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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和8年以降)
閲覧数:5090 2026年06月24日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
4:医りょ医りょ更新日:2026年07月03日 09時26分
失礼します。
算定とは、疾患別リハ料についてでしょうか?
https://gooo.link/pdf/2020/2020035/000603950reha.pdf
令和2年の資料では、計画書作成までの間にリハビリテーション実施した際であっては、医師の具体的指示(リハビリ処方箋)があれば算定可能となっています。なので、疾患別リハ料の算定は可能かと思います。
ただし、リハオーダー後、最低14日以内での計画書作成は必須です。
表題の、総合実施計画書との事で
リハビリテーション総合実施計画評価料であれば、算定要件を満たさないので計画書を作成しただけでは評価料の算定は出来ないです。
3:菜梨更新日:2026年07月03日 17時28分
処方(ここで計画書がないなら具体的な指示が必要)
↓
リハ介入(評価ではなく具体的な指示か実施計画書に基づく訓練じゃないと疾患別は算定できません)※訂正しました
↓
翌日にカンファレンス(情報共有ではなく多職種で計画書を作成するのですよね?)
これで総合計画評価料を算定するのはダメでしょう。
処方時にもし計画書があったとしてもそれは実施計画書であって総合実施計画書ではないはずです。
カンファレンス(ではなくてもいいのですが)で初めて総合実施計画書を作成するのですから、その計画書に基づいて実施した結果について評価するまで算定できません。
実施の期間については、厚生局やその指導員、保険審査機関等によって判断は様々だと思います。
何日なら良いとかそういうことではなく、『計画書に戻づいて実施した結果』を確認するのに妥当な期間を設けるべきだと思いますし、それは病院や患者によって違ってくるものだと思います。
レセプトで査定されたり、適時指導で指摘されたりしたときに、「当院では(あるいはこの患者は)この期間で効果を確認できる」と自信を持って言えるような運用であれば良いのではないでしょうか。
2:たこまる更新日:2026年07月03日 07時10分
1 への返信
コメントありがとうございます。
数字や日付、、、たしかにそうですね。
月末ではなくて通常?常の話です。
月末とか月初は、より気をつけないととは思っています。
1:3C更新日:2026年06月28日 00時25分
計画を立てられるか立てられないかで言うと間違いなく立てられると思います.ただし,こちらができるかできないかではなく,支払い側の支払基金や連合会がどう判断するのかということです.彼らは数字や日付と言う形でしか判断しないので,たとえできたとしても,彼らの決め事に合わなければ支払ってはくれないわけです.診療所でだいぶ前になりますが最低でも2回目のPT実施が必要と支払基金から書面通達を受けたことがあります.最近では3回目でないと査定されているケースも聞きます.
ただ,入院であれば1日介入で翌日の朝出来ているのであれば,2日目介入して普通に取ればよろしいのではないでしょうか?
それともこのお話は月末開始のお話でしょうか?
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