
厚生労働省は2日、社会保障審議会・介護給付費分科会に対して、2021年度介護保険制度改正に関する事項のとりまとめ案を提示。訪問看護事業所の人員配置基準で看護職員を「6割以上とする」要件については、導入を見送ることが報道がされた。
訪問看護サービスの提供に携わるリハビリテーション専門職の対応については、年内にとりまとめる方針となっており、今後の動向に注意が必要といえる。
日本は高齢化が進み、在宅領域におけるリハビリテーション提供の充実が求められる中で、質的、量的に必要なリハビリテーションをどのような体制で提供されるべきか、引き続き、本質に迫った議論と対応が必要な状況にある。
今回、訪問看護ステーションについては「
看護職員の配置割合を6割」とする案が介護給付分科会で俎上に上がり、それから約1週間程度で11万筆以上の署名活動に拡がったことは、奇跡的であり、勇気付けられる。
今現在も署名活動は継続して行われており、12月3日時点では
累計131,074筆の署名が集まるなど、全国からの想いが引き続き寄せられている。
患者、利用者、国民の多くが署名活動に協力し、想いを託したことを真摯に受け止めて、質の高いリハビリテーション提供できるように、努力を惜しまず行動しなければと思う。
参考
■ 訪問看護の6割基準、導入は見送りへ 社保審・介護給付費分科会(CBnewsマネジメント)
■ リハ職が多い訪問看護、規制の見送りを検討 厚労省 (介護のニュースサイトJoint)
■ 第195回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料(厚生労働省HP)
この記事を書いた人
友清直樹
PT-OT-ST.NET代表
1998年に学生時代に立ち上げたホームページを運営し、現在、PT-OT-ST.NETの代表。また、山王リハビリ・クリニックに18年間勤務し、在宅リハビリテーションの現場に携わる。地域や予防の活動にも積極的に関わる。