リハビリテーションに関する疑義解釈など Q&A検索
診療報酬改定の主なリハビリテーションに関わる事項について、過去の疑義解釈を遡って検索できるデータベースを公開しました。現在は平成28年度〜令和8年度のリハビリテーションに関連する疑義解釈が登録されており、順次登録を増やす予定です。お気付きの点があればお気軽にご連絡下さい。
検索結果:444件
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- 通知日:令和08年05月08日
- カテゴリー: ベースアップ評価料
問6 令和8年度診療報酬改定後の外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)等を6月から算定する場合、毎年8月に提出する「賃金改善中間報告書」における、賃金改善実績期間は、いつになるか。
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- 通知日:令和08年05月08日
- カテゴリー: ベースアップ評価料
問7 令和8年度の「賃金改善実績報告書」及び「賃金改善中間報告書」において記載する「ベースアップ評価料等による収入の実績額」について、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5等に含まれる、継続的な賃上げの取組の実施に係る評価分は、当該評価料等の収入の実績額に含めるか。
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- 通知日:令和08年05月08日
- カテゴリー: ベースアップ評価料
問8 ベースアップ評価料の対象職員について、「当該保険医療機関に勤務する職員」とあるが、法人本部に所属する職員が、実態として保険医療機関における業務を行う場合は、対象職員に含まれるのか。
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- 通知日:令和08年05月08日
- カテゴリー: ベースアップ評価料
問9 ベースアップ評価料の対象職員について、出向者が、出向元との労働契約を維持したまま、出向先とも労働契約を締結し、出向先において、相当期間継続的に勤務し、出向元から給与の支払いを受けるような場合(所謂「在籍型出向」)の取扱い如何。
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- 通知日:令和08年05月08日
- カテゴリー: ベースアップ評価料
問10 ベースアップ評価料の施設基準の届出について、届出区分の計算等における「月額賃金総額」 、 「対象職員数」 、「社会保険診療等収入金額」、「延べ入院患者数」等の算出においては、「届出を行う月の直近1月」又は「届出を行う月の直近3月」 の期間の実績等により算出することとされているが、例えば「届出を行う月の直近1月」とは、具体的にいつを指すか。
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- 通知日:令和08年04月21日
- カテゴリー: 電子的診療情報連携体制整備加算
問1 電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制とは具体的にどのような体制を指すか。
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- 通知日:令和08年04月21日
- カテゴリー: 電子的診療情報連携体制整備加算
問2 電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準について、「電子処方箋管理サービスとの接続インターフェースを有していること。」とあるが、具体的には何を指すか。
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- 通知日:令和08年04月21日
- カテゴリー: 電子的診療情報連携体制整備加算
問3 電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準について、「電子カルテ情報共有サービスとの接続インターフェースを有していること。」とあるが、具体的には何を指すか。
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- 通知日:令和08年04月21日
- カテゴリー: 電子的診療情報連携体制整備加算
問4 「A001」再診料の注19及び「A002」外来診療料の注10に規定する電子的診療情報連携体制整備加算について、「A000」初診料の注16に規定する電子的診療情報連携体制整備加算を算定した月に、再診を行った場合について、算定できるか。また、「A001」再診料の注19及び「A002」外来診療料の注10に規定する電子的診療情報連携体制整備加算を算定した月に、他の疾患で初診を行った場合について、「A000」初診料の注16に規定する電子的診療情報連携体制整備加算を算定できるか。
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- 通知日:令和08年04月21日
- カテゴリー: 地域医療体制確保加算
問10 「A252」の「2」地域医療体制確保加算2の施設基準における「集中治療、術後疼痛管理、呼吸ケア等、特定診療科に係る適切な研修」にはどのようなものがあるか。
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- 通知日:令和08年04月21日
- カテゴリー: オンライン診療料
問17 情報通信機器を用いた診療に係る施設基準について、「当該保険医療機関での対応状況を記入した「オンライン診療指針」の遵守の確認をするためのチェックリスト」とあるが、具体的には何を指すか。
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- 通知日:令和08年04月20日
- カテゴリー: 施設基準
