平成23年10月17日の社会保障審議会介護給付費分科で次期介護報酬改定で自立支援型サービスの質の向上のためリハビリ専門職との協働して訪問介護計画作成した場合に新たな報酬評価を創設することが提案されました。今後のどの様に制度化されるかは現段階では見確定な部分が多いですが、介護保険サービスの自立支援に理学療法士や作業療法士、言語聴覚士等によるリハビリ専門職の関与が必要であると議論されていることはとても嬉しいことです。その期待に応える理学療法や作業療法、言語聴覚療法を実践することが重要なことですが、今後の制度実現には大きな期待です。今後の制度改定の動向に注目です。
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平成23年10月17日の社会保障審議会介護給付費分科資料
(訪問介護計画作成に新たな報酬評価の内容資料はこちら)
<今までの議論>
自立支援型の訪問介護サービスの推進について
訪問介護については、リハビリテーション専門職と連携し、自立支援型サービスとしての
機能強化を図るべきではないか。
「地域包括ケア研究会報告書」(平成22年3月)(抄)
○ リハビリテーションについては、PT・OT等の専門職が直接サービス提供するだけでなく、利用者の生活機能に係る状態をアセスメントし、生活機能向上に資するリハビリテーション計画及び評価するマネジメントを提供する新しいサービス類型を創設したり、ヘルパーに在宅における機能訓練方法を指導したりすることによっ て自立支援型の訪問介護の徹底・普及を図る。
「介護保険制度の見直しに関する意見」
(平成22年11月30日社会保障審議会介護保険部会)(抄)
○ リハビリテーションについては、高齢者の心身の状況が低下したときに、まずリハビリテーションの適切な 提供によってその機能や日常生活における様々な活動の自立度をより高めるというリハビリ前置の考え方 に立って提供すべきである。
○ しかしながら、(略)十分にリハビリテーションが提供されていない状況にある。 そのため、現存するサービスを効率的に活用するとともに、質の向上について検討すべきである。併せてリハビリテーション専門職の果たすべき役割や他職種とのかかわり方などについても検討していく必要があ る。