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カテゴリ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:1253 2024年06月13日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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3:spada更新日:2024年06月13日 09時03分
2 への返信
退院時共同指導料2の場合、指導する側=入院中にリハしたDr・PT等となりますので、訪問リハも立ち位置的には指導される側になると思います。
ですので、前述のように「在宅での療養上必要な説明及び指導について」情報共有を受けたという証拠が残ればよろしいかと思います。
2:訪問リハビリ初心者更新日:2024年06月12日 19時08分
spadaさん、コメントありがとうございます。
立場は、指導する側(医療機関側)の訪問リハスタッフになります。
1:spada更新日:2024年06月12日 09時29分
基本的な内容については、以前からある「退院時共同指導料2」の内容を網羅していれば良いかと思います。
ちなみにですが、質問者様の立場は【退院前カンファに外部から参加する介護保険側のスタッフ】という立ち位置であってますか?
そうであれば、退院前カンファレンスに参加し「在宅での療養上必要な説明及び指導について」情報共有を受ける側なので、そこまで難しく考える必要はないかもしれません。
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