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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和8年以降)
閲覧数:96 2026年10月06日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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4:回答者更新日:2026年10月07日 00時53分
ふわふわ様
> 退院時指導料は算定できますか?
→これは退院時共同指導料でいいのですかね。老健に退院ということはショートステイでなく、入所ですね。
であれば" (5)退院時共同指導料は、退院後在宅での療養を行う患者が算定の対象となり、他の保険医療機関、社会福祉施設、介護老人保健施設、介護老人福祉施設に入院若しくは入所する患者又は死亡退院した患者については、対象とはならない。"の記載から基本的には難しいと思います。
しばた様
> B006-3に死亡退院の場合は算定できない、と明記されており、よって死亡退院以外は算定可能と解釈できます
→しばた様は退院時リハビリテーション指導料については死亡退院以外は算定可能と解釈なさってるとの事で承知しました。ご自身や所属施設は実際に算定をしていますか?
趣旨としましては"注 患者の退院時に当該患者(当該保険医療機関での入院中に、区分番号A233に掲げるリハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、区分番号A301の注4に掲げる早期離床・リハビリテーション加算、区分番号A301-2の注3に掲げる早期離床・リハビリテーション加算、区分番号A301-3の注3に掲げる早期離床・リハビリテーション加算、区分番号A301-4の注3に掲げる早期離床・リハビリテーション加算、区分番号A304の注11に掲げるリハビリテーション・栄養・口腔連携加算又は第7部リハビリテーションの第1節の各区分のいずれかを算定したものに限る。)又はその家族等に対して、退院後の在宅での基本的動作能力若しくは応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るための訓練等について必要な指導を行った場合に算定する。"の部分でどこまでを(退院後の在宅で〜)とするかで悩んだためです。どこかを経由しての退院後生活となる事を踏まえた指導内容もです。
保険局医療課が原課、そこに地方厚生局の判断や各施設や症例においては解釈があるの等は前提にはしつつも、是非とも参考にしたく実際の運用をお聞きした次第です。
しばた様の今までのご所属先や管轄の厚生局では死亡退院以外には算定を行っていて、査定や返戻などないものなのでしょうか?
3:しばた更新日:2026年10月07日 00時28分
補足します
B006-3に死亡退院の場合は算定できない、と明記されており、よって死亡退院以外は算定可能と解釈できます
ただし今回の改定にて入院中のリハ実施が要件になっている点にはご注意ください
医事課への確認お願いします
2:ふなっしー更新日:2026年10月06日 21時45分
できません。
ですが、1の方は算定可能とおっしゃってます。
ご自身でしろぼんを確認してみてください。
リハ室になければ医事課に行けば貸してくれると思います。
1:しばた更新日:2026年10月06日 21時24分
お疲れさまです
退院時リハ指導料は死亡退院以外は算定可能です
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