リハビリテーションに関する疑義解釈など Q&A検索
診療報酬改定の主なリハビリテーションに関わる事項について、過去の疑義解釈を遡って検索できるデータベースを公開しました。現在は平成28年度〜令和8年度のリハビリテーションに関連する疑義解釈が登録されており、順次登録を増やす予定です。お気付きの点があればお気軽にご連絡下さい。
検索結果:448件
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- 通知日:令和08年04月20日
- カテゴリー: ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料
問1 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料において、賃金改善に伴い増加する法定福利費について、どのような範囲を指すのか。
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- 通知日:令和08年04月20日
- カテゴリー: ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料
問2 看護職員処遇改善評価料、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料及び訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の区分計算に当たって、医療観察法制度等の公費負担医療や労災保険制度等の診療報酬点数表に従ってベースアップ評価料が算定される患者の診療回数についても算入するのか。
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- 通知日:令和08年04月20日
- カテゴリー: ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料
問3 同一の保険医療機関内で、診療報酬点数表に従ってベースアップ評価料が算定される自由診療以外の患者を診療する病棟等が明確に分かれている場合(医療観察法病棟等)であっても、医療保険及び各制度の看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料によって得られる収入の合計を、当該病棟等に勤務する職員を含む、対象職員全体の賃上げに用いることとしてよいか。
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- 通知日:令和08年04月20日
- カテゴリー: ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料
問4 「賃金改善の実績については、当該保険医療機関における「令和8年3月又は5月時点の給与体系(令和8年5月までにベースアップ評価料等を届け出ていた保険医療機関にあっては、令和8年度診療報酬改定前のベースアップ評価料等による賃金改善後であって令和8年度診療報酬改定によるベースアップ評価料等による賃金改善前の体系に限る。)を、当該年度に勤務している職員の賃金に当てはめた場合の基本給等総額」と、「当該評価料を算定した年度に勤務している職員の基本給等総額」との差分により判断すること。」とあるが、年度途中で雇用又は退職した対象職員の取扱い如何。
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- 通知日:令和08年04月20日
- カテゴリー: ベースアップ評価料
問5 ベースアップ評価料の算定期間中に 40 歳となった医師、歯科医師及び保険薬局に勤務する薬剤師について、対象職員に含める基準、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び入院ベースアップ評価料の区分変更及び賃金改善実績報告書等への記載方法における取扱い如何。
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- 通知日:令和08年04月20日
- カテゴリー: ベースアップ評価料
問6 令和8年3月 31 日時点で入院ベースアップ評価料を算定していた医療機関が、令和8年6月以降に入院ベースアップ評価料の届出を行わない場合、「医科点数表第1章第2部通則第 11 号及び歯科点数表第1章第2部入院料等通則第9号」に規定する入院基本料等の減算対象となるのか。
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- 通知日:令和08年04月01日
- カテゴリー: 電子的診療情報連携体制整備加算
問1 「A000」電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準において、「電子カルテ情報共有サービスとの接続インターフェースを有していること。」とされているが、地域の複数の医療機関間で検査結果や画像情報等を含む診療情報を共有又は閲覧できるネットワークに係る要件を満たす場合について、どのように考えればよいか。
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- 通知日:令和08年04月01日
- カテゴリー: 看護・多職種協働加算
問6 重症度、医療・看護必要度の救急患者応需係数の施設基準について救急患者応需係数を用いた割合指数の対象となる入院料及び入院基本料等加算はどの範囲か。
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- 通知日:令和08年04月01日
- カテゴリー: 医師事務作業補助体制加算
問11 「A207-2」医師事務作業補助体制加算の施設基準において、「①(生成AIを活用した文書作成補助システム)を含むものを当該保険医療機関内で組織的に導入し、当該保険医療機関に勤務する大半の医師及び医師事務作業補助者が日常的に活用すること」等とあるが、具体的にどのようなことを指すか。
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- 通知日:令和08年04月01日
- カテゴリー: 医師事務作業補助体制加算
問13 「A207-2」医師事務作業補助体制加算の施設基準において、「当該保険医療機関において導入し、活用しているとして届け出たものについて、当該保険医療機関に配置される全ての医師事務作業補助者に対し、操作方法及び生成AIの適切な利用に関する研修を実施」とあるが、生成AIの適切な利用に関する研修とは、どのような研修が該当するのか。
