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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:2008 2024年05月22日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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4:管理職見習い更新日:2024年05月22日 19時26分
頂いた補足も含めて、医事課と話し合い理解しました。
誠に、ありがとうございます。
また、色々質問させて頂きます。宜しくお願い致します。
3:emilio更新日:2024年05月22日 14時57分
2 への返信
すみません、補足です。
「常勤のリハビリテーション医」を医師のどなたかで登録すればよいので
「リハビリテーション専門医を持っている」医師である必要はないですよ。
また「専従」を問われているわけでもないので
リハビリテーション医として登録している医師がどんな診療を行っていても特に問題はないです。
恐らく、「リハビリテーション専門医」が在籍していない多くの医療機関では
常勤医師のどなたかの名前を届出上登録していることがほとんどではないかと思います。
実態として、リハビリ指示を普段から出されているような医師の名前で登録していれば
基本的には問題は起こらないはずです。
2:管理職見習い更新日:2024年05月22日 12時53分
emilio様
早々に、ありがとうございました。
1:emilio更新日:2024年05月22日 10時33分
はっきり「リハビリテーション科の常勤医師」と記載されておりますので
リハビリテーション科の医師が必要になるかと思います。
他の疾患別リハ届出については
「リハビリテーションの経験のある専任医師」なので、条件が全く異なります。
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