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2015.08.26

来年4月の障害者差別解消法の施行に向けて、ガイドライン「不当な差別的扱い」具体事例

 来年4月に施行される障害者差別解消法について対応指針が発表されている。厚生省が発表した福祉事業者向け、医療関連事業者向けのガイドライン(案)では、本人を無視して、介助者や付き添い者のみに話しかけること、障害者のサービス利用の拒否、対応の後回し等を「不当な差別的扱い」の具体例として挙げている。障害者差別解消法については障害を理由とする差別の解消を推進することを目的としており、今後も各省庁が、施行までに事業分野別にガイドラインを策定する予定。

厚生労働省のガイドラインに示された「不当な差別的取扱い」となるおそれがある具体事例
【医療事業者】
○サービスの提供を拒否すること
・ 医療機関や薬局において、人的体制、設備体制が整っており、対応可能であるにもかかわらず、障害があることを理由に診療入院・調剤等を拒否すること
・ 医療機関や薬局内に、身体障害者補助犬を同伴することを拒否すること
○サービスの提供を制限すること(場所・時間帯などの制限)
・ 正当な理由なく、診察などを後回しにすること、サービス提供時間を限定すること
・ 正当な理由なく、診察室や病室の制限を行うこと
・ 医療の提供に際して必要な情報提供を行わないこと
○サービスの提供に際し条件を付すこと(障害のない者には付さない条件を付すこと)
・ 正当な理由なく、保護者や介助者の同伴を診察・治療・調剤等の条件とす ること
○サービスの提供にあたって、他の者とは異なる取扱いをすること ・ 正当な理由なく、本人(本人の意思を確認することが困難な場合は家族等)の意思に反した医療の提供を行うこと
・ 正当な理由なく、病院や施設が行う行事等への参加や共用設備の利用を制 限すること
・ 本人を無視して、介助者や付き添い者のみに話しかけること ・ 大人の患者に対して、幼児の言葉で接すること
・ わずらわしそうな態度や、患者を傷つけるような言葉をかけること ・ 診療等にあたって患者の身体への丁寧な扱いを怠ること

【福祉事業者】 
○サービスの利用を拒否すること 
・ 人的体制、設備体制が整っており、対応可能であるにもかかわらず、医療的ケアの必要な障害者、重度の障害者、多動の障害者の福祉サービスの利用を拒否すること 
・ 身体障害者補助犬の同伴を拒否すること ○サービスの利用を制限すること(場所・時間帯などの制限) 
・ 正当な理由なく、対応を後回しにすること、サービス提供時間を限定すること 
・ 正当な理由なく、他の者とは別室での対応を行うなど、サービス提供場所を限定すること 
・ サービスの利用に必要な情報提供を行わないこと
○サービスの利用に際し条件を付すこと(障害のない者には付さない条件を付 すこと) 
・ 保護者や介助者の同伴をサービスの利用条件とすること 
・ サービスの利用にあたって、他の利用者と異なる手順を課すこと(仮利用期間を設ける、他の利用者の同意を求めるなど) 
○サービスの利用・提供にあたって、他の者とは異なる取扱いをすること 
・ 正当な理由なく、行事、娯楽等への参加を制限すること 
・ 正当な理由なく、年齢相当のクラスに所属させないこと 
・ 本人を無視して、介助者や付き添い者のみに話しかけること 
・ 正当な理由なく、本人又はその家族等の意思(障害のある方の意思を 確認することが困難な場合に限る。)に反したサービス(施設への入所 など)を行うこと

 
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