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2022.07.28

【診療報酬改定】疑義解釈資料(その19)、訪問看護情報提供療養費について

厚生労働省は26日、「疑義解釈資料の送付について(その19)」を事務連絡として、ホームページに公開しました。

疑義解釈(その19)では、訪問看護情報提供療養費について解釈が示されています。




訪問看護情報提供療養費
問1 訪問看護情報提供療養費3について、入院又は入所前に指定訪問看護が行われた日の属する月と保険医療機関に指定訪問看護に係る情報を提供した月が異なる場合、情報を提供した月に当該療養費のみを算定して差し支えないか。

(答) 差し支えない。なお、この場合においては、訪問看護療養費明細書の「備考」欄に入院又は入所前の最後に指定訪問看護を行った日付を記載すること。


引用:令和4年度診療報酬改定について(厚生労働省HP)


厚生労働省より公開された資料に合わせて、PT-OT-ST.NETの診療報酬改定特設サイトも順次情報の更新を進めています。制度改定に向けた準備にご活用ください。


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疑義解釈 診療報酬改定2022 厚生労働省
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