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閲覧数:5529 2024年10月05日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
4:ふなっしー更新日:2024年10月05日 09時33分
入職時点での就業規則にはなんと書いてありますか?
おそらく休日数の記載のみで休みの振り分けについては書いていないと思います。
記載がなければ労働規約には違反しないのではないでしょうか。
3:カサ・ブランカ更新日:2024年09月19日 22時54分
たぶん、それでは労基法違反とまでにはならないはず。
◯公休、休みが確実に設けられている。
◯勤務体制が完全シフト→土日が仕事、平日休みという形になっただけ
土日は一切休むことは出来ない、有休すら取れないとかなら引っかかるでしょうが。。
土日祝日が主戦の百貨店、小売、サービス業現場とかなら、普通にあり得る。
土日休みを絶対確保したいなら転職しかないのでは。。。
土日祝日のリハ重視とか国が言ってきているので、
土日は絶対出勤は疑問がありますが、完全シフト制の職場は今後増えるかも?
2:ぷよ更新日:2024年09月18日 19時52分
休日を自由に決められる体制が甘すぎるとは思いますが、その権利を奪うわけですから不利益改定になります。ちょっと濃い目のグレーゾーンですね。
相談者様がその変更で不利益を感じるのであれば経営陣なりに相談してください。
その上で受け入れてもらえない場合、相談者様が記載されていない部分がある、契約時や労働規約に状況によって休日の取り方を変更できるとの説明があった、労使協議で変更になった等がなければ労働基準監督署に相談するべき話だと思います。
ちなみに私は内定時の条件説明と違った部分については本部の取締役に直談判して「出来るだけ配慮して」レベルに変更してもらいました。会社としては怪しいところで訴えられるよりも素直に受け入れた方が得なので試す価値はあると思います。
1:回答者更新日:2024年09月16日 19時51分
> 労働規約違反
労働規約とは、ななな様の中で何を指すか分かりかねますが3点気になりました。
①入社時や変更後の労働契約や就業規則など(ともに口頭ベースではないと仮定して)各書面について実際の内容を見ないと掲示板の文章だけでは分かりかねますが、会社側が変更の掲示の際に合意とってるような制度変更の運用であれば恐らくは問題ないのではないでしょうか…?
②労働基準法の1週間に1回以上の定休日の付与はクリアしていますし、むしろ完全週休2日は日数については悪くない水準とも感じます。
③あとは非正規雇用との労働の違いが同一賃金同一労働を踏まえて職場の運用を踏まえての合理性とかはどうかな?とはこの部分については交渉の余地を感じました^ ^
にしても土日両方の出勤で会社の経営形態ってリハ職には珍しい職場ですね…!
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