問1 令和8年度診療報酬改定に係る新設又は要件変更となった施設基準について網羅的な一覧はないか。
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- 通知日:令和08年04月20日
- カテゴリー: 施設基準
問2 令和8年度診療報酬改定が施行される令和8年6月診療分の施設基準の届出に係る届出期限についてどのように考えればよいか。
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- 通知日:令和08年04月20日
- カテゴリー: 包括期充実体制加算
問3 「A204-4」包括期充実体制加算の施設基準において、医療法第 30条の4の規定に基づき都道府県が作成する医療計画に記載されている第二次救急医療機関であること又は救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院であることが求められている。療養病床が中心の医療機関において、地域の事情によりこれらの救急指定を受けられない場合があるが、こうした医療機関において、療養病床で届け出ている地域包括ケア病棟で、他の施設基準を全て満たしていた場合でも当該加算を届け出ることはできないのか。
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- 通知日:令和08年04月20日
- カテゴリー: 包括期充実体制加算
問4 包括期充実体制加算の施設基準における以下の要件は、「特別の関係」にある介護保険施設や当該施設からの入院等についても算入されるか。
① 原則として3以上の介護保険施設等の協力医療機関として定められている
② 自宅等からの緊急入院患者の受入れが直近3か月間で 15 人以上
③ 直近3か月間の入院患者に占める、救急搬送後の患者及び他の保険医療機関で救急患者連携搬送料を算定し当該他の保険医療機関から搬送された患者を合計した数の割合が、直近3か月間の入院患者の8分以上 -
- 通知日:令和08年04月20日
- カテゴリー: 充実管理加算
問7 「令和8年3月 31 日において現に生活習慣病管理料(Ⅰ)又は生活習慣病管理料(Ⅱ)の注4に係る届出を行っている保険医療機関については、令和9年3月 31 日までの間に限り、2の(1)のア、3の(1)のア及び4の(1)のアを満たしているものとする。」とあるが、令和8年3月 31日時点において現に生活習慣病管理料(Ⅰ)又は生活習慣病管理料(Ⅱ)の注4に規定する外来データ提出加算を算定している必要があるか。
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- 通知日:令和08年04月20日
- カテゴリー: ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料
問1 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料において、賃金改善に伴い増加する法定福利費について、どのような範囲を指すのか。
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- 通知日:令和08年04月20日
- カテゴリー: ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料
問2 看護職員処遇改善評価料、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料及び訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の区分計算に当たって、医療観察法制度等の公費負担医療や労災保険制度等の診療報酬点数表に従ってベースアップ評価料が算定される患者の診療回数についても算入するのか。
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- 通知日:令和08年04月20日
- カテゴリー: ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料
問3 同一の保険医療機関内で、診療報酬点数表に従ってベースアップ評価料が算定される自由診療以外の患者を診療する病棟等が明確に分かれている場合(医療観察法病棟等)であっても、医療保険及び各制度の看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料によって得られる収入の合計を、当該病棟等に勤務する職員を含む、対象職員全体の賃上げに用いることとしてよいか。
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- 通知日:令和08年04月20日
- カテゴリー: ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料
問4 「賃金改善の実績については、当該保険医療機関における「令和8年3月又は5月時点の給与体系(令和8年5月までにベースアップ評価料等を届け出ていた保険医療機関にあっては、令和8年度診療報酬改定前のベースアップ評価料等による賃金改善後であって令和8年度診療報酬改定によるベースアップ評価料等による賃金改善前の体系に限る。)を、当該年度に勤務している職員の賃金に当てはめた場合の基本給等総額」と、「当該評価料を算定した年度に勤務している職員の基本給等総額」との差分により判断すること。」とあるが、年度途中で雇用又は退職した対象職員の取扱い如何。
| 質問内容 |
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| 問6 令和8年度診療報酬改定後の外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)等を6月から算定する場合、毎年8月に提出する「賃金改善中間報告書」における、賃金改善実績期間は、いつになるか。 |
| 回答内容 |
