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2025.12.24

【介護報酬・臨時改定】処遇改善加算を拡充、訪問リハビリなど加算対象に



厚生労働省は23日、社会保障審議会・介護給付費分科会を開き、介護報酬の2026年6月臨時改定に向けた審議報告をまとめました。

今回の改定では、介護職員の処遇改善を「他職種と遜色のない水準」まで引き上げることを明確に打ち出すとともに、ケアマネジャーや訪問リハビリテーションなど、これまで対象外とされてきた職種への拡大が大きな柱となっています。

1.介護職員等の処遇改善

(2)加算の対象

また、前述のとおり、現行の介護職員等処遇改善加算の対象サービスにおいて介護職員以外の介護従事者を新たに対象とすることや、介護職員が配置されていないサービスの特徴等の観点を踏まえ、訪問看護及び介護予防訪問看護、訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーション並びに居宅介護支援及び介護予防支援を新たに介護職員等処遇改善加算の対象とすることが適当である。

(3)加算の算定要件
また、新たに介護職員等処遇改善加算の対象となる訪問看護及び介護予防訪問看護、訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーション並びに居宅介護支援及び介護予防支援については、現行でも介護職員等処遇改善加算の対象となっているその他のサービスとの均衡の観点から、現行の介護職員等処遇改善加算Ⅳの取得に準ずる要件として、キャリアパス要件Ⅰ及びⅡ並びに職場環境等要件を算定の要件とすることが適当である。
その際、当該要件の整備には一定の期間を要することを踏まえた配慮措置や、現行の介護職員等処遇改善加算の対象となっているサービスにおいて設けられる生産性向上や協働化に取り組む事業所・施設に対する配慮措置を踏まえた措置を講じることが適当である。

引用:令和8年度介護報酬改定に関する審議報告





ケアマネジャーや訪問リハビリテーションも対象拡大

今回の大きな転換点は、処遇改善の対象が「介護職員」以外にも大きく広げられる点です。

これまで「介護職員等処遇改善加算」は主に介護職が対象でしたが、ケアマネジャーなどの専門職の人材不足も深刻であることから、これらの職種も新たに加算の対象に含まれることになりました。

具体的には、これまで対象外だった以下のサービスが加算の対象に加わります。

● 居宅介護支援・介護予防支援(ケアマネジャー)
● 訪問看護・介護予防訪問看護
● 訪問リハビリテーション・介護予防リハビリテーション


生産性向上と協働化へのインセンティブ

単なる賃上げだけでなく、持続可能な職場環境を作るための要件も追加されます。

現行の処遇改善加算(Ⅰ)および(Ⅱ)において、生産性向上や他事業所との協働化に取り組む事業所に対しては、加算率をさらに上乗せする仕組みが検討されています。



また、加算申請に伴う事業所の事務負担を軽減するための配慮措置も講じられる予定です。

令和9年度以降についても、今回の措置の効果を把握した上で、さらなる事務負担軽減や介護保険制度全体の適正化・重点化について議論が継続される見込みです。



引用・参考:
■ 令和8年度介護報酬改定に関する審議報告(厚生労働省HP)
■ 第251回社会保障審議会介護給付費分科会(厚生労働省HP)
■ 第250回社会保障審議会介護給付費分科会(厚生労働省HP)

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