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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和8年以降)
閲覧数:1439 2026年03月18日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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4:めがね更新日:2026年03月28日 13時02分
みなさま
コメントありがとうございました。
確かに医療と介護で別物ですよね。
出ている情報を確認したうえで、事務方とよく検討して進めていきたいと思います。
3:厳しめ太郎更新日:2026年03月25日 20時20分
2 への返信
全く別物なので算定は可能です。
配分と事業所判断なので、医療側で多くもらっている場合は少なめとか、勤務日数に応じてとか職種に応じてなど一定のルールがあれば自由です。
この処遇加算やベースアップは医療と介護の国からの今後の職員の給料補助にあたり、昇給は期待できないですがこれは期待できます。
加算をとって職員に還元しない病院、施設は怠慢にあたります。
そんな難しい手続きではないのでもらえない方は直訴するか辞めた方が良いと思います
2:たま更新日:2026年03月25日 09時20分
私も同じような疑問です。
例えば今回病院からのベースアップ評価料で5000円増えたとします。この5000円は病院職員全体で配分したのでその額になります。今回の介護報酬の処遇改善加算だと訪問リハに携わったスタッフ(事務含む)としたら5000円となりました。(訪問業務も病院内の事務スタッフなどが関係してくれているため)、その場合、制度が違うので、医療、介護とも加算算定が可能なのですかね??
1:みつお更新日:2026年03月18日 21時08分
訪問リハビリの事業所はおそらくみなし以外ありません。
そのため6月から取れますが
処遇改善加算を取るにはデータ連携システムやその他の規定がありますよ。
県によってはもう申請の詳細が出ています。
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投稿タイトル:訪問リハビリテーション みなし事業所のベースアップ評価料と処遇改善加算の算定について
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