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(答) 例えば、令和8年6月から賃上げを行う場合、同年6月及び7月分の賃上げ実績を報告する必要がある。また、同年4月から賃上げを行う場合においても、同年4月及び5月分の賃上げ実績ではなく、同年6月及び7月分の賃上げ実績を報告する必要がある。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その5) |
| 通知日 |
| 令和08年05月08日 |
| カテゴリー |
| ベースアップ評価料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問7 令和8年度の「賃金改善実績報告書」及び「賃金改善中間報告書」において記載する「ベースアップ評価料等による収入の実績額」について、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5等に含まれる、継続的な賃上げの取組の実施に係る評価分は、当該評価料等の収入の実績額に含めるか。 |
| 回答内容 |
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(答) 含めない。外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5等のうち、継続的な賃上げの取組の実施に係る評価の点数分を除いた、当該評価料の本体点数のみを算定した場合に置き換えて計算する。例えば、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の場合、注5の適用があるかどうかにかかわらず、収入の実績額は、令和8年度においては初診時 17 点・再診時等4点となる。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その5) |
| 通知日 |
| 令和08年05月08日 |
| カテゴリー |
| ベースアップ評価料 |
| 質問内容 |
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| 問8 ベースアップ評価料の対象職員について、「当該保険医療機関に勤務する職員」とあるが、法人本部に所属する職員が、実態として保険医療機関における業務を行う場合は、対象職員に含まれるのか。 |
| 回答内容 |
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(答) 主として当該保険医療機関における業務を行っている場合には、対象職員に含まれる。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その5) |
| 通知日 |
| 令和08年05月08日 |
| カテゴリー |
| ベースアップ評価料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問9 ベースアップ評価料の対象職員について、出向者が、出向元との労働契約を維持したまま、出向先とも労働契約を締結し、出向先において、相当期間継続的に勤務し、出向元から給与の支払いを受けるような場合(所謂「在籍型出向」)の取扱い如何。 |
| 回答内容 |
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(答) 出向先の保険医療機関の対象職員として、区分計算及び賃金改善実績報告書等の作成を行う。また、出向先の保険医療機関で得たベースアップ評価料による収入については、出向先から出向元に支払うなど、合議で適切に精算すること。この場合、報告書の作成に当たっては、出向元と相談した上で、出向元から実際の賃金の改善額等の報告書の記載に必要な情報の提供を受けること。 なお、医療機関間で医師の短期間の研修等を行う場合は、研修中の医師について、出向元の保険医療機関の対象職員として、区分計算及び賃金改善実績報告書等の作成を行うこととして差し支えない。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その5) |
| 通知日 |
| 令和08年05月08日 |
| カテゴリー |
| ベースアップ評価料 |
| 質問内容 |
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| 問10 ベースアップ評価料の施設基準の届出について、届出区分の計算等における「月額賃金総額」 、 「対象職員数」 、「社会保険診療等収入金額」、「延べ入院患者数」等の算出においては、「届出を行う月の直近1月」又は「届出を行う月の直近3月」 の期間の実績等により算出することとされているが、例えば「届出を行う月の直近1月」とは、具体的にいつを指すか。 |
| 回答内容 |
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(答) ベースアップ評価料に係る施設基準の届出においては、 「届出を行う月の直近1月」は、届出の作業を行う時点で把握が可能な直近1月を指す。 例えば、令和8年6月より当該評価料の算定を開始するために、届出の作業を令和8年5月に行う場合、 「届出を行う月の直近1月」は、令和8年4月となる。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その5) |
| 通知日 |
| 令和08年05月08日 |
| カテゴリー |
| ベースアップ評価料 |
| 質問内容 |
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| 問1 電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制とは具体的にどのような体制を指すか。 |
| 回答内容 |
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(答) 院外処方を行う場合には、原則として、電子処方箋を発行し、又は引換番号が印字された紙の処方箋を発行し処方情報の登録を行っていることを指し、院内処方を行う場合には、原則として、医療機関内で調剤した薬剤の情報を電子処方箋管理サービスに登録を行っていることを指す。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その4) |
