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2021.04.16

令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.6)|厚労省

令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.6)が厚生労働省から通知されました。

Q&A(Vol.6)では、シーティングに関わる算定の基準、栄養アセスメント加算、ADL維持等加算(I)・(II)、介護予防訪問・通所リハおよび介護予防訪問看護に関わる利用開始した月から12月を超えた場合の減算について解釈が示されました。

詳細はQ&Aをご覧ください。




訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設

問1
 シーティングとして、医師の指示の下に理学療法士等が、椅子や車椅子等上の適切な姿勢保持や褥瘡予防のため、患者の体幹機能や座位保持機能を評価した上で体圧分散やサポートのためのクッションや付属品の選定や調整を行った場合に、介護報酬上におけるリハビリテーションの実施時間に含めることは可能か。

(答)
 可能。この場合のシーティングとは、椅子や車椅子等上での姿勢保持が困難なため、食事摂取等の日常生活動作の能力の低下を来した患者に対し、理学療法士等が、車椅子や座位保持装置上の適切な姿勢保持や褥瘡予防のため、患者の体幹機能や座位保持機能を評価した上で体圧分散やサポートのためのクッションや付属品の選定や調整を行うことをいい、単なる離床目的で椅子や車椅子等上での座位をとらせる場合は該当しない。またシーティング技術を活用して車椅子ではなく、椅子やテーブル等の環境を整えることで、「椅子に座る」ことが望ましい。なお、シーティングの実務については「高齢者の適切なケアとシーティングに関する手引き」を参考とすること。


<参考:「高齢者の適切なケアとシーティングに関する手引き」(PDF)(令和2年度厚生労働省老人保健健康増進等事業「車椅子における座位保持等と身体拘束との関係についての調査研究」高齢者の適切なケアとシーティングに係る検討委員会、令和3年3月)>

1.1高齢者ケアにおけるシーティングとは
 高齢者ケアにおけるシーティングを、「体幹機能や座位保持機能が低下した高齢者が、個々に望む活動や参加を実現し、自立を促すために、椅子や車椅子等に快適に座るための支援であり、その支援を通して、高齢者の尊厳ある自立した生活の保障を目指すもの」と定義します。



通所介護、(介護予防)通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、看護小規模多機能型居宅介護

○栄養アセスメント加算について
問2
 要件として定められた情報を「やむを得ない場合を除き、すべて提出すること」とされているが、「やむを得ない場合」とはどのような場合か。

(答)
 科学的介護推進体制加算等と同様の取扱いであるため、令和3年介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)問16を参考にされたい。


通所介護、特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設

問3
 令和3年度介護報酬改定により、ADL値の測定時期は「評価対象利用開始月と当該月の翌月から起算して6月目」となったが、令和3年度にADL維持等加算(I)又は(II)を算定しようとする場合においても、ADL値の測定時期は改定後の基準に従うのか。

(答)
 令和3年度にADL維持等加算(I)又は(II)を算定する場合において、令和3年4月1日までに体制届出を行っている場合については、評価対象利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したADL値を、評価対象利用開始月から起算して6月目の月に測定したADL値を持って代替することとして差し支えない。


介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、介護予防訪問看護

○利用開始した月から12月を超えた場合の減算
問4
 介護予防訪問・通所リハビリテーション及び介護予防訪問看護からの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問について、12月以上継続した場合の減算起算の開始時点はいつとなるのか。また、12月の計算方法は如何。

(答)

・当該サービスを利用開始した日が属する月となる。
・当該事業所のサービスを利用された月を合計したものを利用期間とする。

出典:令和3年度介護報酬改定について (厚生労働省HP)


厚生労働省より公開された資料に合わせて、PT-OT-ST.NETの介護報酬改定特設サイトも順次情報の更新を進めています。制度改定に向けた準備にご活用ください。



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