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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和8年以降)
閲覧数:749 2026年06月23日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:カズくん更新日:2026年07月22日 04時53分
この加算は摂食機能療法に対する加算となるはずなので、摂食機能療法を算定している方のみが対象と思います。
経管栄養の方を対象とするならその方も摂食機能療法での介入が必須となります。
あと加算対象者は月1回VFもしくはVEでの評価と週1回のカンファが必要かと思います。
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投稿タイトル:摂食嚥下機能回復体制加算について
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