| 通知日 |
| 令和08年04月21日 |
| カテゴリー |
| 電子的診療情報連携体制整備加算 |
| 質問内容 |
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| 問2 電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準について、「電子処方箋管理サービスとの接続インターフェースを有していること。」とあるが、具体的には何を指すか。 |
| 回答内容 |
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(答) 電子処方箋の運用開始日が登録され、厚生労働省ウェブサイトにおいて電子処方箋対応施設として公表されている状態を指す。なお、運用開始日の登録に際しては、医療機関等向け総合ポータルサイトから運用開始日入力を行うこと。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その4) |
| 通知日 |
| 令和08年04月21日 |
| カテゴリー |
| 電子的診療情報連携体制整備加算 |
| 質問内容 |
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| 問3 電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準について、「電子カルテ情報共有サービスとの接続インターフェースを有していること。」とあるが、具体的には何を指すか。 |
| 回答内容 |
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(答) 電子カルテ情報共有サービスの運用開始日が登録され、厚生労働省ウェブサイトにおいて電子カルテ情報共有サービス対応施設として公表されている状態を指す。なお、運用開始日の登録に際しては、医療機関等向け総合ポータルサイトに示されている方法で入力を行うこと。※現在、ポータルサイトでの入力機能及び厚生労働省ウェブサイトにおける公表ページは準備中のため、準備が整い次第、詳細については両サイトで公表予定。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その4) |
| 通知日 |
| 令和08年04月21日 |
| カテゴリー |
| 電子的診療情報連携体制整備加算 |
| 質問内容 |
|---|
| 問4 「A001」再診料の注19及び「A002」外来診療料の注10に規定する電子的診療情報連携体制整備加算について、「A000」初診料の注16に規定する電子的診療情報連携体制整備加算を算定した月に、再診を行った場合について、算定できるか。また、「A001」再診料の注19及び「A002」外来診療料の注10に規定する電子的診療情報連携体制整備加算を算定した月に、他の疾患で初診を行った場合について、「A000」初診料の注16に規定する電子的診療情報連携体制整備加算を算定できるか。 |
| 回答内容 |
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(答) いずれも算定不可。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その4) |
| 通知日 |
| 令和08年04月21日 |
| カテゴリー |
| 電子的診療情報連携体制整備加算 |
| 質問内容 |
|---|
| 問10 「A252」の「2」地域医療体制確保加算2の施設基準における「集中治療、術後疼痛管理、呼吸ケア等、特定診療科に係る適切な研修」にはどのようなものがあるか。 |
| 回答内容 |
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(答) 現時点では、以下の①から④までのいずれかの研修を修了した看護師又は日本集中治療医学会により集中治療認証看護師の認証を得た看護師(認証書を受領する前であって、合否結果に基づき合格を確認している看護師を含む。)を指す。 ① 日本看護協会の認定看護師教育課程「クリティカルケア※」、「新生児集中ケア」、「小児プライマリケア※」(新生児集中ケア及び小児プライマリケアについては、小児外科を特定診療科とする場合に限る) ② 日本看護協会が認定している看護系大学院の「急性・重症患者看護」の専門看護師教育課程 ③ 特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる研修(以下の9区分の研修のうちいずれか1つ以上を修了した場合に限る。) ア 「呼吸器(気道確保に係るもの)関連」 ④ 特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる以下の領域別パッケージ研修 ・集中治療領域 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その4) |
| 通知日 |
| 令和08年04月21日 |
| カテゴリー |
| 地域医療体制確保加算 |
| 質問内容 |
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| 問17 情報通信機器を用いた診療に係る施設基準について、「当該保険医療機関での対応状況を記入した「オンライン診療指針」の遵守の確認をするためのチェックリスト」とあるが、具体的には何を指すか。 |
| 回答内容 |
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(答) 「医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係)」(医政発0327第5号令和8年3月27日付け厚生労働省医政局長通知)別添3の「(医療機関向け)基準等遵守の確認をするためのチェックリスト」を指す。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その4) |
