リハビリテーションに関する疑義解釈など Q&A検索
診療報酬改定の主なリハビリテーションに関わる事項について、過去の疑義解釈を遡って検索できるデータベースを公開しました。現在は平成28年度〜令和8年度のリハビリテーションに関連する疑義解釈が登録されており、順次登録を増やす予定です。お気付きの点があればお気軽にご連絡下さい。
検索結果:448件
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- 通知日:令和08年04月01日
- カテゴリー: 回復期リハビリテーション病棟入院料
問44 「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第7号)別添4の第11の1の(13)のウに規定する「介護保険によるリハビリテーション」とは、具体的にどのようなリハビリテーションを指すのか。
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- 通知日:令和08年04月01日
- カテゴリー: 回復期リハビリテーション病棟入院料
問45 「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第7号)別添4の第11の1の(13)のウにおいて、高次脳機能障害を有する患者が退院後に利用する予定の保険医療機関又は生活介護等を提供する事業所若しくは施設に対し、リハビリテーション総合実施計画書等を文書にて提供することとされているが、「利用する予定」とはリハビリテーションの利用だけでなく、単に受診する予定やケアプランの作成を受ける予定等を含むのか。
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- 通知日:令和08年04月01日
- カテゴリー: 回復期リハビリテーション病棟入院料
問46 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発0305第6号)の「A308回復期リハビリテーション病棟入院料」の(13)のイの①において、リハビリテーション実績指数の算出にあたっては、「歩行・車椅子」及び「トイレ動作」の得点が5点以下から6点以上に上がった場合、退棟時又は退室時のFIM運動項目の得点から、入棟時又は入室時のFIM運動項目の得点を控除したものに1点加えることとされているが、2項目のいずれも該当する必要があるのか。あるいは、どちらか1項目が該当する場合でも、1点を加えるのか。
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- 通知日:令和08年04月01日
- カテゴリー: 回復期リハビリテーション病棟入院料
問47 重症の患者の対象である「高次脳機能障害と診断された患者(基本診療料の施設基準等別表第九第一号に規定する患者に限る。)」には、基本診療料の施設基準等別表第九に標準的算定日数が180日となる対象として示されている高次脳機能障害を伴った重症脳血管障害のみでなく、高次脳機能障害を伴った頭部外傷、脳腫瘍、脳炎、急性脳症も含まれるか。
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- 通知日:令和08年04月01日
- カテゴリー: 回復期リハビリテーション病棟入院料
問48 令和8年度診療報酬改定において、実績指数の計算方法、除外対象及び基準が見直されたが、令和8年7月以降にリハビリテーション実績指数を求めるに当たって、算出方法や除外対象患者をどのように考えればよいか。
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- 通知日:令和08年04月01日
- カテゴリー: 回復期リハビリテーション病棟入院料
問49 回復期リハビリテーション強化体制加算の届出は、実績指数の算出月にしか行えないのか。それとも令和8年6月1日から算定するための届出期間内に、直近6か月の実績を算出して届出を行ってよいのか。この場合、実績指数の算出対象期間はどうなるか。また、退院前訪問指導料はこれまで回復期リハビリテーション病棟入院料に包括されていたが、当該指導料の算定回数ではなく、退院前訪問指導を実施した実績により届出を行ってよいのか。
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- 通知日:令和08年04月01日
- カテゴリー: 回復期リハビリテーション病棟入院料
問50 回復期リハビリテーション強化体制加算の施設基準である自宅退院患者に対する退院前訪問指導の実施割合の算出に当たっては、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発0305第6号)の「B007」退院前訪問指導料の(2)に基づき、1人の患者に入院後早期と退院前の2回の訪問指導を行った場合であっても、分子となる患者数は1人として算出するのか。
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- 通知日:令和08年04月01日
- カテゴリー: 回復期リハビリテーション病棟入院料
問51 回復期リハビリテーション強化体制加算の施設基準において、退院前訪問指導の実施割合の計算対象となる「直近6か月間に自宅へ退院した患者」について、「自宅」とは患者の自宅のみを指すのか。
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- 通知日:令和08年04月01日
- カテゴリー: 回復期リハビリテーション病棟入院料
問52 回復期リハビリテーション強化体制加算の施設基準である退院前訪問指導の実施割合の算出にあたって、同一医療機関内の他病棟で退院前訪問指導を実施した後に回復期リハビリテーション病棟へ転棟し自宅に退院した患者については、計算に含めるのか。
