4月21日、厚生労働省は令和8年度診療報酬改定に関する「疑義解釈(その4)」を事務連絡しました。
疑義解釈(その4)では、電子的診療情報連携体制整備加算、地域医療体制確保加算、情報通信機器を用いた診療、在宅医療充実体制加算などについて解釈が示されています。
【電子的診療情報連携体制整備加算】
問1 電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制とは具体的にどのような体制を指すか。
(答) 院外処方を行う場合には、原則として、電子処方箋を発行し、又は引換番号が印字された紙の処方箋を発行し処方情報の登録を行っていることを指し、院内処方を行う場合には、原則として、医療機関内で調剤した薬剤の情報を電子処方箋管理サービスに登録を行っていることを指す。
問2 電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準について、「電子処方箋管理サービスとの接続インターフェースを有していること。」とあるが、具体的には何を指すか。
(答) 電子処方箋の運用開始日が登録され、厚生労働省ウェブサイトにおいて電子処方箋対応施設として公表されている状態を指す。なお、運用開始日の登録に際しては、医療機関等向け総合ポータルサイトから運用開始日入力を行うこと。
問3 電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準について、「電子カルテ情報共有サービスとの接続インターフェースを有していること。」とあるが、具体的には何を指すか。
(答) 電子カルテ情報共有サービスの運用開始日が登録され、厚生労働省ウェブサイトにおいて電子カルテ情報共有サービス対応施設として公表されている状態を指す。なお、運用開始日の登録に際しては、医療機関等向け総合ポータルサイトに示されている方法で入力を行うこと。※現在、ポータルサイトでの入力機能及び厚生労働省ウェブサイトにおける公表ページは準備中のため、準備が整い次第、詳細については両サイトで公表予定。
問4 「A001」再診料の注19及び「A002」外来診療料の注10に規定する電子的診療情報連携体制整備加算について、「A000」初診料の注16に規定する電子的診療情報連携体制整備加算を算定した月に、再診を行った場合について、算定できるか。また、「A001」再診料の注19及び「A002」外来診療料の注10に規定する電子的診療情報連携体制整備加算を算定した月に、他の疾患で初診を行った場合について、「A000」初診料の注16に規定する電子的診療情報連携体制整備加算を算定できるか。
(答) いずれも算定不可。
【地域医療体制確保加算】
問10 「A252」の「2」地域医療体制確保加算2の施設基準における「集中治療、術後疼痛管理、呼吸ケア等、特定診療科に係る適切な研修」にはどのようなものがあるか。
(答) 現時点では、以下の①から④までのいずれかの研修を修了した看護師又は日本集中治療医学会により集中治療認証看護師の認証を得た看護師(認証書を受領する前であって、合否結果に基づき合格を確認している看護師を含む。)を指す。
① 日本看護協会の認定看護師教育課程「クリティカルケア※」、「新生児集中ケア」、「小児プライマリケア※」(新生児集中ケア及び小児プライマリケアについては、小児外科を特定診療科とする場合に限る)
※平成30年度の認定看護師制度改正前の教育内容による研修を含む。
② 日本看護協会が認定している看護系大学院の「急性・重症患者看護」の専門看護師教育課程
③ 特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる研修(以下の9区分の研修のうちいずれか1つ以上を修了した場合に限る。)
ア 「呼吸器(気道確保に係るもの)関連」
イ 「呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連」
ウ 「栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連」
エ 「動脈血液ガス分析関連」
オ 「血糖コントロールに係る薬剤投与関連」
カ 「循環動態に係る薬剤投与関連」
キ 「術後疼痛管理関連」
ク 「循環器関連」
ケ 「精神及び神経症状に係る薬剤投与関連」
④ 特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる以下の領域別パッケージ研修
・集中治療領域
・救急領域
・術中麻酔管理領域
・外科術後病棟管理領域
【情報通信機器を用いた診療】
問17 情報通信機器を用いた診療に係る施設基準について、「当該保険医療機関での対応状況を記入した「オンライン診療指針」の遵守の確認をするためのチェックリスト」とあるが、具体的には何を指すか。
(答) 「医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係)」(医政発0327第5号令和8年3月27日付け厚生労働省医政局長通知)別添3の「(医療機関向け)基準等遵守の確認をするためのチェックリスト」を指す。
https://www.mhlw.go.jp/content/001681020.pdf
引用:疑義解釈資料の送付について(その4)(厚生労働省HP)
厚生労働省より公開された資料に合わせて、PT-OT-ST.NETの診療報酬改定特設サイトも情報掲載を進めています。制度改定に向けた準備にご活用ください。