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- 通知日:令和08年04月01日
- カテゴリー: 入院料等
問22 第2部入院料等の通則5(2)において、「短期滞在手術等基本料3、医学管理等(診療情報提供料を除く。)、在宅医療、投薬、注射(当該専門的な診療に特有な薬剤を用いた受診日の投薬又は注射に係る費用を除き、処方料、処方箋料及び外来化学療法加算を含む。)及びリハビリテーション(言語聴覚療法に係る疾患別リハビリテーション料を除く。)に係る費用は算定できない。」とあるが、この「診療情報提供料」は何を指すのか。
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- 通知日:令和08年04月01日
- カテゴリー: 入退院支援加算
問24 「A246」入退院支援加算において、退院困難な要因の中に「患者の意思決定支援や退院後の生活に向けた調整を行うに当たって、家族や親族との連絡が困難であること」が加わったが、具体的にどのような場合か。
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- 通知日:令和08年04月01日
- カテゴリー: 包括期充実体制加算
問32 「A204-4」包括期充実体制加算の施設基準のうち、令和8年度診療報酬改定で新設された介護支援等連携指導料2は令和8年5月以前は算定することができないが、同年6月から届け出るための実績としては、退院時共同指導料2のみで満たす必要があるのか。
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- 通知日:令和08年04月01日
- カテゴリー: 包括期充実体制加算
問33 「A204-4」包括期充実体制加算の施設基準において、「当該保険医療機関で受入が可能な疾患や病態について、地域のメディカルコントロール協議会等と協議を行っていること。協議を踏まえ、連携する他の保険医療機関における救急患者の転院体制に係る受入先の候補としてリストに掲載されていることが望ましい。」とあるが、地域のメディカルコントロール協議会に必ず参加する必要があるのか。
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- 通知日:令和08年04月01日
- カテゴリー: 看護・多職種協働加算
問36 「A215」看護・多職種協働加算においては看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士又は臨床検査技師のいずれかを25対1で配置することとなっているが、看護職員のみの配置で他職種を配置しなくても算定できるのか。
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- 通知日:令和08年04月01日
- カテゴリー: リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、看護・多職種協働加算
問39 「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の専従の理学療法士等及び専任の管理栄養士が病棟で従事する時間を、看護・多職種協働加算の勤務実績の時間に算入し様式9に記載することは可能か。
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- 通知日:令和08年04月01日
- カテゴリー: リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算
問40 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算(連携加算)は病棟ごとに異なる区分の届出が可能か。
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- 通知日:令和08年04月01日
- カテゴリー: リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算
問41 「A308-3」地域包括ケア病棟入院料についてもリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の算定が可能となったが、「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算や「A304」地域包括医療病棟の注11に掲げるリハビリテーション・栄養・口腔連携加算を算定する病棟から、同一医療機関内のリハビリテーション・栄養・口腔連携加算を算定する地域包括ケア病棟へ患者が転棟した場合、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算は引き続き算定できるのか。
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- 通知日:令和08年04月01日
- カテゴリー: リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算
問42 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算(連携加算)の施設基準において、「当該病棟に専任の常勤の管理栄養士が1名以上配置されていること。なお、当該専任の管理栄養士として配置される病棟は、1名につき1病棟に限る。」とあるが、例えば1つの病棟で「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算を算定する病室と「A308-3」地域包括ケア病棟入院医療管理料の「注14」リハビリテーション・栄養・口腔連携加算を算定する病室が混在する病棟は、当該1病棟に専任の常勤の管理栄養士を1名配置することで差し支えないか。
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- 通知日:令和08年04月01日
- カテゴリー: 認知症ケア加算
問43 「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第7号)別添2の第1の7に掲げる身体的拘束最小化の基準における(6)のウ及び(7)のイの(ハ)の研修について、「A247」認知症ケア加算に係る研修に身体的拘束最小化の内容を兼ねるものとした場合には、当該研修で、身体的拘束最小化の基準と認知症ケア加算の施設基準における研修の基準をいずれも満たすものと考えてよいか。
| 質問内容 |