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- 通知日:令和08年04月01日
- カテゴリー: 心不全再入院予防継続管理料
問54 「B001-10」の心不全再入院予防継続管理料における「関係学会より示されているガイドライン」とは、具体的には何を指すのか。
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- 通知日:令和08年04月01日
- カテゴリー: 心不全再入院予防継続管理料
問55 「B001-10」心不全再入院予防継続管理料について、心不全再入院予防継続管理料1又は2の届出を行っている保険医療機関は、心不全再入院予防継続管理料3を届出できるか。
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- 通知日:令和08年04月01日
- カテゴリー: 心不全再入院予防継続管理料
問56 「B001-10」の「1」心不全再入院予防継続管理料1の施設基準において、「一般病棟入院基本料、7対1入院基本料、10対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料に限る。)に係る届出を行っている保険医療機関の病棟であること。」とされているが、特別入院基本料を算定する病棟は対象に含まれるか。
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- 通知日:令和08年04月01日
- カテゴリー: 心不全再入院予防継続管理料
問57 心不全再入院予防継続管理料の施設基準における医師、看護師、保健師及び管理栄養士のそれぞれの経験は、過去に複数の施設での経験を合算して満たすことでもよいか。
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- 通知日:令和08年04月01日
- カテゴリー: 心不全再入院予防継続管理料
問58 「B001-10」の「1」心不全再入院予防継続管理料1及び「2」心不全再入院予防継続管理料2の施設基準における医師、看護師又は保健師及び管理栄養士の「心不全の予防指導に係る適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
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- 通知日:令和08年04月01日
- カテゴリー: 疾患別リハビリテーション料
問67 令和8年度診療報酬改定において、疾患別リハビリテーションについて、ベッド上から移動せずにポジショニング又は拘縮の予防等を主たる目的とした他動的な訓練のみを行う入院中の患者については、「特定の患者」として取り扱うこととなったが、1単位の中で、訓練の一部にベッド上におけるポジショニング又は拘縮の予防等を主たる目的とした他動的な訓練が含まれるが、それ以外の訓練が適切に行われる場合は「特定の患者」に該当しないと考えてよいか。
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- 通知日:令和08年04月01日
- カテゴリー: 疾患別リハビリテーション料
問68 特掲診療料の施設基準等の別表第九の三のうち、脳血管疾患等の患者について、「脳血管疾患等の患者のうち発症日、手術日又は急性増悪の日から六十日以内のもの」に改定されたが、対象患者は「疑義解釈資料の送付について(その3)」(平成18年3月31日医療課事務連絡)別添1の問96と同様と考えてよいか。また、回復期リハビリテーション病棟において運動器リハビリテーション料を算定する患者が、当該項目に該当する場合、1日9単位を算定することができるのか。
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- 通知日:令和08年04月01日
- カテゴリー: 疾患別リハビリテーション料
問69 令和8年度診療報酬改定において、心大血管リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器疾患リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料それぞれについて「離床を伴わないリハビリテーション」が新設されたが、以下のような事例は減算及び単位数制限の対象となる「特定の患者」に該当するか。
① 最初の1単位はベッド上で他動的な訓練を行い、2単位目の途中から車椅子移乗した上で、計6単位のリハビリテーションを行った場合
② 肺炎を発症したため、訓練室に移動せず、ベッド上で自ら膝の曲げ伸ばし等の運動や排痰を促す訓練を行った場合。
③ ベッド上でギャッジアップし、高次脳機能障害や構音障害等に係る言語療法を行った場合
④ 起立性低血圧を有する患者について、離床を目指して、耐久性向上のために観察しながら臥位から座位に移行し座位を保持する訓練を進めたが、結果的に端坐位に至らず終了した場合
⑤ 車椅子に移乗したうえで訓練室に移動し、訓練室のベッド上で他動的な関節可動域訓練のみを行った場合
⑥ ベッド上で主に拘縮予防や褥瘡予防を目的とした他動的な関節可動域訓練やポジショニングのみを行った場合。 -
- 通知日:令和08年04月01日
- カテゴリー: 早期リハビリテーション加算、疾患別リハビリテーション料
問70 令和8年度診療報酬改定において、早期リハビリテーション加算の起算日の要件及び算定期間が変更となったが、令和8年5月31日以前に入院した患者の起算日及び算定可能日数については、以下のそれぞれについて具体的にどのように考えればよいか。
