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閲覧数:16660 2012年03月28日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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6:Masato更新日:2012年03月28日 18時23分
>5 への返信
「個別療法の原則」については、その施設でどのように理解するかということに関わるので、なかなかコメントは難しいです。
うちの施設においては
物療については、基本的には「消炎鎮痛処置」の扱いとして、原則としてリハ料の個別療法にはいれないこととしています(算定の仕方については事務方にお任せ)。
自主トレーニングについても「リハ室内の通常の安全管理のための監視や介助」の範囲で実施する場合は個別療法の時間以外にいれるよう努力しています(個別対応の治療がすんだあとやるとか)。なので、患者さんのリハ室の滞在時間は実際の個別療法としての時間(カルテに記載されている)よりかなり長いということになっています(極端には物療の時間+個別療法の時間+自主トレの時間)。
「業務上の命令」については、おそらくこの件についてのみ指示をもらったりということは難しいと思いますので、リハ業務全般についてのマニュアル作成というのが現実的なのかなぁ。。。と思いました。業務についてのマニュアルの存在については、普通に行われる当局の実施状況の調査においてもよく問われる事項なので、業務の内容が適法か違法かに関わらず、作成については理由付けができると思います。
経験1年のスレ主さんにはかなり重い負担ですね。非常勤でおられる方はこれまでに病院勤務の経験はないのでしょうか。他の病院でどのように運営されているのかをナマの声で聞いたりできると良いと思います。だれか近くに相談できる相手がいればいいのでしょうが。。。。。PTの県士会などでは相談に乗ってくれませんかね。(ちなみに私はOTなので、その辺のネットワークについてはよく分からないのです)
5:らんぷる更新日:2012年03月27日 23時15分
>4 への返信
Masatoさん、ありがとうございます。
1つ目の「個別療法の原則」について、院内の構造上、物療室は1階にあり、リハ室は2階にあるため、全く関わりがなく、看護師が実施しているので、個別対応とは言えないと思われます。
また、エルゴや重錘を用いた運動、プラットホーム上での自主トレ的なメニューに関しては、リハ室で行ってはいますが、視界に入る空間というだけで、口頭指示のみでいいとのことです。
それらの時間を含め、単位請求をするのは、不当請求に当たるということでしょうか?
2つ目の「記録の虚偽記載」について、業務上の命令で動いていることを証明することは、その指示を書面でいただいた方がいいのでしょうか?
それとも、Drからの口頭指示があったと証言するだけで構わないのでしょうか?
できることなら、この1年間で関わらせていただいた患者様や、今もリハビリをさせていただいている患者様の為に尽力したいと思っています。そのためにも、より良い医療現場にしていきたいと思います。
質問ばかりで申し訳ありませんが、助言をしていただけると助かります。
4:Masato更新日:2012年03月27日 13時21分
個別療法の考え方の「一般的なもの」としては、
物療やエルゴメーターの時間は「個別療法にいれてもいいけど、その間、患者をほったらかしにしているのはまずい(エルゴや物療のときも個別対応の基本は守る(建前だけでも)」という感じだと思います。
一方、スレ主さんの例では、「物療やエルゴの時は患者さんを放置(少なくとも個別療法の考え方にはそぐわない)状況にして」しかし書類上は「物療やエルゴの時間も含めた時間を個別療法の時間とする」という事なのだと思います。
確かに、患者さんの数は2倍みれることになりますが、これを書類上も整合性をもってやろうとすれば、少なくとも、「実際に従事しているひとの2倍」の人員がいなければ治療時間が収まらなくなります。それを実体のない医師が実施していることにしようとしているわけです。
こうやって考えると、スレ主さんの勤務先では、少なくとも2つの違反をしようとしていることがわかると思います。
ひとつは、個別療法の原則に対する違反。二つ目は、実際の従事者以外の人物が従事したように見せかける記録の虚偽記載。個人的には、きわめてリハの診療を行う上で最も基本的な部分での違法行為だと感じます。
