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2013.12.04

回復期リハ1病棟の見直し、維持期リハビリは継続?中医協資料より論点が明らかに

早期リハビリテーションの充実や維持期リハビリの経過措置の延期、回復期リハビリテーション病棟入院料の見直しなど平成26年4月診療報酬改訂のリハビリテーションに関わる論点が厚生労働省(中医協総会:2013年12月4日)ホームページに公開されました。

個別事項(その3:リハビリテーション)の論点・検討内容 中医協総会資料(2013年12月4日)より
急性期病棟に理学療法士等のリハビリ専門職を病棟配置を検討
・急性期病棟(7対1病棟、10対1病棟)に理学療法士等のリハビリ専門職の配置に関わる評価の検討
外来リハビリテーションにおいても初期加算、早期加算導入を検討
 ただし、大腿骨頚部骨折及び脳卒中に限ることを踏まえて検討
外来患者でも運動器リハビリテーションⅠを算定可とする内容を検討
・運動器リハビリⅠについては現行では入院患者と限定していたが外来患者についても同様に算定できることを検討
回復期リハビリテーション病棟入院料1の要件見直し検討
・回復期リハビリ病棟入院料1を算定する施設は、専従医師、専従社会福祉士の配置条件とすることを検討 また、回復期リハビリ病棟入院料1の場合は休日リハビリ提供加算を包括要件とすることを検討
廃用症候群算定をさらに厳しくすることを検討
・廃用症候群に対するリハビリを実施する場合は、脳血管疾患等リハビリテーション料(廃用症候群の場合)以外の疾患別リハビリが適応にならない理由等を実績報告書等に設けて、その適応をさらに厳格化することを検討
維持期リハビリ(13単位)の経過措置を延長を検討
・疾患別リハビリでは要介護保険者等に対する維持期リハビリテーション(脳血管疾患等リハビリ、運動器リハビリ)を原則としていたが、一定のニーズが未だにあることから、経過措置を延長することを検討

資料はこちら
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000031125.html

中央社会保険医療協議会 総会(第262回) 議事次第
平成25年12月4日(水)9時~
於 厚生労働省講堂(低層棟2階)

 

 

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