① 5月中に早期リハビリテーション加算の算定が開始され、6月1日時点で起算日から14日以内である場合
(例)令和8年5月21日に慢性心不全の急性増悪を生じ、自宅療養したが改善しないため5月29日に入院し治療開始、同31日から心大血管疾患リハビリテーション料及び早期リハビリテーション加算の算定を開始した患者
② 5月中に早期リハビリテーション加算の算定が開始され、6月1日時点で起算日から15日目以降である場合
(例)令和8年5月4日に慢性心不全の急性増悪を生じ、自宅療養したが改善しないため5月12日に入院し治療開始、5月14日から心大血管疾患等リハビリテーション料及び早期リハビリテーション加算の算定を開始した患者
③ 6月1日時点で早期リハビリテーション加算の算定を開始しておらず、改定前の基準と改定後の基準で起算日が異なる場合。
(例)令和8年5月23日に慢性心不全の急性増悪を生じ、自宅療養したが改善しないため5月31日に入院し治療開始、6月2日より心大血管疾患リハビリテーション料及び早期リハビリテーション加算の算定を開始した患者 -
- 通知日:令和08年04月01日
- カテゴリー: リハビリテーション総合計画評価料
問71 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発0305第6号)の第7部通則の4の4に「情報通信機器等を用いる場合を含む。」とあるが、医師の指示を受けた理学療法士等が説明する場合にも情報通信機器等を用いてよいか。
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- 通知日:令和08年04月01日
- カテゴリー: リハビリテーション総合計画評価料
問72 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日事務連絡)別添1の問195において、リハビリテーション総合計画評価料は、リハビリテーション総合実施計画書を作成し、計画書に基づいて行ったリハビリテーションの効果、実施方法等について多職種が共同して評価を行った時点で算定が可能となるとされているが、リハビリテーション総合実施計画書の作成と多職種による評価を行った月が異なる場合は、評価を行った月に算定すればよいのか。
| 質問内容 |
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| 問44 「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第7号)別添4の第11の1の(13)のウに規定する「介護保険によるリハビリテーション」とは、具体的にどのようなリハビリテーションを指すのか。 |
| 回答内容 |
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(答) 介護保険による訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション又は介護保険施設で、医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士により行われるリハビリテーションであって、高次脳機能障害者に適したものを指す。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その2) |
| 通知日 |
| 令和08年04月01日 |
| カテゴリー |
| 回復期リハビリテーション病棟入院料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問45 「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第7号)別添4の第11の1の(13)のウにおいて、高次脳機能障害を有する患者が退院後に利用する予定の保険医療機関又は生活介護等を提供する事業所若しくは施設に対し、リハビリテーション総合実施計画書等を文書にて提供することとされているが、「利用する予定」とはリハビリテーションの利用だけでなく、単に受診する予定やケアプランの作成を受ける予定等を含むのか。 |
| 回答内容 |
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(答) 医療保険、介護保険又は障害福祉サービスによるリハビリテーションを利用する場合のみを指し、単に受診する予定やケアプランの作成を受ける予定等は含まれず、単に受診する別の保険医療機関や担当の介護支援専門員が所属する居宅介護支援事業所等は文書の提供先に含まない。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その2) |
| 通知日 |
| 令和08年04月01日 |
| カテゴリー |
| 回復期リハビリテーション病棟入院料 |
| 質問内容 |
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| 問46 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発0305第6号)の「A308回復期リハビリテーション病棟入院料」の(13)のイの①において、リハビリテーション実績指数の算出にあたっては、「歩行・車椅子」及び「トイレ動作」の得点が5点以下から6点以上に上がった場合、退棟時又は退室時のFIM運動項目の得点から、入棟時又は入室時のFIM運動項目の得点を控除したものに1点加えることとされているが、2項目のいずれも該当する必要があるのか。あるいは、どちらか1項目が該当する場合でも、1点を加えるのか。 |
| 回答内容 |
