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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和8年以降)
閲覧数:815 2026年03月19日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
2:あいおん更新日:2026年03月20日 16時42分
併用可能です。
週120分まで算定可能です。
みつお様と若干だけ文面変わります。
基本的に全ての医療サービスは同日行えないのですが、退院1ヶ月以内・特別な関係ではない事業所であれば、実は併用可能なんです。
ルール難しいですよね。
1:みつお更新日:2026年03月19日 19時16分
可能です。
ST側は訪問診療を30日間隔で行えば週に6単位まで可能です。
ご存知の通り、全ての医療サービスの同日算定はできません。
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