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2020.03.04

ロボットリハ推進、運動量増加機器加算を新設|令和2年診療報酬改定

【追記:2020/03/05】 告示で示された内容を追記しました。

先月7日、第451回中医協総会にて令和2年診療報酬改定案が答申され、リハビリテーション総合計画評価料において運動量増加機器加算として、月1回に限り150点を所定点数に加算することが新設された。

答申より、リハビリテーション総合計画評価料として「運動量増加機器を用いたリハビリテーション計画を策定」「当該機器を用いて」「脳血管疾患等リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを行った場合」、この3要件を満たしたときに加算が算定できると推察されるが、「当該機器」がどのような機器となるか未だ明確な情報は示されていない。


 
この運動量増加機器加算が新設されたことは、答申の医科診療報酬点数表にあるリハビリテーション総合計画評価料の注5に記載されている。

これまでの論点として、昨年9月に開催された中医協総会の「個別事項(その1)」の中で、リハビリテーションに係る現状・課題の「より効果的なリハビリテーションを提供するための、療法士による訓練を補完するものとして、ロボットやFESを用いたリハビリテーションの有効性等の報告がある」と俎上に載っていた。


※画像クリックで拡大されます

昨年10月31日に開催された令和元年度第2回診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会では、「医療技術評価提案書」を日本リハビリテーション医学会が申請。

保険収載が必要な理由として、「ロボットや機能的電気刺激機器の使用により、従来より時間当たりの運動量が増加し、効率的な訓練が可能となる。その結果、早期に運動機能や日常生活動作自立度が向上し、リハビリテーションの実施期間や在院日数の短縮が期待できる」と記載していた。

また同提案書の中では、保険収載した際には治療用装具の削減、回復期リハビリテーション病棟入院期間の短縮が見込めるとして、予想影響額として総額38億円の削減が見込めると試算されていた。






ロボットやFESを用いたリハビリテーションの有効性を評価した加算と考えられる今回の加算新設。

今後示される制度改定の説明資料や疑義解釈の通知による、厚生労働省の運動量増加機器加算の説明に注目が集まる。

【追記:2020/03/05】
<診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について>

「注5」に掲げる運動量増加機器加算は、脳卒中又は脊髄障害の急性発症に伴う上肢又は下肢の運動機能障害を有する患者(脳卒中又は脊髄障害の再発によるものを含む。)に対して、医師、理学療法士又は作業療法士のうち1名以上が、患者の運動機能障害の状態を評価した上で、脳血管疾患等リハビリテーションに運動量増加機器を用いることが適当と判断した場合であって、当該機器を用いたリハビリテーション総合実施計画を作成した場合に、1回に限り算定する。ただし、当該機器の使用に有効性が認められ、継続すべき医学的必要性が認められる場合に限り、発症日から起算して2月を限度として月1回に限り算定できる。なお、この場合においては、医学的な必要性について診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(リンク:診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について

引用:中央社会保険医療協議会 総会 令和2年2月7日

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