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カテゴリ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:2122 2023年09月11日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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5:マリオ更新日:2023年09月11日 11時45分
4 への返信
ボーダラインは、専従常勤するPTが5名となれば、疾患別リハビリテーションにのみ(もっぱらその業務に従事する状況)のセラピストが5名いるということになります。それらが満たされれば問題ありません。例えば、平日の月〜金は人員が多く、土日や祝日は患者数に応じてセラピストを少なくしている運用もあります。
4:ごじら更新日:2023年09月08日 23時25分
2 への返信
マリオ様、コメントありがとうございます。
「常にそのサービス提供中にその人員を満たさなければいけないということではない」
ということですが、看護の人員配置のように「1日を平均したもので構わない」などの記載はどこかにありますでしょうか?
知人に確認してもマリオ様と同様の回答なのですが、では不足分のボーダーラインなどはご存知ですか?
もしご存知でしたらご教授いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
3:ごじら更新日:2023年09月08日 23時21分
1 への返信
維持期PT様、コメントありがとうございます。
教えていただいたページで施設基準は確認したのですが、疾患別リハを算定するために常に規定の人員が勤務している必要があるのかを知りたくて質問をさせて頂きました。
繰り返しになりますが、脳(Ⅰ)であれば「PT5名以上、OT3名以上、ST1名以上で合計10名以上」とありますが、仮に「PT4名、OT4名、ST1名の合計9名」だとしたらその日は疾患別リハを算定することは出来ないのでしょうか?
ご存知でしたらご教授いただければ幸いです。
2:マリオ更新日:2023年09月08日 23時13分
疾患別リハビリテーションの人員は、常時そのサービスを提供する時間帯に、規定の人員が居なければいけないということではないので、常にそのサービス提供中にその人員を満たさなければいけないということではないです。
専従であれば、もっぱら理学療法士がその疾患別リハビリテーションに勤務しているという解釈で大丈夫です。
1:維持期PT更新日:2023年09月07日 11時26分
https://www.pt-ot-st.net/contents4/medical-treatment-reiwa-4/department/568
施設基準でしたらまずはこちらをご覧になってください
非常勤で考えるなら、まずは常勤換算のところを見て頂ければよいかと思います
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