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| 問1 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料において、賃金改善に伴い増加する法定福利費について、どのような範囲を指すのか。 |
| 回答内容 |
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(答) 次を想定している。 なお、実績報告書の記載における法定福利費の額の計算については、合理的な方法に基づく概算(概算の場合、最大 16.5%)によることができる。 また、任意加入とされている制度に係る増加分(例えば、退職手当共済制度等における掛金等)は含まないものとする。また、企業型確定拠出年金の掛け金についても含まない。 これに伴い、「看護職員処遇改善評価料の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1) 」(令和4年9月5日事務連絡)別添の問 19及び 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月 28日事務連絡)別添2の問17については廃止する。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その3) |
| 通知日 |
| 令和08年04月20日 |
| カテゴリー |
| ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料 |
| 質問内容 |
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| 問2 看護職員処遇改善評価料、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料及び訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の区分計算に当たって、医療観察法制度等の公費負担医療や労災保険制度等の診療報酬点数表に従ってベースアップ評価料が算定される患者の診療回数についても算入するのか。 |
| 回答内容 |
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(答) 算入する。ただし、自由診療の患者については、料金の定め方にかかわらず算入しない。 この場合、医療保険とこれらの制度により算定されるベースアップ評価料を合算した額を、対象職員の賃金改善に充当する必要がある。 なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日事務連絡)別添2の問 24については廃止する。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その3) |
| 通知日 |
| 令和08年04月20日 |
| カテゴリー |
| ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料 |
| 質問内容 |
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| 問3 同一の保険医療機関内で、診療報酬点数表に従ってベースアップ評価料が算定される自由診療以外の患者を診療する病棟等が明確に分かれている場合(医療観察法病棟等)であっても、医療保険及び各制度の看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料によって得られる収入の合計を、当該病棟等に勤務する職員を含む、対象職員全体の賃上げに用いることとしてよいか。 |
| 回答内容 |
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(答) 差し支えない。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その3) |
| 通知日 |
| 令和08年04月20日 |
| カテゴリー |
| ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料 |
| 質問内容 |
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| 問4 「賃金改善の実績については、当該保険医療機関における「令和8年3月又は5月時点の給与体系(令和8年5月までにベースアップ評価料等を届け出ていた保険医療機関にあっては、令和8年度診療報酬改定前のベースアップ評価料等による賃金改善後であって令和8年度診療報酬改定によるベースアップ評価料等による賃金改善前の体系に限る。)を、当該年度に勤務している職員の賃金に当てはめた場合の基本給等総額」と、「当該評価料を算定した年度に勤務している職員の基本給等総額」との差分により判断すること。」とあるが、年度途中で雇用又は退職した対象職員の取扱い如何。 |
| 回答内容 |
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(答) 雇用した月以降又は退職した月までは、対象職員として取扱って差し支えない。 なお、対象職員の数に1割以上の変動があった場合であって、改めて区分を算出した場合に区分の変動がある場合には、算出を行った月内に地方厚生(支)局長に届出を行った上で、翌月から変更後の区分に基づく点数を算定すること。 また、当該評価料算定期間中に対象職員の変動があった場合の賃金改善実績報告書等への記載については、「対象職員として取扱って賃金改善を行った期間における基本給等の総額」を「ベースアップ評価料の総算定月数」で除した値を1月当たりの基本給等総額に計上すること。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その3) |
| 通知日 |
| 令和08年04月20日 |
| カテゴリー |
| ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料 |
| 質問内容 |
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| 問5 ベースアップ評価料の算定期間中に 40 歳となった医師、歯科医師及び保険薬局に勤務する薬剤師について、対象職員に含める基準、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び入院ベースアップ評価料の区分変更及び賃金改善実績報告書等への記載方法における取扱い如何。 |
| 回答内容 |
