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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和8年以降)
閲覧数:6029 2026年06月24日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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6:ひいろ更新日:2026年07月26日 14時40分
たこまるさんは「計画書の流れ」や、「リハをして(評価)」、「カンファレンス(情報共有)」ともおっしゃっていますので、「リハビリテーション総合計画評価料」の算定についての質問だと思いますよ。
まずリハ介入した翌日に算定とおっしゃってますが、「1日介入」と言うのは、初日だけ介入して、翌日リハをせず疾患別リハの算定をしていない日に評価料の算定をするということですか?
「過去の実績がない初日に、リハなしで評価料だけを請求すると、国の算定要件(行ったリハの効果判定)を満たせず返戻になる」という医療事務上のリスクを確実に回避するため、多くの病院のリハ算定のシステムはリハ実施した日にのみ評価料を(実施した単位に乗せて)算定できる仕組みになっています。たこまるさんの病院は電子的な手続きでなく医事課が直接対応しているのでしょうか?
返戻を防ぐためにもリハを実施した日に評価料の算定をおすすめします。
後は 菜梨さん の話した通りの流れでの算定が正しいと思いますよ。
もし最短で評価料算定するとするならば、
初日に多業種と計画書を作成(リハ介入後の訓練と評価から作成するはずなので早くとも業務終了間際に作成済になるかと、後は各業種ごとに記入する欄を決めておく必要があります。そうでなければカンファで話し合って作成することになりますので介入当日の作成はまず無理です。)し、翌日患者に計画書を交付し、計画書通りに訓練を行い、その後カンファ等で効果判定すれば2日目で評価料算定ができると思いますが、各都道府県ごとに対応が違うかも知れませんので何とも言えません。当院では介入2日目でも特に問題は起きてません。
5:3C更新日:2026年07月25日 09時00分
菜梨さん
処方時に計画書は必要ないと思いますよ
具体的な指示がリハ処方箋です
指示があれば実施をして疾患別料の算定まではできます
ただし,その後に計画書を総合でも普通のでも作成しなければその疾患別リハ料の算定も取り消されると思っています
この計画書の完成が説明交付までなのか,説明交付前までの計画書の完成なのかそこは施設差があるのかもしれません
文面上は説明交付できる状態なのでしょうけど
有名急性期病院から紹介時に送られてくる総合実施計画書は医師とリハ2名のものばかりです
回復期になるとさすがに看護師も増え多職種になりますが
仮に多職種が2名でいいのなら次総合実施計画書は診療所であればたこまるさんのおっしゃるように即日完成できると思っています
それでも支払基金や連合会は認めないと思いますが
4:医りょ医りょ更新日:2026年07月03日 09時26分
失礼します。
算定とは、疾患別リハ料についてでしょうか?
https://gooo.link/pdf/2020/2020035/000603950reha.pdf
令和2年の資料では、計画書作成までの間にリハビリテーション実施した際であっては、医師の具体的指示(リハビリ処方箋)があれば算定可能となっています。なので、疾患別リハ料の算定は可能かと思います。
ただし、リハオーダー後、最低14日以内での計画書作成は必須です。
表題の、総合実施計画書との事で
リハビリテーション総合実施計画評価料であれば、算定要件を満たさないので計画書を作成しただけでは評価料の算定は出来ないです。
3:菜梨更新日:2026年07月03日 17時28分
処方(ここで計画書がないなら具体的な指示が必要)
↓
リハ介入(評価ではなく具体的な指示か実施計画書に基づく訓練じゃないと疾患別は算定できません)※訂正しました
↓
翌日にカンファレンス(情報共有ではなく多職種で計画書を作成するのですよね?)
これで総合計画評価料を算定するのはダメでしょう。
処方時にもし計画書があったとしてもそれは実施計画書であって総合実施計画書ではないはずです。
カンファレンス(ではなくてもいいのですが)で初めて総合実施計画書を作成するのですから、その計画書に基づいて実施した結果について評価するまで算定できません。
実施の期間については、厚生局やその指導員、保険審査機関等によって判断は様々だと思います。
何日なら良いとかそういうことではなく、『計画書に戻づいて実施した結果』を確認するのに妥当な期間を設けるべきだと思いますし、それは病院や患者によって違ってくるものだと思います。
レセプトで査定されたり、適時指導で指摘されたりしたときに、「当院では(あるいはこの患者は)この期間で効果を確認できる」と自信を持って言えるような運用であれば良いのではないでしょうか。
2:たこまる更新日:2026年07月03日 07時10分
1 への返信
コメントありがとうございます。
数字や日付、、、たしかにそうですね。
月末ではなくて通常?常の話です。
月末とか月初は、より気をつけないととは思っています。
1:3C更新日:2026年06月28日 00時25分
計画を立てられるか立てられないかで言うと間違いなく立てられると思います.ただし,こちらができるかできないかではなく,支払い側の支払基金や連合会がどう判断するのかということです.彼らは数字や日付と言う形でしか判断しないので,たとえできたとしても,彼らの決め事に合わなければ支払ってはくれないわけです.診療所でだいぶ前になりますが最低でも2回目のPT実施が必要と支払基金から書面通達を受けたことがあります.最近では3回目でないと査定されているケースも聞きます.
ただ,入院であれば1日介入で翌日の朝出来ているのであれば,2日目介入して普通に取ればよろしいのではないでしょうか?
それともこのお話は月末開始のお話でしょうか?
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