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カテゴリ:制度・介護報酬(平成27年)
閲覧数:11933 2017年01月19日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:でぱす更新日:2017年01月13日 12時13分
リハビリ室に連れてきてしまえば介護も医療も関係無しに我々のすべきことは一定ですが、ここでいう「リハビリテーションの実施時間」を「疾患別で単位を取っている時間」として、医療と介護のリハビリ提供時間を流動的に運用していると、各施設基準に規定する専従性を損ないますので、対外的には、しっかりと時間と曜日を以て実施時間の区別を設ける必要があります。併せてこちらの問85もご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/housyu/dl/qa01b.pdf
2:toorisugari更新日:2017年01月13日 19時00分
当院では短時間通所リハビリテーションと疾患別リハビリテーションを兼務しています。
短時間通所リハビリの実施時間が9時30分~11時30分、13時45分~15時45分としているので、その間の2時間ずつは通所リハビリテーションのみに従事しています。その時間以外は疾患別リハビリテーションを実施しています。
3:けんけん更新日:2017年01月13日 21時05分
>1 への返信
でぱすさん、返信有難うございます
やはり、時間と曜日を分けないと駄目ですよね。医療の就業時間を減らして通所に当てる等考えてみます
4:けんけん更新日:2017年01月13日 21時09分
>2 への返信
toorisugariさん、返信有難うございます
その場合、加算等の影響もあると思いますが、疾患別リハの内、何名が通所リハビリを担当し専従になるのですか?もしよければ教えて下さい
5:よん更新日:2017年01月16日 11時41分
貴施設に何名セラピストが在籍されているかにもよりますが、疾患別専従の療法士以外(専任)の療法士がいますか?
その専任の療法士であれば、同一日に疾患別リハと訪問リハは時間さえ分けられていれば大丈夫だと思います。
難しければ、専従と専任で分けてみてはいかがでしょうか?
6:ton更新日:2017年01月16日 18時58分
横から失礼します。
ご質問の中にある、問139「当該リハビリテーションの実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えない」とは、各疾患別リハにおける施設基準、専従要件1の(2)のエにある「アからウまでの専従の従事者が合わせて○名以上勤務していること。なお、当該保険医 療機関において、疾患別リハビリテーション(心大血管疾患リハビリテーションを除 く。)、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションが行われる日・時間が当該保険医療機関の定める所定労働時間に満たない場合には、当該リハビリテー ションの実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えない。」からの引用で間違いないでしょうか。
これと、でぱす様のご提示いただいた資料を読むと、
「就業時間内で単位数を守り、勤務簿等へ記載があれば医療と介護を兼任していても、施設基準における専従者登録できる」と解釈できるように思えるのですがいかがでしょうか?産休でスタッフが減り一時的に施設基準を下げなければと考えていたところでしたので、これが認められるのであれば大変ありがたいのですが・・・過去に、専従者が訪問リハを兼任して5年分の返戻を求められた事例があったので専従者の兼任は出来ないと思い込んでいました。https://www.pt-ot-st.net/index.php/topics/detail/307/3
それとも、契約の段階から「Aさんは平日の午前中は院内業務、午後は訪問リハ業務」など具体的な記載が必要なのでしょうか。御教示いただけると幸いです。
7:けんけん更新日:2017年01月16日 21時24分
>5 への返信
unさん、返信有難うございます
専従以外であれば疾患別と訪問リハは分けても大丈夫なんですね。通所リハビリの場合、そのスタッフが専従か常勤換算で必要な人数になるのかで割かれる時間も変わってきますよね
訪問リハは知識不足なんですが、もしよろしければ疑義解釈等の資料を教えていただけたら助かります
よろしくお願いします
8:けんけん更新日:2017年01月16日 21時31分
>6 への返信
tonさん、返信有難うございます
自分が提示したのはtonさんの言われてる部分です。分からないのは、「日・時間が当該保険医療機関の定める所定労働時間に満たない場合」です。予め、医療の労働時間を短く設定(例えば8時間勤務を5時間)して、残りの3時間を通所リハに充てるのか等、どこまで事前に決定しないといけないんでしょうね
下記にも記載しましたが、専従か常勤換算部分かで必要な時間も変わりそうですよね
9:ton更新日:2017年01月17日 17時09分
>8 への返信
御返事ありがとうございます。
医事課を通じて確認したところ、「疾患別リハを実施していない日・時間」とは、その医療機関すべてにおいて疾患別リハを実施していない場合を言うようです。(木・土曜日は午後から休診のため訪問へ出るなど?)
実際に返戻の一例として、疾患別リハ実施時間中に訪問リハを実施した例が挙げられていたそうです。ただ、その例として見せられた資料は平成26年の物だったので、28年の改定から追記された今回の一文の説明とは別のような・・・
しかしながら当院では施設基準を下げて対応するということでまとまりました。
他の厚生支局などで別の返答がありましたら教えて頂けると幸いです。
10:でぱす更新日:2017年01月18日 08時21分
>9 への返信
スレの主旨とは離れてしまいますが、ton様の状況は、
①産休による欠員が生じ
②届け出している医療リハ施設基準に及ばなくなり
③介護保険リハに配置しているセラピストを持ってこれない
為、施設基準を下げざるを得ないということになった、ということでしょうか?
11:ton更新日:2017年01月18日 08時35分
>10 への返信
その通りです。
基準ギリギリの人員で、他のスタッフは訪問リハにも出ているため専従登録ができず今回の件で専従者登録可能なのではと思い相談させて頂いた次第です。
脱線させてしまい申し訳ありませんでした。
12:toorisugari更新日:2017年01月18日 13時13分
>4 への返信
間が長くなっていて全て理解できていませんので、質問にだけコメントさせていただきます。
当院の短時間は定員が6名ずつとしており、理学療法士等体制加算も算定していないので、短時間通所リハビリへ従事するスタッフはその都度1名としていますが、日によってスタッフは変更しています。当院は全体でのスタッフ数が多いため、疾患別の施設基準を満たすぎりぎりの人数だけ専従登録しており、それ以外のスタッフは短時間通所リハビリ・疾患別リハビリ・訪問リハビリを兼務しています。
通所リハビリは利用者様の定員でリハ職の人数が決まっていたように思います。ご確認ください。
ついでに言うと、当院の場合は短時間通所リハビリ(1時間以上2時間未満)なので兼務(契約時間の2時間だけ通所リハビリの専従でそれ以外の6時間は他の業務を行う)できますが、長時間(6~8時間)となると、その時間中は通所リハビリの専従である必要があるので、兼務は不可能かと思われます。たとえ、通所リハビリで療法士がリハビリを実施している時間が午前中だけだとしても、ご利用者様の契約時間中は通所リハビリ業務に専従している必要があるので・・・
わかりにくいコメントで申しわけありません。
13:でぱす更新日:2017年01月19日 08時40分
>11 への返信
訪問に配置しているセラピストの雇用状況に柔軟性があれば、施設基準を下げずにすんだかもしれないですね。
医療機関で介護保険のリハも行っている場合は、セラピストを最初からプールにしておいたほうが有利そうですね。当方、介護保険リハへの事業拡大を経営陣に提案しようとしており、勉強になりました。
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