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カテゴリ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:750 2024年07月18日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:通所PT.N更新日:2024年07月18日 14時35分
認知症短期集中リハビリテーションに関する研修会を受講された医師によって指示を出してもらう必要があるので、その研修を受けておられるかを医師に確認されるのが良いかと思います。
リハビリテーションの内容に関しては、少し古いですが、https://www.pt-ot-st.net/contents/kaigo/1084をご参考にされてはいかがでしょうか。個別や集団での訓練に関しては、改訂しているので最新の情報をご参照ください。
短期集中リハビリテーション実施加算との併算定はできません。
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