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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和8年以降)
閲覧数:2813 2026年06月05日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:ひいろ更新日:2026年06月05日 17時13分
脳血管疾リハ、廃用リハ、運動器リハのみです。
令和8年度診療報酬改定
H003-2 リハビリテーション総合計画評価料
1 リハビリテーション総合計画評価料1
2 リハビリテーション総合計画評価料2
注1 1(リハビリテーション総合計画評価料1)について、
(省略)心大血管疾患リハビリテーション料、呼吸器リハビリテーション料、がん患者リハビリテーション料若しくは認知症患者リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを行った場合
又は介護リハビリテーションの利用を予定している患者以外の患者に対し、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料又は運動器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを行った場合に、患者1人につき1月に1回に限り算定する。
⇒心リハ、呼吸器リハ、がんリハ、認知症リハ と
脳血管リハ、廃用リハ、運動器リハで介護リハビリテーションの利用を予定している患者以外
注2 2(リハビリテーション総合計画評価料2)について、
(省略)介護リハビリテーションの利用を予定している患者に対し、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料又は運動器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを行った場合に、患者1人につき1月に1回に限り算定する。
⇒脳血管リハ、廃用リハ、運動器リハで介護リハビリテーションの利用を予定している患者
<通知>
(3) 「注1」及び「注2」における介護リハビリテーションの利用を予定している患者とは、介護保険法第62条に規定する要介護被保険者等であって、各疾患別リハビリテーション料に規定する標準的算定日数の3分の1を経過した期間にリハビリテーションを実施している患者をいう。
⇒介護リハビリテーションの利用を予定している患者=標準的算定日数の3分の1を経過している要介護被保険者等
したがって、脳血管リハ、廃用リハ、運動器リハで標準的算定日数の3分の1を経過している要介護被保険者等が「リハビリテーション総合計画評価料2」になります。
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