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カテゴリ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:2893 2024年08月26日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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13:医りょ医りょ更新日:2024年08月26日 10時23分
失礼いたします。
目標設定管理料についてです。
先日、タスクシェアに関する質問を九州厚生局の方へ致しました。
そちらの回答として、患者、家族への説明は医師の指示のもとであれば、実施しても構わない。
但し、医師以外が説明をおこなったの場合は、管理料の算定、減算(90/100)の解除は認めない。
との回答がありました。
医師による
説明時点までの経過
治療開始時および説明時点のADL評価(BIまたはFIMによる評価)
患者の機能予後の見通し
リハビリテーションの目標とその進捗状況
現在および今後のリハビリテーションの計画とその目標への関連性
等の記載が診療録にあれば算定が認められるのか…
患者、家族の受け取り等の記載が必要なのか…
結局、医師以外が説明した場合では管理料の算定は認めないというのが何とも腑に落ちな部分です。
11:ちゃーじ更新日:2024年07月29日 15時40分
10 への返信 emilioさん コメントありがとうございます。
関東信越厚生局東京事務所に問い合わせをして下さったんですか!ありがとうございます。
そうなんです!これがOKなら書類関係の運用が大きく変わると思います。
これまで医師の機嫌を見ながら、恐る恐る依頼していたストレスが軽減しますし、医師も説明や交付の手間が省けて、お互いに助かると思います。
10:emilio更新日:2024年07月29日 11時04分
関東信越厚生局東京事務所に問い合わせしました。
当院も現行は医師に説明・同意・交付をしていただいておりましたが
回答としては「原則は医師だが、療法士が代行して差し支えない」とのことでした。
書類関係は全てOKのようなので、実施計画書や目標設定支援・管理シート、総合実施計画書(これは多部署作成ですが)を作成後、医師に書類を確認してもらい、自署ないし電子署名をもらえば、本人・家族への説明・交付は療法士がしてよいとのことです。
厚生労働省からの通知なので、他の厚生局によって対応が異なる、ということは恐らくないと思いますが、気になるようであれば各担当の厚生局に問い合わせていただくとよいかもしれません。
これ、かなり運用変わりますね…医師-療法士間のフラストレーションが大幅に解消されますね。
9:ペテセラピスト更新日:2024年07月28日 14時14分
8 への返信
その他部署の方は電話してみての話ですかね?私は所属とか聞かれなかったので大丈夫だと思います。それに正しいやり方を聞いているわけですし、もし間違ったまま進んでいたら監査のときなどで問題が発覚して、むしろ病院のためにプラスになることをしてるんだという意識で話をすれば問題ないですよ。間違っていることをバレないようにやろうとしている意識を変えたほうが良いです。
8:ちゃーじ更新日:2024年07月26日 21時51分
6 への返信 ぺテセラピストさん コメントありがとうございます。
私もこの文面を最初に見たときに、この解釈で問題ないと思いました。が、これまで医師が説明して、交付すると指導され続けてきたので戸惑っています。
リハ職が説明して、交付していいとなれば医師の負担はだいぶ軽減されるので、タスクシフト・シェアを考えたらこの解釈で問題ないのかなとも思います。ですが、この形をとっている施設を聞かないので、その点が少々不安です。
「厚生局に問い合わせをすると疑われるよ」という他部署の声があり、問い合わせすることに尻込みしているのですが大丈夫ですかね…。事務方に相談したら「近隣の施設がどうしてるのか調べてみて」と言われ、現在調査中です。
7:ちゃーじ更新日:2024年07月26日 21時44分
5 への返信 spadaさん コメントありがとうございます。
❝最終的に❞が計画書の作成から交付までの期間と指しているのか、あくまでもその経過を示しているのか、どう読み取るかで解釈が変わりそうですよね。
PT協会に問い合わせしたら、解釈については言及できないこと、必要に応じて厚生局に問い合わせをしてください、との答えでした。となると変に勘繰られてもですしね。
そもそもが医師の働き方改革のためのタスクシフト・シェアなので、それを考えるとPTが説明して、交付してもいいと解釈が出来なくもないかなと感じています。が、医師にはまだ確証がないことを説明して慎重に進めたいと思います。
6:ペテセラピスト更新日:2024年07月26日 09時14分
投稿どおりの解釈で問題ないかと思います。
例えば計画書に医師の確認済サインを記載する欄があると尚良いのかもしれません。
厚生局に問い合わせてみても問題ないです。私もわからないことやこれって大丈夫?ってことを問い合わせたことが何度かありますが、基本的にはお役所なので、質問に答えるだけで、余計な事は聞いてこないです。そしてリハビリをやってないのにやったことにしているなど明らかに悪意があるようなことでない限りは、そこまですぐにどうこうなるわけではありません(経験上ですが)。そして問い合わせするにあたっても所属も聞かれなかったです(自治体によって違うのかもしれませんが)。
そもそもちゃんとやろうとして行動しているぶんには厚生局は味方になってくれますのでいろいろ聞いて大丈夫と思います。
5:spada更新日:2024年07月25日 14時06分
4 への返信
なるほど・・・
ただ、文面を素直に読めば”最終的に”の最終的=7日以内、遅くとも14日以内にDrが説明・交付することってなりませんか??
