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カテゴリ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:3930 2022年04月02日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:みちまる更新日:2022年04月02日 19時16分
運動器疾患の場合は起算日は以下のように定義されています。
手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から150日
当院の場合、紹介状などの医療機関からの情報提供があり、発症日や手術日が明らかな場合は、その日を起算日とします。
ただし、患者さんから情報提供だけでの判断は、慎重に対応しており、その場合は、医師がその状態を確認し、診断をつけた日を起算日としております。今のところ、そのような運用にて指導を受けたことはありません。
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