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(答) それぞれの項目が「入棟時又は入室時に5点以下、かつ、退棟時又は退室時に6点以上だった場合」にそれぞれ1点を加え、どちらか1項目の得点のみが入棟時又は入室時に5点以下、かつ、退棟時又は退室時に6点以上に該当する場合であっても、退棟時又は退室時のFIM運動項目の得点から、入棟時又は入室時のFIM運動項目の得点を控除したものに1点を加える。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その2) |
| 通知日 |
| 令和08年04月01日 |
| カテゴリー |
| 回復期リハビリテーション病棟入院料 |
| 質問内容 |
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| 問47 重症の患者の対象である「高次脳機能障害と診断された患者(基本診療料の施設基準等別表第九第一号に規定する患者に限る。)」には、基本診療料の施設基準等別表第九に標準的算定日数が180日となる対象として示されている高次脳機能障害を伴った重症脳血管障害のみでなく、高次脳機能障害を伴った頭部外傷、脳腫瘍、脳炎、急性脳症も含まれるか。 |
| 回答内容 |
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(答) 含まれる。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その2) |
| 通知日 |
| 令和08年04月01日 |
| カテゴリー |
| 回復期リハビリテーション病棟入院料 |
| 質問内容 |
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| 問48 令和8年度診療報酬改定において、実績指数の計算方法、除外対象及び基準が見直されたが、令和8年7月以降にリハビリテーション実績指数を求めるに当たって、算出方法や除外対象患者をどのように考えればよいか。 |
| 回答内容 |
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(答) リハビリテーション実績指数の計算の除外対象及び除外割合については、入棟時の基準が適用されるため、それぞれ令和8年5月31日までに入棟又は入室した患者の入棟又は入室月においては、令和8年度診療報酬改定前の基準を用いてよい。なお、入棟時のFIM運動項目の得点が20点以下で、退棟又は退室までの疾患別リハビリテーション料の1日あたり平均実施単位数が6単位を超えた場合に、除外患者とできなくなる取り扱いは、令和8年5月31日までに入棟又は入室した患者については、同年6月1日以降に退棟又は退室した場合であっても適用しなくてよい。 なお、FIM運動項目のうち「歩行・車椅子」及び「トイレ動作」が入棟時5点以下から退棟時6点以上に上昇したものの場合に各項目につき1点加点する計算方法については、リハビリテーション実績指数を令和8年7月以降に算出する場合には、算出対象となる期間の全ての患者に適用して差し支えない。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その2) |
| 通知日 |
| 令和08年04月01日 |
| カテゴリー |
| 回復期リハビリテーション病棟入院料 |
| 質問内容 |
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| 問49 回復期リハビリテーション強化体制加算の届出は、実績指数の算出月にしか行えないのか。それとも令和8年6月1日から算定するための届出期間内に、直近6か月の実績を算出して届出を行ってよいのか。この場合、実績指数の算出対象期間はどうなるか。また、退院前訪問指導料はこれまで回復期リハビリテーション病棟入院料に包括されていたが、当該指導料の算定回数ではなく、退院前訪問指導を実施した実績により届出を行ってよいのか。 |
| 回答内容 |
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(答) 回復期リハビリテーション強化体制加算の届出にあたっては、リハビリテーション実績指数の算出月以外であっても、届出を行う前月までの6か月間を算出期間としたリハビリテーション実績指数を算出した上で届け出ることができる。この場合においては、問48に関わらず、対象期間の全ての患者について、令和8年度診療報酬改定後の基準で実績指数の計算を行うこと。 なお、算出期間に退院した患者が入棟した月について、実績指数の算出から除外した入棟患者のうち、次の患者を算出対象に加え、各月の除外患者の割合が100分の20を超えないようにすること。(この場合に限り、入棟時に除外対象とした患者であっても、退院後に実績指数の算出対象に加えることができる。)
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| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その2) |
| 通知日 |
| 令和08年04月01日 |
| カテゴリー |
| 回復期リハビリテーション病棟入院料 |
| 質問内容 |
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| 問50 回復期リハビリテーション強化体制加算の施設基準である自宅退院患者に対する退院前訪問指導の実施割合の算出に当たっては、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発0305第6号)の「B007」退院前訪問指導料の(2)に基づき、1人の患者に入院後早期と退院前の2回の訪問指導を行った場合であっても、分子となる患者数は1人として算出するのか。 |
