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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和8年以降)
閲覧数:4153 2025年12月18日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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3:通りすがり更新日:2026年01月01日 09時44分
まず退院後2ヶ月だったかな?介護保険へスムーズに移行するための併用は可能だったかと思います。
また2番さんも記載しておりますが、訪問リハが訪問看護ステーションからのリハ派遣であれば、介護保険上の算定は
訪問看護で算定されるため訪問リハとの併用にはなりません。
個人的には医療保険でのリハビリはある程度で終了し介護保険に引き継ぐべきと考えておりますので
併用期間を医療保険でも提供しつつ自主トレーニング等を指導。
訪問職員へ情報提供し確認も含めてプランニングして頂く。という流れで取り組んでおります。
2:taa更新日:2025年12月19日 13時24分
お疲れ様です。
訪問看護ステーションからのリハスタッフ訪問であれば外来リハとも併用可能です。
1:spada更新日:2025年12月19日 10時09分
訪問リハに限って言えば、
①医療保険で行く訪問リハ+介護保険で行く訪問リハの併用は不可です。
②外来通院でのリハ+介護保険で行く訪問リハも併用不可です。
③医療・介護保険どちらでも訪問リハ+訪問介護は併用可能です。
外来通院はリハ目的であると理解できるのですが、訪問リハは自宅でのADLリハ目的ということでしょうか?
それであれば、自宅でのADLリハは外来で擬似ADLリハをおこなうか?まだ入院中であれば、自宅に退院前訪問で評価を行うことは可能かと思います。
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