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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和8年以降)
閲覧数:2139 2026年04月10日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
4:ウォーター更新日:2026年04月13日 16時09分
3 への返信
ありがとうございます!
しっかり読み込みたいと思いますし、もしリハ職への通知もなく分配されない場合はこれを基に交渉して見たいと思います。
3:厳しめ太郎更新日:2026年04月13日 13時35分
介 護 保 険 最 新 情 報
Vol.1479 令和8年3月 13 日
16ページ
8 処遇改善加算の算定要件の周知・確認等について
都道府県等は、処遇改善加算を算定している介護サービス事業所等が処遇
改善加算の算定要件を満たすことについて確認するとともに、適切な運用に
努めること。また、処遇改善加算を算定する介護サービス事業者等は、以下の
点に努めること。
⑴ 賃金改善方法の周知について
処遇改善加算を算定する介護サービス事業者等は、当該事業所等におけ
る賃金改善を行う方法等について、処遇改善計画書を用いるなどにより職
員に周知するとともに、就業規則等の内容についても職員に周知すること。
職員から処遇改善加算に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当
該職員の賃金改善に係る内容について、書面を用いるなど分かりやすく回
答すること。
です。
金額までは提示する必要はないですが、明確な分配方法は計画書に記載も必要だし、職員通知が必要です。
常勤非常勤、職種、管理職からの評価(評価基準も必要)、資格の有無、経験年数、継続勤務歴などなど
2:ウォーター更新日:2026年04月10日 14時00分
1 への返信
そうなんですね。やっぱり分配は施設に任せられているのですね。
その代わり職員に伝える義務があるのですね。
この伝える義務があるといった部分について、根拠となる通知等があれば教えて頂けますか?
1:厳しめ太郎更新日:2026年04月17日 14時51分
当施設は支給します。常勤については毎月2~3万くらいの手当をつける事になりました。 最低でも3000程度はもらえるかと。
当施設は、最上位区分で介護職員が少なく異常な金額です。
分配は施設に任せられているので問題ないですが、どう分配しているのかを職員に伝える義務があるので、あまりに極端な振り分けは職員から文句が出ると思います。 隠しててばれた場合は全額返戻です。
ほぼ網羅できているので、分からない事がありましたら聞いてください♪
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