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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:43 2025年12月20日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:しばた更新日:2025年12月20日 23時20分
はじめまして。私が勤務する事業所では、要件を満たしていれば算定期日間近でも算定しています。有効期間初日が10月7日とのことですので、今回が新規申請での要介護認定であり、おおむね週2回のご利用がプランに位置付けられているのであれば、来年1月6日までは算定しても問題ないかと思います。
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