令和3年度介護報酬改定に伴い、訪問看護指示書の様式が変更された。
具体的には、訪問看護における理学療法士等の訪問を行う場合に、訪問看護指示書に、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の職種や1日あたりの介入時間や頻度などの詳細を記載する欄が設けられた。
なお、今回の訪問看護指示書の取り扱いについて「令和3年3月31日以前に指示書を交付している場合については、一部改正後の様式による指示書の再交付は不要である。」と
疑義解釈(その62)で説明されているが、4月1日以降は新様式を用いての指示が必要となる。
■引用・参考資料:
1)「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正等について(通知)(厚生労働省HP)
2)疑義解釈資料の送付について(その62)(厚生労働省HP)
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