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2022.05.02

【診療報酬改定】疑義解釈資料(その7)、日常生活機能評価による測定対象から除外する患者について



厚生労働省は28日、「疑義解釈資料の送付について(その7)」を事務連絡として、ホームページに公開しました。

疑義解釈(その7)では、日常生活機能評価による測定対象から除外する患者に関する具体的な取り扱いについて解釈が示されています。




回復期リハビリテーション病棟入院料、特定機能病院リハビリテーション病棟入院料
問11 日常生活機能評価による測定対象から除外する患者に「短期滞在手術等基本料1が算定できる手術又は検査を行った患者」が追加されたが、具体的にはどのような取扱いとなるのか。

(答) 入院期間中に短期滞在手術等基本料1が算定できる手術又は検査を行った患者について、測定対象から除くこと。



問12 日常生活機能評価による測定対象から除外する患者のうち、

 

・ 短期滞在手術等基本料を算定する患者
・ DPC対象病院において、短期滞在手術等基本料3を算定する手術、検査又は放射線治療を行った患者(入院した日から起算して5日までに退院した患者に限る。)
・ 短期滞在手術等基本料1が算定できる手術又は検査を行った患者


について、短期滞在手術等基本料1と短期滞在手術等基本料3のいずれも算定できる手術等を実施した患者であって、入院した日から起算して6日目以降も継続して入院しているものについては、どのような取扱いとなるのか。

(答) 入院した日から起算して5日までの期間においては、「短期滞在手術等基本料3を算定している患者」又は「DPC対象病院において、短期滞在手術等基本料3を算定する手術、検査又は放射線治療を行った患者」として日常生活機能評価による測定対象から除外し、6日目以降においては測定対象に含むこと。

 

引用:令和4年度診療報酬改定について(厚生労働省HP)


厚生労働省より公開された資料に合わせて、PT-OT-ST.NETの診療報酬改定特設サイトも順次情報の更新を進めています。制度改定に向けた準備にご活用ください。




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疑義解釈 診療報酬改定2022 厚生労働省
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