| 回答内容 |
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(答) そのとおり。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その2) |
| 通知日 |
| 令和08年04月01日 |
| カテゴリー |
| 回復期リハビリテーション病棟入院料 |
| 質問内容 |
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| 問51 回復期リハビリテーション強化体制加算の施設基準において、退院前訪問指導の実施割合の計算対象となる「直近6か月間に自宅へ退院した患者」について、「自宅」とは患者の自宅のみを指すのか。 |
| 回答内容 |
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(答) 自宅とは、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅を含むが、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発0305第6号)の「C002-2」施設入居時等医学総合管理料(3)のアに規定する施設のうち(ホ)以外並びに障害者総合支援法に規定する障害福祉サービスを行う施設、事業所及び福祉ホームはいずれも「自宅」に含まず、これらに退院する患者については、割合を算出する際の分子・分母のいずれにも含めないこと。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その2) |
| 通知日 |
| 令和08年04月01日 |
| カテゴリー |
| 回復期リハビリテーション病棟入院料 |
| 質問内容 |
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| 問52 回復期リハビリテーション強化体制加算の施設基準である退院前訪問指導の実施割合の算出にあたって、同一医療機関内の他病棟で退院前訪問指導を実施した後に回復期リハビリテーション病棟へ転棟し自宅に退院した患者については、計算に含めるのか。 |
| 回答内容 |
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(答) 実施割合の算出にあたり、退院前訪問指導を実施した患者として分子に含めて計算できる。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その2) |
| 通知日 |
| 令和08年04月01日 |
| カテゴリー |
| 回復期リハビリテーション病棟入院料 |
| 質問内容 |
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| 問54 「B001-10」の心不全再入院予防継続管理料における「関係学会より示されているガイドライン」とは、具体的には何を指すのか。 |
| 回答内容 |
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(答) 現時点では、日本循環器学会及び日本心不全学会の「心不全診療ガイドライン」を指す。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その2) |
| 通知日 |
| 令和08年04月01日 |
| カテゴリー |
| 心不全再入院予防継続管理料 |
| 質問内容 |
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| 問55 「B001-10」心不全再入院予防継続管理料について、心不全再入院予防継続管理料1又は2の届出を行っている保険医療機関は、心不全再入院予防継続管理料3を届出できるか。 |
| 回答内容 |
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(答) 届出できない。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その2) |
| 通知日 |
| 令和08年04月01日 |
| カテゴリー |
| 心不全再入院予防継続管理料 |
| 質問内容 |
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| 問56 「B001-10」の「1」心不全再入院予防継続管理料1の施設基準において、「一般病棟入院基本料、7対1入院基本料、10対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料に限る。)に係る届出を行っている保険医療機関の病棟であること。」とされているが、特別入院基本料を算定する病棟は対象に含まれるか。 |
| 回答内容 |
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(答) 含まれない。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その2) |
| 通知日 |
| 令和08年04月01日 |
| カテゴリー |
| 心不全再入院予防継続管理料 |
| 質問内容 |
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| 問57 心不全再入院予防継続管理料の施設基準における医師、看護師、保健師及び管理栄養士のそれぞれの経験は、過去に複数の施設での経験を合算して満たすことでもよいか。 |
| 回答内容 |