例を挙げると、7/25OPEのTKAの患者さんがいたとして、翌日からリハ開始とDrから指示が出るとします。その患者さんに対して、本来であれば7/26にリハ処方箋&計画書作成でリハ開始ですが、これを7/26に計画書作成&患者さんへ説明をPTがして8/8までにDrが再度患者さんへ説明ののち交付するというのが書いてあることだと思うのですが・・・
どうやったって、Drの説明・交付を無しにリハを続けるのはOUTだと思います。たぶん、それを言ったDrは”最終的”が極端に言えば”リハ終了までの間に”と受け取っているのではないでしょうか??
これらの説明がDrに受け入れられない場合は、地方厚生局や県など関係所管に問い合わせをして、先の具体例をもとに聞いてみるといいかもしれません。ただし、藪蛇になって「え?もしかして、それすでにやってないよね??一回見してみて〜」ってなる危険性は無きにしも非ず・・・
すみません、なんかうまく説明できなくて・・・この掲示板でもっと良い解釈や説明についてアイデアが出てくることを期待してます!笑
4:ちゃーじ更新日:2024年07月25日 12時43分
3 への返信 spadaさん ありがとうございます。
私も同じように説明は医師じゃなければダメだと思っていました。
(作成も説明も医師じゃなければダメだと思っていました)
ですが、令和3年9月30日に厚生労働省医政局長から各都道府県知事宛てに出された文書に
リハビテーションに関する各種書類ついては、作成責任は医師が負うこととされているものについても、医師が最終的に確認又は署名(電子署名を含む。)することを条件に、理学療法士が書類を記載することや、当該書類について患者等への説明や交付を行うことは可能である。
と記してあります。
当院の医師からこの文書を見せられ「リハ職で書類作成と説明をやってくれないか?」と相談されているのが現状です。
この文書を受けて、実際に医師に代わってリハ職が説明しているという方はいるのでしょうか?
これまでそのような話を伺ったことがないので、どこも医師がやっていると思うのですが・・・
3:spada更新日:2024年07月25日 12時22分
2 への返信
書類作成自体はPTで良いとは思いますが、説明はDrじゃないとダメです。
2:ちゃーじ更新日:2024年07月25日 11時24分
1 への返信
spadaさん コメントありがとうございます。
重ねての質問で恐縮ですが、
「7日以内、遅くとも14日以内に」説明と交付が"完了”すれば理学療法士が行ってもよい
と理解してよろしいでしょうか?
1:spada更新日:2024年07月25日 10時25分
>>リハビリテーション実施計画書は、医師が最終的に確認又は署名(電子署名を含む。)することを条件に、リハビリテーション開始後原則として7日以内、遅くとも14日以内に、理学療法士が作成し、患者等への説明や交付を行うことは可能である。
この部分に関して、「7日以内、遅くとも14日以内に」説明と交付が"完了”することが必須と考えています。
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