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(答) 賃金の支払いの対象となった月の初日時点で、40 歳未満であれば対象職 なお、対象職員の数に1割以上の変動があった場合であって、改めて区分を算出した場合に区分の変動がある場合には、算出を行った月内に地方厚生(支)局長に届出を行った上で、翌月から変更後の区分に基づく点数を算定すること。 また、当該評価料算定期間中に対象職員の変動があった場合の賃金改善実績報告書等への記載については、 「対象職員として取扱って賃金改善を行った期間における基本給等の総額」 を 「ベースアップ評価料の総算定月数」で除した値を1月当たりの基本給等総額に計上すること。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その3) |
| 通知日 |
| 令和08年04月20日 |
| カテゴリー |
| ベースアップ評価料 |
| 質問内容 |
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| 問6 令和8年3月 31 日時点で入院ベースアップ評価料を算定していた医療機関が、令和8年6月以降に入院ベースアップ評価料の届出を行わない場合、「医科点数表第1章第2部通則第 11 号及び歯科点数表第1章第2部入院料等通則第9号」に規定する入院基本料等の減算対象となるのか。 |
| 回答内容 |
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(答) 入院基本料等の減算対象とはならない。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その3) |
| 通知日 |
| 令和08年04月20日 |
| カテゴリー |
| ベースアップ評価料 |
| 質問内容 |
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| 問1 「A000」電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準において、「電子カルテ情報共有サービスとの接続インターフェースを有していること。」とされているが、地域の複数の医療機関間で検査結果や画像情報等を含む診療情報を共有又は閲覧できるネットワークに係る要件を満たす場合について、どのように考えればよいか。 |
| 回答内容 |
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(答)電子的診療情報連携体制整備加算1に関する施設基準のうち、(11)のイ及びウを満たす場合には、「電子カルテ情報共有サービスとの接続インターフェースを有していること。」を満たすものとみなす。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その2) |
| 通知日 |
| 令和08年04月01日 |
| カテゴリー |
| 電子的診療情報連携体制整備加算 |
| 質問内容 |
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| 問6 重症度、医療・看護必要度の救急患者応需係数の施設基準について救急患者応需係数を用いた割合指数の対象となる入院料及び入院基本料等加算はどの範囲か。 |
| 回答内容 |
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(答) 割合指数の対象となる入院料は急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院基本料(急性期一般入院料6を除く)、特定機能病院入院基本料(一般病棟の7対1入院基本料に限る)及び地域包括医療病棟入院料である。また、割合指数の対象となる入院基本料等加算は看護・多職種協働加算及び急性期総合体制加算である。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その2) |
| 通知日 |
| 令和08年04月01日 |
| カテゴリー |
| 看護・多職種協働加算 |
| 質問内容 |
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| 問11 「A207-2」医師事務作業補助体制加算の施設基準において、「①(生成AIを活用した文書作成補助システム)を含むものを当該保険医療機関内で組織的に導入し、当該保険医療機関に勤務する大半の医師及び医師事務作業補助者が日常的に活用すること」等とあるが、具体的にどのようなことを指すか。 |
| 回答内容 |
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(答) ①の生成AIを活用した文書作成補助システム及び②の医療文書用の音声入力システムについては、医師又は医師事務作業補助者の過半数が当該システムを少なくとも毎週使用していること。③のRPAについては、診療サマリーやデータベースへの入力等の医師事務作業補助者が行うことのできる業務のうち、5業務以上に活用され、毎年追加されていること。また、④の10種類以上の患者向け説明動画については、1日当たりの使用回数が、外来を含めて一般病床数の概ね15%(療養病床、精神病床にあっては5%)以上であることを目安とする。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その2) |
| 通知日 |
| 令和08年04月01日 |
| カテゴリー |
| 医師事務作業補助体制加算 |
| 質問内容 |
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| 問13 「A207-2」医師事務作業補助体制加算の施設基準において、「当該保険医療機関において導入し、活用しているとして届け出たものについて、当該保険医療機関に配置される全ての医師事務作業補助者に対し、操作方法及び生成AIの適切な利用に関する研修を実施」とあるが、生成AIの適切な利用に関する研修とは、どのような研修が該当するのか。 |
| 回答内容 |
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(答) 当該研修は、以下に掲げる生成AIの活用に係る事項を満たす必要がある。・医療分野における生成AIの特徴や利用時のリスク(ディープフェイク、正確性・信頼性、バイアス・公平性、透明性・説明責任等)とその対策例、生成AIの利用者が特に注意すべきポイント等を示していること。その際、生成AIを提供する事業者の協力のもと、当該保険医療機関の使用する生成AIの特性に即した事項を含むことが望ましい。