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(答) よい。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その2) |
| 通知日 |
| 令和08年04月01日 |
| カテゴリー |
| 心不全再入院予防継続管理料 |
| 質問内容 |
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| 問58 「B001-10」の「1」心不全再入院予防継続管理料1及び「2」心不全再入院予防継続管理料2の施設基準における医師、看護師又は保健師及び管理栄養士の「心不全の予防指導に係る適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。 |
| 回答内容 |
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(答) 現時点では、以下の研修が該当する。 ① 日本看護協会の認定看護師教育課程「慢性心不全看護」「心不全看護」 ② 日本循環器学会「心不全療養指導士」 また、上記のほかに、心不全管理に関する専門的な知識・技術を有する 医師、看護師又は保健師及び管理栄養士等を養成することを目的とした7 時間以上の研修であり、以下の要件を全て満たすものについても該当する。 (1)慢性心不全に関する一定の知識と経験を有する医師、看護師又は保 健師及び管理栄養士等を対象としていること。 (2)心不全の病態、薬物治療及び非薬物治療、療養指導、食事指導、運 動指導並びに地域連携に関する内容が含まれていること。 (3)慢性心不全の管理に関する実習を含むこと。 (4)医療関係団体が主催し、研修の修了証が発行されていること。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その2) |
| 通知日 |
| 令和08年04月01日 |
| カテゴリー |
| 心不全再入院予防継続管理料 |
| 質問内容 |
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| 問67 令和8年度診療報酬改定において、疾患別リハビリテーションについて、ベッド上から移動せずにポジショニング又は拘縮の予防等を主たる目的とした他動的な訓練のみを行う入院中の患者については、「特定の患者」として取り扱うこととなったが、1単位の中で、訓練の一部にベッド上におけるポジショニング又は拘縮の予防等を主たる目的とした他動的な訓練が含まれるが、それ以外の訓練が適切に行われる場合は「特定の患者」に該当しないと考えてよいか。 |
| 回答内容 |
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(答) そのとおり。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その2) |
| 通知日 |
| 令和08年04月01日 |
| カテゴリー |
| 疾患別リハビリテーション料 |
| 質問内容 |
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| 問68 特掲診療料の施設基準等の別表第九の三のうち、脳血管疾患等の患者について、「脳血管疾患等の患者のうち発症日、手術日又は急性増悪の日から六十日以内のもの」に改定されたが、対象患者は「疑義解釈資料の送付について(その3)」(平成18年3月31日医療課事務連絡)別添1の問96と同様と考えてよいか。また、回復期リハビリテーション病棟において運動器リハビリテーション料を算定する患者が、当該項目に該当する場合、1日9単位を算定することができるのか。 |
| 回答内容 |
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(答) いずれもそのとおり。なお、手術は対象疾患に関連する手術であることに留意すること。これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日事務連絡)別添1の問112は廃止する。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その2) |
| 通知日 |
| 令和08年04月01日 |
| カテゴリー |
| 疾患別リハビリテーション料 |
| 質問内容 |
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| 問69 令和8年度診療報酬改定において、心大血管リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器疾患リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料それぞれについて「離床を伴わないリハビリテーション」が新設されたが、以下のような事例は減算及び単位数制限の対象となる「特定の患者」に該当するか。 ① 最初の1単位はベッド上で他動的な訓練を行い、2単位目の途中から車椅子移乗した上で、計6単位のリハビリテーションを行った場合 ② 肺炎を発症したため、訓練室に移動せず、ベッド上で自ら膝の曲げ伸ばし等の運動や排痰を促す訓練を行った場合。 ③ ベッド上でギャッジアップし、高次脳機能障害や構音障害等に係る言語療法を行った場合 ④ 起立性低血圧を有する患者について、離床を目指して、耐久性向上のために観察しながら臥位から座位に移行し座位を保持する訓練を進めたが、結果的に端坐位に至らず終了した場合 ⑤ 車椅子に移乗したうえで訓練室に移動し、訓練室のベッド上で他動的な関節可動域訓練のみを行った場合 ⑥ ベッド上で主に拘縮予防や褥瘡予防を目的とした他動的な関節可動域訓練やポジショニングのみを行った場合。 |
