法士、作業療法士の役割や業務内容について法改正しませんか?
60年ぶりですけども、制度的にもですね、リハビリ関係を時代に即したものとすべきと考えております。いかがでございましょうか?
併せて、現場におきましてですね、理学療法士や作業療法士に、似通ったような紛らわしい名称で無資格者がリハビリテーションを実施している事例というのも昨今散見されているわけでございまして。
その法律改正していただけるならばですね、是非、この名称独占だけじゃなくて業務の独占、そして罰則、この辺りもしっかりと明記した上で整理すべきだと考えております。
是非、この法改正につきましてのお考えをよろしくお願いします。
[厚生労働省 森光医政局長]
お答え申し上げます。
委員ご指摘のようにリハビリテーション、これは疾患の診断治療の後に急性期、回復期、維持期、生活期まで一貫した流れで行われるということが重要でございまして、そのリハビリ専門職が果たしている役割というのは、この数年、年代において変わってきておりますし、さらに重要性が増しておるという風に考えているところでございます。
また現在、医療関係職種の安定的な養成確保に関する検討会、これは5月7日から開催をしておりまして、議論を開始したところでございます。
引き続き関係者の皆様の意見も踏まえながら必要な検討を進めていきたいという風に考えておるところでございます。
ご指摘ありましたリハビリテーション専門職の名称に関してでございます。各資格の根拠法におきまして、「資格を持たない者が紛らわしい名称を用いてはならない」ということとされておりまして、違反したものに対する罰則、これも設けられているというところでございます。
一方、その関係の団体の紛らわしい名称を使用している事例があるという、そういうお話も伺うことから、今後その実態把握も含めて必要な対応をしていきたいという風に考えているところでございます。
[田野瀬太道 議員]
はい、ありがとうございます。続きまして、リハビリテーション政策を統括する専門部署の設置についてお伺いいたします。
現在、リハビリテーションの活動範囲は先ほど来申し上げておりますけども、多岐にわたっております。医療、介護、障害、福祉、教育分野、等々ですね、その活用分野は極めて広いものとなっておるわけでございます。
一方ですね、それぞれの縦割り行政によるにおいて、リハビリテーション政策全体として向いてる方向が、一つにはなりにくいという、そんな側面もあるんじゃないのかなと、こう考えております。
つきましてはですね、国家戦略としてのリハビリテーションを展開するためにもですね、政策を推進するための統括専門部署を、厚生労働省内に早急に設置していただきたいと考えておりますが、それにつきましてのお考えをお聞かせ願いたいと思っております。
併せて、先日開かれましたリハビリテーション、自民党の議員連盟があるんですけども、同様の質問させていただきましたら、厚生労働省からは「チームを作ります」というような回答があったわけでございますが、チームじゃなくてですね、やっぱり係(かかり)でもなく、担当課、リハビリ課、これが私は是非必要だと思っておりますので、その辺りも含めてのご回答をお願いしたいと思います。
[上野厚生労働大臣]
はい。リハビリテーション専門の皆さんの活躍の場というのは、医療介護の現場にとどまらず予防・健康増進、そうした分野にも拡大をしておりまして、横断的な対応が重要だと考えております。
私、就任してチームを作るということでやってまいりましたが、さらに一歩進めて、今般、(リハビリテーションを考える)議員連盟からの要望もございますし、またこの委員会でもいろんなご意見をいただきましたので、「室」を設置をしたいと思っております。
ありがとうございます。
リハビリテーション統括調整室を設置をいたしまして、体制を強化をして、総合的な対策に取り組んでまいります。
[田野瀬太道 議員]
非常に前向きなご答弁ありがとうございました。時間がないのでどんどん進めます。
続きまして、リハビリ専門職全体の処遇改善について問わせていただきます。
高度な専門性と責任を担うリハビリ専門職でございますけども、実は、賃金水準は必ずしも十分とは言えません。全産業平均との差はですね、歴然としたものがあるわけでございます。
リハビリ団体の皆さんから聞きますと、「少なくとも30年以上は賃金がアップしていない」というようなことも、仰っておられます。
このままではですね、他産業への人材流出。せっかく国家資格取ったんですけど、稼げませんのでどんどん辞めていくというのが実態でございます。
これ我が国のリハビリテーションの水準を保つことが厳しい、そんな状態になっとるということでございます。
処遇改善は単なる労働問題ではなくて、国民が必要なリハビリを安定的に受けられるかどうかということに直結する問題であるかと思いますので、是非、この処遇改善に向けての厚労省の見解をお聞かせいただけたらと思います。
[厚生労働省 間保険局長]
お答えいたします。
ただいま委員ご指摘のリハビリ専門職も含めまして、医療、介護、障害福祉の現場で働く方々の人材確保や処遇改善は喫緊の課題であるとこのように認識しております。
まず医療分野では、ご案内の通り令和7年度補正予算で賃上げに対する支援として、医療機関がリハビリ専門職を含む従事者の賃金を3%分半年間引き上げる規模の措置を講じました。
