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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和8年以降)
閲覧数:71 2026年04月02日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
4:ひいろ更新日:2026年04月02日 18時26分
3 への返信
あれ!?運動器も書いてありますか?
そうしたら、PTOTSTネットの特設サイトの記載漏れですかね・・・
3:菜梨更新日:2026年04月02日 18時23分
2 への返信
ああ、そこ見落としてました。
運動器も書いてあると思います。
慢性疾患はダメですね。
失礼しました。
2:ひいろ更新日:2026年04月02日 18時13分
算定できる疾患は脳血管リハを例にとってみれば、
「早期リハビリテーション加算」は〈通知〉の(11)に急性疾患出なければならない(急性疾患以外は手術・急性増悪のみ)旨が記載されており、
「休日リハビリテーション加算」も〈通知〉の(16)に急性疾患出なければならない(急性疾患以外は手術・急性増悪のみ)旨が記載されています。
その他、心大血管リハは〈通知〉(7)(12)、呼吸器リハは〈通知〉(7)(11)に同様の内容が記されています。廃用リハは元々急性疾患である必要があります。
なぜか運動器リハだけ〈通知〉(12)に「早期リハビリテーション加算」が急性疾患でないと算定できない旨が記載されているのに対して、〈通知〉(17)の「休日リハビリテーション加算」の部分には、他の疾患別リハには記載されている「なお、特掲診療料の施設基準等別表第九の~~~に掲げる患者については、手術を実施したもの及び急性増悪したものを除き、「注○」に規定する休日リハビリテーション加算は算定できない」の文章がありません。(謎です)
「早期リハビリテーション加算」は今まで通り、急性疾患のみ
「休日リハビリテーション加算」は運動器リハ以外は、今まで通り急性疾患のみ
の対応でよいと思います。(でも記載ミスかもしれないので運動器リハも急性疾患のみの方が安全かと・・・)
1:菜梨更新日:2026年04月02日 17時57分
早期加算についてはそうですね。(初期・急性期・休日は発症等が起算日ですので違います)
現行は「発症、手術又は急性増悪から」ですが、改定後は「入院した日から起算」です。
対象である「別に厚生労働大臣が定める患者」には慢性疾患も含まれますから、慢性疾患でも早期加算だけは算定できるのでしょう。
それと、入院してからしばらくして手術をするとか、入院中に新たな疾患を発症した場合などは、早期加算だけは算定できない日が増えることになりますね。
そっちは初期・急性期・休日があるからいいでしょってことですかねー。
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