| 回答内容 |
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(答) それぞれ以下のとおり。「特定の患者」に該当しない場合は、離床を伴わないリハビリテーションではなく、各個別療法の例により算定すること。 ① 車椅子に移乗しているため「ベッド上のみ」で訓練したわけではなく、また内容としても「拘縮の予防等を目的とした他動的な訓練のみ」を行ったわけではないため、特定の患者には該当しない。 ② 「ベッド上のみ」であるが、「ポジショニング又は拘縮の予防等を目的とした他動的な訓練」以外を行っているため、特定の患者に該当しない。 ③ 「ベッド上のみ」であるが、「ポジショニング又は拘縮の予防等を目的とした他動的な訓練」以外を行っているため、特定の患者に該当しない。 ④ 「ベッド上のみ」であるが、「ポジショニング又は拘縮の予防等を目的とした他動的な訓練」以外を行っているため、特定の患者に該当しない。 ⑤ 車椅子に移乗しており「ベッド上のみ」ではないため、特定の患者に該当しない。 ⑥ 「ベッド上のみ」で「拘縮の予防等を目的とした他動的な訓練のみ」を行っているため、特定の患者に該当し、100分の90の点数による2単位までの算定の対象となる。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その2) |
| 通知日 |
| 令和08年04月01日 |
| カテゴリー |
| 疾患別リハビリテーション料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問70 令和8年度診療報酬改定において、早期リハビリテーション加算の起算日の要件及び算定期間が変更となったが、令和8年5月31日以前に入院した患者の起算日及び算定可能日数については、以下のそれぞれについて具体的にどのように考えればよいか。 ① 5月中に早期リハビリテーション加算の算定が開始され、6月1日時点で起算日から14日以内である場合 (例)令和8年5月21日に慢性心不全の急性増悪を生じ、自宅療養したが改善しないため5月29日に入院し治療開始、同31日から心大血管疾患リハビリテーション料及び早期リハビリテーション加算の算定を開始した患者 ② 5月中に早期リハビリテーション加算の算定が開始され、6月1日時点で起算日から15日目以降である場合 (例)令和8年5月4日に慢性心不全の急性増悪を生じ、自宅療養したが改善しないため5月12日に入院し治療開始、5月14日から心大血管疾患等リハビリテーション料及び早期リハビリテーション加算の算定を開始した患者 ③ 6月1日時点で早期リハビリテーション加算の算定を開始しておらず、改定前の基準と改定後の基準で起算日が異なる場合。 (例)令和8年5月23日に慢性心不全の急性増悪を生じ、自宅療養したが改善しないため5月31日に入院し治療開始、6月2日より心大血管疾患リハビリテーション料及び早期リハビリテーション加算の算定を開始した患者 |
| 回答内容 |
|
(答) 令和8年5月31日以前に早期リハビリテーション加算を既に算定している患者については、改定後も起算日を変更しない。なお、同年6月1日以降の算定期間は起算日から14日間となるため、6月1日時点で15日目以降であった場合は、6月1日以降は当該加算を算定することはできない。 ただし、6月1日時点で早期リハビリテーション加算の算定を開始していない場合は、改定後の基準により入院日を起算日とする。 ① 改定前後で起算日が異なる場合であっても、改定前の起算日に基づき、改定後に引き続いて起算日から14日目までが算定可能期間となる。 ② 改定前の起算日に基づき、6月1日時点で起算日から15日目以降である場合には、6月1日以降は早期リハビリテーション加算は算定できない。 ③ 6月1日時点で早期リハビリテーション加算の算定を開始していない場合は、改定後の基準により入院日を起算日として算定可能である。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その2) |
| 通知日 |
| 令和08年04月01日 |
| カテゴリー |
| 早期リハビリテーション加算、疾患別リハビリテーション料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問71 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発0305第6号)の第7部通則の4の4に「情報通信機器等を用いる場合を含む。」とあるが、医師の指示を受けた理学療法士等が説明する場合にも情報通信機器等を用いてよいか。 |
| 回答内容 |
|
(答) よい。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その2) |
| 通知日 |
| 令和08年04月01日 |
| カテゴリー |
| リハビリテーション総合計画評価料 |
| 質問内容 |
|---|
| 問72 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日事務連絡)別添1の問195において、リハビリテーション総合計画評価料は、リハビリテーション総合実施計画書を作成し、計画書に基づいて行ったリハビリテーションの効果、実施方法等について多職種が共同して評価を行った時点で算定が可能となるとされているが、リハビリテーション総合実施計画書の作成と多職種による評価を行った月が異なる場合は、評価を行った月に算定すればよいのか。 |
| 回答内容 |
|
(答) そのとおり。 |
| 出典元 |
| 疑義解釈資料の送付について(その2) |
| 通知日 |
| 令和08年04月01日 |
| カテゴリー |
| リハビリテーション総合計画評価料 |