| 通知日 |
| 令和08年04月21日 |
| カテゴリー |
| オンライン診療料 |
| 質問内容 |
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| 問1 令和8年度診療報酬改定に係る新設又は要件変更となった施設基準について網羅的な一覧はないか。 |
| 回答内容 |
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(答) 「令和8年度診療報酬改定に係る施設基準届出チェックリストの送付について」(令和8年4月 20 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の別添のチェックリストを参照のこと。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その3) |
| 通知日 |
| 令和08年04月20日 |
| カテゴリー |
| 施設基準 |
| 質問内容 |
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| 問2 令和8年度診療報酬改定が施行される令和8年6月診療分の施設基準の届出に係る届出期限についてどのように考えればよいか。 |
| 回答内容 |
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(答) 令和8年6月診療分の施設基準の届出については、令和8年5月7日から6月1日まで地方厚生(支)局等において受け付けているところ、令和8年5月下旬以降に地方厚生(支)局等の窓口は届出が集中し、混雑が予想されることから、可能な限り令和8年5月18日までの届出に努めること。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その3) |
| 通知日 |
| 令和08年04月20日 |
| カテゴリー |
| 施設基準 |
| 質問内容 |
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| 問3 「A204-4」包括期充実体制加算の施設基準において、医療法第 30条の4の規定に基づき都道府県が作成する医療計画に記載されている第二次救急医療機関であること又は救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院であることが求められている。療養病床が中心の医療機関において、地域の事情によりこれらの救急指定を受けられない場合があるが、こうした医療機関において、療養病床で届け出ている地域包括ケア病棟で、他の施設基準を全て満たしていた場合でも当該加算を届け出ることはできないのか。 |
| 回答内容 |
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(答) 「A100」一般病棟入院基本料を算定していない医療機関の療養病床で、「A308-3」地域包括ケア病棟入院料を届け出ている病棟又は病室において、「A204-4」包括期充実体制加算の施設基準の1(4)アに規定する救急指定等が受けられないものの、他の基準を全て満たす場合においては、当該病棟又は病室が「基本診療料の施設基準等の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第 70 号)」第九の十一の二の(10)のイ又はロを満たし、かつ当該医療機関が 24時間の救急患者を受け入れていることにより、当該基準を満たすものとみなす。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その3) |
| 通知日 |
| 令和08年04月20日 |
| カテゴリー |
| 包括期充実体制加算 |
| 質問内容 |
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| 問4 包括期充実体制加算の施設基準における以下の要件は、「特別の関係」にある介護保険施設や当該施設からの入院等についても算入されるか。 ① 原則として3以上の介護保険施設等の協力医療機関として定められている ② 自宅等からの緊急入院患者の受入れが直近3か月間で 15 人以上 ③ 直近3か月間の入院患者に占める、救急搬送後の患者及び他の保険医療機関で救急患者連携搬送料を算定し当該他の保険医療機関から搬送された患者を合計した数の割合が、直近3か月間の入院患者の8分以上 |
| 回答内容 |
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(答) 「特別の関係」にある介護保険施設や当該施設からの入院については、いずれの要件についても算入しない。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その3) |
| 通知日 |
| 令和08年04月20日 |
| カテゴリー |
| 包括期充実体制加算 |
| 質問内容 |
|---|
| 問7 「令和8年3月 31 日において現に生活習慣病管理料(Ⅰ)又は生活習慣病管理料(Ⅱ)の注4に係る届出を行っている保険医療機関については、令和9年3月 31 日までの間に限り、2の(1)のア、3の(1)のア及び4の(1)のアを満たしているものとする。」とあるが、令和8年3月 31日時点において現に生活習慣病管理料(Ⅰ)又は生活習慣病管理料(Ⅱ)の注4に規定する外来データ提出加算を算定している必要があるか。 |
| 回答内容 |
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(答) 充実管理加算に係る当該経過措置については、令和8年4月1日から生活習慣病管理料(Ⅰ)又は生活習慣病管理料(Ⅱ)の注4に規定する外来データ提出加算を算定できるよう、試行データが適切に提出されているものとして厚生労働省保険局医療課より通知を受けた上で、令和8年3月 31日までに様式7の 11の届出を行い、地方厚生局への手続を終えていればよく、3月に外来データ提出加算を算定している必要はない。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その3) |