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| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その2) |
| 通知日 |
| 令和08年04月01日 |
| カテゴリー |
| 医師事務作業補助体制加算 |
| 質問内容 |
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| 問22 第2部入院料等の通則5(2)において、「短期滞在手術等基本料3、医学管理等(診療情報提供料を除く。)、在宅医療、投薬、注射(当該専門的な診療に特有な薬剤を用いた受診日の投薬又は注射に係る費用を除き、処方料、処方箋料及び外来化学療法加算を含む。)及びリハビリテーション(言語聴覚療法に係る疾患別リハビリテーション料を除く。)に係る費用は算定できない。」とあるが、この「診療情報提供料」は何を指すのか。 |
| 回答内容 |
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(答) 「B009」診療情報提供料(Ⅰ)、「B010」診療情報提供料(Ⅱ)及び「B011」連携強化診療情報提供料を指す。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その2) |
| 通知日 |
| 令和08年04月01日 |
| カテゴリー |
| 入院料等 |
| 質問内容 |
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| 問24 「A246」入退院支援加算において、退院困難な要因の中に「患者の意思決定支援や退院後の生活に向けた調整を行うに当たって、家族や親族との連絡が困難であること」が加わったが、具体的にどのような場合か。 |
| 回答内容 |
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(答) 患者との意思疎通が困難であり患者の治療方針等に関する意思決定支援のために家族や親族との連絡を行う必要がある場合又は患者の退院後の生活に向けた調整を行うために家族や親族との連絡を行う必要がある場合であって、患者本人への確認や患者が入院前に利用していた医療・介護・福祉サービスの事業者、行政機関等への照会を行う等によって家族や親族を特定する努力を行ったにもかかわらず、家族や親族が特定できない場合や、家族や親族への相談を本人や当該家族・親族が拒んでいる場合を指す。なお、こうした場合であっても、必要に応じて、家族や親族以外で治療方針等に関する意思決定や退院の支援を行う者を特定して連絡する等、適切な対応を行うこと。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その2) |
| 通知日 |
| 令和08年04月01日 |
| カテゴリー |
| 入退院支援加算 |
| 質問内容 |
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| 問32 「A204-4」包括期充実体制加算の施設基準のうち、令和8年度診療報酬改定で新設された介護支援等連携指導料2は令和8年5月以前は算定することができないが、同年6月から届け出るための実績としては、退院時共同指導料2のみで満たす必要があるのか。 |
| 回答内容 |
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(答) 令和8年8月以前に届け出るために、5月以前の期間が実績の算出対象期間となる場合には、同年5月以前に算定された改定前の医科点数表の「B005-1-2」介護支援等連携指導料の算定回数を実績に含めて差し支えない。ただし、届出以降に毎月実績を算出する際には、6月以降の実績については介護支援等連携指導料1の実績は用いず、退院時共同指導料2及び介護支援等連携指導料2のみで算出する必要があり、それにより施設基準を満たさなくなった場合は届出を取り下げること。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その2) |
| 通知日 |
| 令和08年04月01日 |
| カテゴリー |
| 包括期充実体制加算 |
| 質問内容 |
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| 問33 「A204-4」包括期充実体制加算の施設基準において、「当該保険医療機関で受入が可能な疾患や病態について、地域のメディカルコントロール協議会等と協議を行っていること。協議を踏まえ、連携する他の保険医療機関における救急患者の転院体制に係る受入先の候補としてリストに掲載されていることが望ましい。」とあるが、地域のメディカルコントロール協議会に必ず参加する必要があるのか。 |
| 回答内容 |
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(答) 以下のような場合は、必ずしもメディカルコントロール協議会への参加を要しない。 ① 在宅医療関係者と救急医療関係者との協議の場、複数の病院が参加する地域の医療体制に係る会議又は連絡体等、高齢者の緊急患者等の搬送ルールについて話し合う場において、当該医療機関が受入可能な疾患や病態について、定期的に情報発信がなされている ② 近隣の医療機関と定期的に情報共有を行い、当該医療機関が受入可能な疾患や病態について、情報提供している なお、これらの取組の例として、例えば「傷病者の搬送及び受入れに関する実施基準」等において、適切な病態の搬送先病院リストに入っていることや、連携先の病院と個別に下り搬送についての申し合わせがなされていることなどが考えられる。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その2) |
| 通知日 |
| 令和08年04月01日 |
| カテゴリー |
| 包括期充実体制加算 |
| 質問内容 |
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| 問36 「A215」看護・多職種協働加算においては看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士又は臨床検査技師のいずれかを25対1で配置することとなっているが、看護職員のみの配置で他職種を配置しなくても算定できるのか。 |
| 回答内容 |
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(答) 算定可能。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その2) |