それに引き続きまして、本年6月に実施されます令和8年度診療報酬改定においては、リハビリ専門職を含む幅広い職種の方の賃上げに向けて、令和8年度、令和9年度それぞれ3.2%のベースアップを実現するための措置を講じることとしているところでございます。
また、介護・障害分野におきましては、先ほど申し上げましたような7年度補正予算による緊急的な対応に加えまして、他職種と遜色ない処遇改善に向けて、令和9年度の定例改定を待たずに令和8年度の改定を実施するほか、令和9年度の定例改定、来年度のことでございますけども、介護・障害福祉分野の賃上げ、経営の安定、離職防止、人材確保を図る必要があるという認識のもとに、介護・障害福祉サービス事業者の経営状況等を把握した上で、物価・賃金の上昇等を適切に反映するための対応を実施していくこととしております。
こうしたことを通して、今後ともリハビリ専門職、医療、介護、障害福祉の現場で働く方々の着実な賃上げにつなげていきたいと、このように考えております。
[田野瀬太道 議員]
はい。これも前向きなご答弁ありがとうございました。
是非、(リハビリテーション統括調整)「室」を作っていただいてですね、今まで多岐にわたってこの処遇改善というのはやっていただいているのは分かってますが、実は現場に届いてませんので、(リハビリテーション統括調整)「室」を作っていただいた、どこかで目詰まりを起きてますから、それを是非チェックしていただいて、確実に、局長もおっしゃっていただきました処遇改善につながるように、対応よろしくお願いしたいと思います。
続いての質問でございます。
今日は法務省にもおいでいただいております。外国人在留資格「医療」についてお聞きしたいと思います。もう言うまでもないですが、在留資格とは外国人が日本で行うことができる活動等を類型化したものでございます。
法務省が外国人に対する上陸の審査許可の際に付与する資格であるんですけども、その在留資格の「医療」の中にはですね、理学療法士や作業療法士などの業務に従事する活動は記載はされております。これは記載されてるんですけども、もう一つ重要なリハビリ専門職、セラピストの一つであります「言語聴覚士」がですね、なぜか入っていないということになっております。
そこで法務省にお伺いします。是非、在留資格「医療」に言語聴覚士も加えていただきたいのですけども、ご回答よろしくお願いします。
[法務省 磯部在留管理支援部長]
お答えいたします。
在留資格「医療」につきましては、専門的・技術的分野の在留資格であり、我が国の産業及び国民生活に与える影響、その他の事情を勘案し、法務省令において受け入れ対象となる資格を具体的に定めているところでございます。
法務省令を改正し、在留資格「医療」の受け入れ対象に言語聴覚士を追加するためには、追加の必要性や具体的要件等について、医療分野を所掌する厚生労働省の意見を十分に踏まえることが必要と考えております。
現在、すでに厚生労働省と協議を開始しているところでありまして、引き続き、厚生労働省と連携して検討を進めてまいりたいと考えております。
[田野瀬太道 議員]
はい、ありがとうございました。引き続き厚生労働省と検討進めてまいると。(リハビリテーション統括調整)「室」を作っていただくということでございますので、今までと違う一歩進んだ協議をですね、進めていただけたら大変ありがたいと思っております。
用意しておりました質問以上でございます。
まとめに入らせていただこうと思いますが、リハビリの皆さんが本来の業務をですね、生き生きと全国で展開していただければいただくほど、国民の疾病の予防につながりますし、疾病持っていらっしゃる方の重症化の予防につながりますし、もしくは外科手術が行われた方のその後の回復、早期回復にもつながる。
いわゆる医療費削減、介護費削減のですね、良い事尽くめなわけでございまして、総理が提唱します「攻めの予防医療」、これをもリハビリ専門職の皆さんが元気になるかならないかに私はかかってるんじゃないのかなと、こう言っても過言じゃないかと思っております。
是非、(リハビリテーション統括調整)「室」を作っていただいた上でですね、どんどんとこれを政策進めていただけたらと思っております。
最後に、今までの質疑応答を踏まえてですね、大臣から一言いただけたらと思います。
[上野厚生労働大臣]
はい。非常に貴重なご提言をいただいております。
まず、「攻めの予防医療」に関しましては、高市内閣の重点政策でもございますが、リハビリテーション専門職の皆さんが果たす役割というのは非常に大きいと思いますので、どういった政策が推進できるかしっかり検討していきたいと考えています。
また、先ほど局長から答弁がありましたけれども、医療関係職種の養成確保、これについてもしっかり取り組んでいきたいと思います。
昭和40年にですね、この法律ができたということで、ちょっと私が生まれた年でございまして。その間ですね、いろんな状況変化をしてると思いますし、また、今後予防医療への貢献ということも、まあ期待をされるわけでありあますので、これからのリハビリテーション専門職の皆さんの、位置付けと言いますか、役割と言いますか、まあそうしたものも踏まえた上で、制度的な見直しというのが考えられるかどうか、これもしっかり検討していきたいと考えています。
[田野瀬太道 議員]
来年のこの委員会で法改正の議論ができることを期待して質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
引用
■ 衆議院インターネット審議中継 2026年5月13日 厚生労働委員会(衆議院HP)