| 通知日 |
| 令和08年04月20日 |
| カテゴリー |
| 充実管理加算 |
| 質問内容 |
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| 問1 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料において、賃金改善に伴い増加する法定福利費について、どのような範囲を指すのか。 |
| 回答内容 |
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(答) 次を想定している。 なお、実績報告書の記載における法定福利費の額の計算については、合理的な方法に基づく概算(概算の場合、最大 16.5%)によることができる。 また、任意加入とされている制度に係る増加分(例えば、退職手当共済制度等における掛金等)は含まないものとする。また、企業型確定拠出年金の掛け金についても含まない。 これに伴い、「看護職員処遇改善評価料の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1) 」(令和4年9月5日事務連絡)別添の問 19及び 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月 28日事務連絡)別添2の問17については廃止する。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その3) |
| 通知日 |
| 令和08年04月20日 |
| カテゴリー |
| ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問2 看護職員処遇改善評価料、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料及び訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の区分計算に当たって、医療観察法制度等の公費負担医療や労災保険制度等の診療報酬点数表に従ってベースアップ評価料が算定される患者の診療回数についても算入するのか。 |
| 回答内容 |
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(答) 算入する。ただし、自由診療の患者については、料金の定め方にかかわらず算入しない。 この場合、医療保険とこれらの制度により算定されるベースアップ評価料を合算した額を、対象職員の賃金改善に充当する必要がある。 なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日事務連絡)別添2の問 24については廃止する。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その3) |
| 通知日 |
| 令和08年04月20日 |
| カテゴリー |
| ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問3 同一の保険医療機関内で、診療報酬点数表に従ってベースアップ評価料が算定される自由診療以外の患者を診療する病棟等が明確に分かれている場合(医療観察法病棟等)であっても、医療保険及び各制度の看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料によって得られる収入の合計を、当該病棟等に勤務する職員を含む、対象職員全体の賃上げに用いることとしてよいか。 |
| 回答内容 |
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(答) 差し支えない。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その3) |
| 通知日 |
| 令和08年04月20日 |
| カテゴリー |
| ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問4 「賃金改善の実績については、当該保険医療機関における「令和8年3月又は5月時点の給与体系(令和8年5月までにベースアップ評価料等を届け出ていた保険医療機関にあっては、令和8年度診療報酬改定前のベースアップ評価料等による賃金改善後であって令和8年度診療報酬改定によるベースアップ評価料等による賃金改善前の体系に限る。)を、当該年度に勤務している職員の賃金に当てはめた場合の基本給等総額」と、「当該評価料を算定した年度に勤務している職員の基本給等総額」との差分により判断すること。」とあるが、年度途中で雇用又は退職した対象職員の取扱い如何。 |
| 回答内容 |
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(答) 雇用した月以降又は退職した月までは、対象職員として取扱って差し支えない。 なお、対象職員の数に1割以上の変動があった場合であって、改めて区分を算出した場合に区分の変動がある場合には、算出を行った月内に地方厚生(支)局長に届出を行った上で、翌月から変更後の区分に基づく点数を算定すること。 また、当該評価料算定期間中に対象職員の変動があった場合の賃金改善実績報告書等への記載については、「対象職員として取扱って賃金改善を行った期間における基本給等の総額」を「ベースアップ評価料の総算定月数」で除した値を1月当たりの基本給等総額に計上すること。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その3) |
| 通知日 |
| 令和08年04月20日 |
| カテゴリー |
| ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料 |



