理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:1177 2026年06月18日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
2:ほーりぃ更新日:2026年06月26日 17時44分
ありがとうございます。
Ⅰ5は間違いです。お汲みいただきありがとうございます。
在宅でのリハが必要な状況でありますので、しっかり表現していきます。
1:taa更新日:2026年06月23日 10時41分
お疲れ様です。
まず、
>>医療保険の訪問看護Ⅰ5で介入している利用者様です。
とありますが、訪問看護Ⅰ5は介護保険のコードになりますが、医療保険の訪問看護療養費で宜しいでしょうか。
基本的に、訪問看護からのリハビリテーションに関しては、制度上あくまで訪問看護(訪問リハではありません)になりますので、医療機関の外来リハビリテーションとの併用は可能ですし、その実施を制限する法律はありません。
但し、そもそも通院可能な方に訪問でのリハビリテーションサービスを提供することが適切なのか? という問題がありますので、在宅でのサービス提供が必要な理由等を訪問看護計画書に組み込む必要があります。
更新通知を設定しました
投稿タイトル:医療保険で訪問看護リハ処方医師から外来リハの処方も出るようです
本投稿にコメントがついた際には、登録アドレスにメールでお知らせします。
更新通知を解除しました
投稿タイトル:医療保険で訪問看護リハ処方医師から外来リハの処方も出るようです
本投稿にコメントがついた際の、登録アドレスへのメールでのお知らせを解除しました。
コメント待ち
新着コメント
情報提供
皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。