スレ主さんの2度目の書き込みから察するに、経営陣は違法行為であることを認識した上で実行に移そうとされているのではないでしょうか。大きな病院などでは少なくとも何年かに1回は当局の調査があるので、このような不正は遠からずばれてしまいますが、小さなクリニックなどでは当局の調査も少ないと聞いていますので「ばれない」と踏んでおられるのかもしれません。
話し合いの機会をもたれるのは重要だと思いますが、おそらく改善は難しいのではないかと感じます。そうなれば、あとはスレ主さんが自分の身を守る必要があると思います。その方法に從う(従わざるを得ない)のであれば、少なくとも「業務上の命令で動いていること(あくまでスレ主さんの判断によるものでないこと)」をはっきりさせておく必要があると思います。
ちなみに、当局の「調査」はある程度のスパンで定期的に行われるものです。診療報酬の算定方法に誤りなどがあれば「改善することで許してもらえる可能性」がまだ残っています。一方「監査」となれば「不正が行われていることを前提として」調査の手がはいることになります。この場合、実際に不正があれば即アウトです。
そして、「監査」のきっかけになるのが、その施設を利用している患者からの通報が最も多いのだそうです。
「サービスが悪くなった」と怒鳴り込んでくる患者さんはまだいいのかもしれません。命取りになるのは「何もいわずに当局に調査を依頼するなどの通報をする」人です。
3:らんぷる更新日:2012年03月26日 15時18分
阿部学さん、桜子さん、アンケートに投票してくださった皆さん、
貴重なご意見ありがとうございます。
Drや経営陣との話し合いに、一方的な意見をぶつけたつもりはないのですが、少し感情的になり、冷静さを欠いていた節がないとは言えません。
反省しております。
ただ、説明不足で伝えきれてない部分がありまして、補足させていただきます。
現在、常勤の私(勤務時間7時間30分)と非常勤のパート(勤務時間3時間30分)の2人なのですが、患者様1人に10分の関わりを持つとして、PT1人で午前中約20単位の仕事を行うことになります。
そうなると私の場合は、午後でさらに23単位分の仕事を行うということになります。
1日に18単位(最大24単位)、週に108単位という枠は軽く超えてしまう形となります。Drは、オーバーしている分に関して、Drが2名いるので、どちらかがリハビリをしたことにして、Drの名前で請求を行うとのことでした。
単位数の枠を守れば時間を持て余すことになり、守らなければ実際の施行者と記録上の施行者が違うことになります。
後者は、違法にあたるのではないでしょうか?
どちらも、経営陣にとってメリットがあるとは思えないのですが。
もう1度会議を希望する予定ですが、補足部分を踏まえて、改めて皆さんのご意見をいただけたらと思います。
よろしくお願いします。
2:桜子更新日:2012年03月24日 21時50分
桜子と申します。
私の職場の医師にレセプト関係にも携わる方の話しでは、
物理療法も含めてもいい。
そうです。
院長がそのように話されているなら、物理療法を含めても大丈夫だと思います。
でも、納得いかないなら
もう一度話し合ってみてもいいかと思います。
リハサイドの意見を一方的に話をするのではなく、
院長の考えも、方針も確認しながらがよいかと思います。
経営者としては、「採算」も大事ですからね。
4月からの改定で、赤字→倒産になるのも嫌ですから…
1:阿部更新日:2012年03月22日 22時44分
色々と苦労があるようですが、コンプライアンス遵守です。
エルゴや物療その他の治療も含めて20分以上の療法を提供した場合は1単位、40分以上を提供した場合は2単位です。違法なことであれば、早急に改善しましょう。
「食料品を製造する会社が、経営者が賞味期限切れの食材を混ぜているのですがどうしましょう?」それに対して、「経営者」だから仕方ないという理由は通用しません。
治療法方針や治療の内容については、患者の声を踏まえて個別に医師と徹底的に話し合いましょう。
貴方が言うPTとして治療効果を優先するということは、貴方の観点からであって、正しいかわかりません。ですから、しっかり話し合うなり、会議をしましょう。
医師や経営者を無視した行動は、貴方が職場として続けていく上でも
解決策にはならないと思います。
どうしても理解が得られないのであれば職場を変えることも一つではあると思います。とにかく、一方的にならずにお互いに理解しあって建設的な話し合い、解決が出来ると良いですね。頑張ってください。
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