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カテゴリ:制度・介護報酬(平成27年)
閲覧数:3894 2016年11月06日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
2:安宅更新日:2016年11月06日 18時06分
運動器Ⅲの施設基準は、「専従の常勤理学療法士又は常勤作業療法士がいずれか1名以上勤務していること」です。
ここで専従登録している療法士に関しては、標榜営業日/時間内は他の業務を行うことができません。
そのため、マメ様が想定されている働き方は基準上不可となります。
また2人体制の場合、専従の療法士が休んだ場合、算定出来なくなりますから、恐らく2人とも専従登録されているのでは?と思いますが、その辺りは確認されてますでしょうか。
1人だけ専従の場合は、標榜営業日/時間を変更しない限り、1人は病院を離れられません。
2人とも専従の場合は、、標榜営業日/時間を変更しない限り、2人とも病院を離れられません。
1:toorisugari更新日:2016年11月05日 18時19分
常勤で一人ではなく、専従で一人以上だったと思うので、訪問看護ステーションの業務と兼務をすることは不可だと思います。
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