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2020.06.04

「通いの場」再開の留意事項を厚生労働省が通知

厚生労働省は5月29日、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮して通いの場等の取組を実施するための留意事項について、都道府県に事務連絡を通知。併せて、感染拡大防止に配慮して実施する介護予防・見守り等の取組例についても提示した。

通いの場の取組における留意事項には、「3密を避ける」「マスクの着用」「手指衛生の励行」など基本事項に加えて、運営者・リーダーは市町村の担当者などと連携し状況の把握や参加の呼びかけなどを行うこと、市町村は通いの場の再開に当たり、地域の感染状況に応じた適切な対応をとること等が明記されている。



取組例は、自治体から提供された内容(検討中を含む。)等を踏まえ、厚生労働省が整理。

生活不活発の予防、孤立することを防ぎ心身の健康を保つため、ICTの活用や住民間での個別訪問を組み合わせる事などを例示。通いの場等に集まる取組にとどまらず、社会参加や地域づくりにつながる多様な取組の展開について検討が進むことが望まれる。

段階的に社会経済の活動レベルが引き上げられているなか、必要に応じ、心身の状況や生活の実態などを訪問等により把握し、参加の呼びかけや必要なサービスにつなぐ、適切な支援が求められている。



【参考】
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮して通いの場等の取組を実施するための留意事項について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮して実施する介護予防・見守り等の取組例について

引用:厚生労働省事務連絡について(日本理学療法士協会HP)

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