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2021.04.30

エスカレーターは立ち止まって、埼玉県で初の条例

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「エスカレーターを利用する者は、立ち止まった状態でエスカレーターを利用しなければならない」と明記した条例が埼玉県で成立、令和3年3月30日に公布された。エスカレーターの片側空けに関わる条例が制定されるのは、全国初とみられる。

同条例では、利用者には止まって乗ることを努力義務としたほか、県には安全利用に関する施策を実施することなどを求めている。

(目的)
第1条 この条例は、エスカレーター(動く歩道を含む。以下同じ。)の安全な利用の促進に関し、県、県民及び関係事業者の責務を明らかにするとともに、エスカレーターの利用及び管理に関し必要な事項を定めることにより、エスカレーターの安全な利用を確保し、もって県民が安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。

...(中略)...

(利用者の義務)

第五条 エスカレーターを利用する者(次条において「利用者」という。)は、立ち止まった状態でエスカレーターを利用しなければならない。

「埼玉県エスカレーターの安全な利用の促進に関する条例」本文より




エスカレーターの利用については、体の不自由な方でも安心して利用できるよう、片側空けを見直す活動『エスカレーターマナーアップ』を東京都理学療法士協会が呼びかけを実施。ソーシャルアクションとして活動が広がりをみせている。

同条例については、令和3年10月1日より施行される予定。全国初の条例がエスカレーターマナーを再考するきっかけになることが望まれる。


引用・参考:
エスカレーターの安全利用について(埼玉県HP)
■ エスカレーターマナーアップ推進委員会(東京都理学療法士協会HP)

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