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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和6年以降)
閲覧数:1139 2025年12月20日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:しばた更新日:2025年12月20日 23時20分
はじめまして。私が勤務する事業所では、要件を満たしていれば算定期日間近でも算定しています。有効期間初日が10月7日とのことですので、今回が新規申請での要介護認定であり、おおむね週2回のご利用がプランに位置付けられているのであれば、来年1月6日までは算定しても問題ないかと思います。
2:jin更新日:2025年12月21日 21時31分
質問にある、
①入退院歴なし(入退所含む)、
②介護保険の有効期間の始まりからすでに3カ月以上経ってしまっている
だと、算定は出来ない、との見解です。
3:しばた更新日:2025年12月23日 23時47分
申し訳ありません。今回のご質問は
①入退院歴なし(入退所含む)
②介護保険の有効期間の始まりからすでに3カ月以上経ってしまっている
場合の算定についてですね。この場合ですと、算定はできない、となります。
4:ウエスト更新日:2025年12月24日 09時18分
ご返答ありがとうございます。
入退院歴がなく、有効期間から3カ月以上経っているとやはり算定は難しいですね。
算定になりました。助かりました、ありがとうございます。
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