厚生労働省は1月21日、「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に関するQ&A(第1版)」を通知しました。
このQ&Aは、先に通知された「令和7年度介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業の実施について(令和7年12月25日)」の内容に関し、事業所や自治体から寄せられた質問への回答として作成されました。
本事業は令和7年度補正予算に基づき、介護現場で働く職員の処遇改善を緊急的に支援するものです。
リハビリテーション専門職が介護従事者に含まれることが明記されたほか、補助金の使途として認められる職場環境改善の具体的な範囲が示されました。
(以下、Q&Aから一部抜粋)
補助金の要件について
問2 補助額により賃金改善や職場環境改善を行う場合、いつまでに行う必要があるのか。
(答) 令和8年3月末までに補助金の支給を受けた場合、令和7年12月から令和8年3月末までの間に賃金改善や職場環境改善を行う必要がある。令和8年4月以降に補助金の支給を受けた場合、令和7年12月から各自治体が定める実績報告書の提出の期限までの間に行う必要がある。なお、賃金改善は、介護サービス事業所等に対する緊急支援という補助金の趣旨を鑑み、可能な限り速やかに実施していただきたい。
問11 「介護従事者」の対象範囲如何。
(答) 対象は介護現場で働く幅広い職種(※)を指す。
※介護職、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、看護師、准看護師、
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、機能訓練指導員(看護師、准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師等)、精神保健福祉士、介護支援専門員、計画作成担当者、社会福祉士、生活相談員・支援相談員、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士、調理員、その他の事務職等が想定される。
問13 補助対象経費として「研修費」とあるが、どの範囲までを「研修費」と して取り扱って良いのか。
(答) 研修に要する費用として切り分けられるものであれば、対象経費として充当できる。この際、職場環境改善に資する研修であれば幅広に対象とすることができるが、基準上取り組むことが義務づけられているものであって、かつ、職場環境改善とは趣旨が異なる研修に要する費用について、本補助金を充てることは、補助金の趣旨とは異なると考えられる。
※PT-OT-ST.NET作成
問15 職場環境改善経費について、介護助手等を募集するための経費や研修費以外に、どういった経費が対象経費として含まれるのか。
(答) 職場環境改善経費については、介護助手等を募集するための経費又は職場環境改善等のための様々な取組を実施するための研修費に充当することを基本とするが、補助金の要件としている「介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の課題の見える化」、「業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ又は外部の研修会の活動等)」又は「業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担(介護助手の活用等)の取組」に関する取組を実施するために要する費用のうち、介護テクノロジー等の機器購入費用ではないもの(専門家の派遣費用、会議費等)に充当することも可能である。その他の職場環境改善に要する費用全般に充当することは想定していない。
詳しくはこちらの記事もご参照ください。
引用・参考
■ 令和7年度介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業の実施について(厚生労働省HP)
■ 介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に関するQ&A(第1版)(厚生労働省HP)
■ 【介護報酬改定】訪問リハビリも処遇改善加算の対象に、PT・OT・STの給与改善へー令和8年度・期中改訂(PT-OT-ST.NET)