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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和8年以降)
閲覧数:28 2026年03月19日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:みつお更新日:2026年03月19日 19時16分
可能です。
ST側は訪問診療を30日間隔で行えば週に6単位まで可能です。
ご存知の通り、全ての医療サービスの同日算定はできません。
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