| 通知日 |
| 令和08年04月01日 |
| カテゴリー |
| 看護・多職種協働加算 |
| 質問内容 |
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| 問39 「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の専従の理学療法士等及び専任の管理栄養士が病棟で従事する時間を、看護・多職種協働加算の勤務実績の時間に算入し様式9に記載することは可能か。 |
| 回答内容 |
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(答) 不可。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その2) |
| 通知日 |
| 令和08年04月01日 |
| カテゴリー |
| リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、看護・多職種協働加算 |
| 質問内容 |
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| 問40 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算(連携加算)は病棟ごとに異なる区分の届出が可能か。 |
| 回答内容 |
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(答) 病棟ごとに異なる区分の届出が可能。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その2) |
| 通知日 |
| 令和08年04月01日 |
| カテゴリー |
| リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算 |
| 質問内容 |
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| 問41 「A308-3」地域包括ケア病棟入院料についてもリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の算定が可能となったが、「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算や「A304」地域包括医療病棟の注11に掲げるリハビリテーション・栄養・口腔連携加算を算定する病棟から、同一医療機関内のリハビリテーション・栄養・口腔連携加算を算定する地域包括ケア病棟へ患者が転棟した場合、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算は引き続き算定できるのか。 |
| 回答内容 |
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(答) 同一医療機関内の別の入院料を算定する病棟で既にリハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算又はリハビリテーション・栄養・口腔連携加算を算定していた場合、転棟後の病棟では、当該加算の算定開始日から14日以内であっても、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算は算定できない。ただし、ADL、栄養状態、口腔状態についての評価及び評価に基づく計画は、転棟前のものを引き継いで差し支えない。この場合においても、リスクに応じた期間で定期的な再評価を行うこと。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その2) |
| 通知日 |
| 令和08年04月01日 |
| カテゴリー |
| リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算 |
| 質問内容 |
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| 問42 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算(連携加算)の施設基準において、「当該病棟に専任の常勤の管理栄養士が1名以上配置されていること。なお、当該専任の管理栄養士として配置される病棟は、1名につき1病棟に限る。」とあるが、例えば1つの病棟で「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算を算定する病室と「A308-3」地域包括ケア病棟入院医療管理料の「注14」リハビリテーション・栄養・口腔連携加算を算定する病室が混在する病棟は、当該1病棟に専任の常勤の管理栄養士を1名配置することで差し支えないか。 |
| 回答内容 |
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(答) 差し支えない。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その2) |
| 通知日 |
| 令和08年04月01日 |
| カテゴリー |
| リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算 |
| 質問内容 |
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| 問43 「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第7号)別添2の第1の7に掲げる身体的拘束最小化の基準における(6)のウ及び(7)のイの(ハ)の研修について、「A247」認知症ケア加算に係る研修に身体的拘束最小化の内容を兼ねるものとした場合には、当該研修で、身体的拘束最小化の基準と認知症ケア加算の施設基準における研修の基準をいずれも満たすものと考えてよいか。 |
| 回答内容 |
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(答) 当該研修が通則の身体的拘束最小化の基準に規定する研修内容を含むものである場合には、満たすものとすることができる。ただし、身体的拘束最小化の基準については、「認知症患者に係わる職員」だけでなく、「入院患者に係わる職員」が対象であることに留意すること。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その2) |
| 通知日 |
| 令和08年04月01日 |
| カテゴリー |
| 認知症ケア加算 |



