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閲覧数:1235 2026年07月01日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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2:眼鏡聴覚士更新日:2026年07月02日 14時58分
ご教示頂きありがとうございます。勉強になりました!
1:ひいろ更新日:2026年07月02日 09時54分
地域包括ケア病棟の「専従」リハ職員が、未算定(非請求)であっても他病棟の評価・介入を行うことは原則できません。
理由は「専従」の定義と施設基準の運用にあります。
診療報酬上の「専従」は
「その病棟の患者に対する業務に専ら従事すること」を意味し、他病棟の評価・介入を行うこと自体が専従要件の逸脱になります。
算定の有無は関係なく、評価、スクリーニング、カンファ参加、訓練など、他病棟の患者に対する専門的業務を行うことは不可と解釈されます。
また実際に「地域包括ケア病棟の専従リハ職員が他病棟で評価・介入を行った」ことが理由で査定(返戻・減算)された例は複数存在します。
◆専従違反で査定された代表的なケース(実例)
① 地域包括ケア病棟専従PTが、他病棟の患者を評価した
② 専従STが療養病棟の嚥下スクリーニングを実施
③ 専従リハ職員が他病棟のカンファレンスに参加
④ 専従職員が他病棟のリハ計画書作成を手伝った
などがあります。
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