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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和8年以降)
閲覧数:1632 2026年04月14日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
2:名無更新日:2026年04月15日 13時33分
回答ありがとうございます。
確かによく確認してみたら、そのように書いてありました。
確認不足でした。
ありがとうございました。
1:ひいろ更新日:2026年04月15日 13時07分
算定できません。
以下抜粋--------------------------------------------------------------
<通知> 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について
(12) 「注2」に規定する早期リハビリテーション加算は、~~(省略)~~なお、特掲診療料の施設基準等別表第九の六第二号に掲げる患者については、手術を実施したもの及び急性増悪したものを除き、「注2」に規定する加算は算定できない。
----------------------------------------------------------------------
施設基準等別表第九の六第二号
:関節の変性疾患、関節の炎症性疾患その他の慢性の運動器疾患により、一定程度以上の運動機能及び日常生活能力の低下を来している患者
---------------------------------------------------------------抜粋終わり
注2に、早期リハビリテーション加算の説明があり、「注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者で」となってますが、後半の<通知>でより細かく説明されており、そこで別表第九の六の注2を除くとなっています。そのため、慢性疾患では手術や急性増悪の場合を除き、早期リハビリテーション加算は算定することができません。またこの部分は、今回の診療報酬改定でも変わりません。
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投稿タイトル:早期リハビリテーション加算を関節の変性疾患、関節の炎症性疾患その他の慢性の運動器疾患に対して算定できるか
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