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カテゴリ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:5198 2024年08月10日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
3:コーヒーブレイク更新日:2024年08月10日 07時37分
ざっくりまとめると→
・実施計画書は3か月に1回は絶対に作らないとダメです。そして作ってもお金はもらえませんよ。
・総合実施計画書は、作りたければ作っていいですよ。毎月作ってOKです。300点あげますよ。
・総合実施計画書を作成すれば、実施計画書を作成したってことにしていいですよ
だから、毎月作っておけば、「3か月ごとに実施計画書を作成する」って要件もクリアできるし、リハビリテーション総合計画評価料300点も取れるって2度おいしいので、貴院の運営をマネジメントされている人が決めたのでしょう
2:hic更新日:2024年08月08日 22時08分
標準算定日数を越えた後、要介護保険者以外や、入院中の要介護・要支援被保険者は維持期・生活期のリハビリテーションとして1月に13単位以内の算定が可能ですが、その場合のリハビリテーション実施計画書は3ヶ月に1回の頻度で見直しが必要です。
毎月のFIM測定・実施計画書の作成や交付等が必要なのは、標準算定日数を越えた後も毎月14単位以上算定する患者(いわゆる上限除外に該当する患者、1日6単位まで算定可)だと解釈しています。
1:emilio更新日:2024年08月08日 09時16分
まず、1.「リハビリテーション実施計画書」と2.「リハビリテーション総合実施計画書」(リハビリテーション総合計画評価料)を分けて考えてください。
1.疾患別リハビリテーション算定のために開始日から原則7日以内、または14日以内に作成の上、説明・交付「されなければならない」ものです。こちらは3ヶ月に一度計画の見直しのため、再作成・説明・交付が義務付けられています。これを怠った場合、疾患別リハビリテーション料そのものが返戻になります。
また、13単位=算定上限日数を超えてリハビリテーションを提供する場合、医学的に必要であることの証明としてFIMを測定した上で月に一度リハビリテーション実施計画書を作成・説明・交付「されなければならない」ということです。
2.「リハビリテーション総合計画評価料」を算定する上で多部署共同で作成されるものです。こちらは疾患別リハビリテーションの「加算」として月に一回算定できるもので、作成・説明・交付する義務はありません。加算がいらなければ作らなくてよいものです。
当掲示板でも何度も繰り返し質問がある内容ですが、「リハビリテーション実施計画書」と「リハビリテーション総合計画評価料」を取り違えている、または勘違いされていることが多いように感じます。
白本にも全て明確に記載されている内容になりますので、しっかり読み込んで意図を確認されてください。
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